要点

  • ComComは10月22日の入札質疑で、談合禁止が適用される間、入札後に割り当てられる周波数の使い方を参加候補者同士で調整する協議は認められないと答えた。参加や応札の意図が伝わり得るからだ。
  • 9月公表の競売規則は、結果に影響させるための直接・間接の連絡や情報交換を禁じる。入札からの排除、交付済み免許の無補償取消しが可能とされる。

「将来はネットワークを一緒に使いたい。今から相談していいか」。スイスの携帯電話向け周波数入札に関する質問には、いかにも事業者らしい合理性がある。建設費は高い。しかしComComとOFCOMが10月22日に出した回答は、落札後の割当周波数の利用調整に関する話し合いなら、談合禁止期間中は駄目だとした。将来の協力の話から、今の参加意思や応札方針が読み取れる。

入札前には、どの会社がどの周波数ブロックを得るか決まっていない。そこで先に利用計画をすり合わせれば、相手の需要が見えてしまう。周波数の値段を競争で見つける場に、事前の情報交換が割り込む構図だ。OFCOMの案内では、周波数は2029年から利用可能となり、競売は2027年第2四半期を見込む。

競売規則の1.4節は、正式な募集文書が公表された9月1日からの接触を規律する。結果を左右する目的で、参加に関心のある者同士が直接、仲介者経由を問わず連絡したり情報を交換したりすることを禁じる。予想される入札戦略や具体的な応札を公表し、他者の参加や入札行動に影響し得る発言も対象だ。「設備の効率化」という看板を掛けても、話の中身が周波数の取り分なら看板は盾にならない。

違反への対応は段階と影響で変わる。談合があれば参加を認めず、または競売から排除できる。既に免許が出ていれば補償なしの取消しも規則にある。別の規則違反が競争相手に不利益を与え得る場合、排除や影響を受けたラウンドのやり直しがあり得る。結果に影響しなかった違反では、排除せず行政罰とする余地も残る。規則はこの重い判断の道筋を事前に示した。

当局に質問するのは境界を確かめるためだ。その答えは、落札前の競争相手との周波数調整に明確な停止線を引いた。

出典