要点
- 2029年から使えるスイスの携帯電話向け周波数を得た事業者は、割り当てられた電波と自社の地上無線設備で、2033年12月31日までに人口の少なくとも50%へサービスを届ける。
- 最低義務を満たす際、敷地・鉄塔・ケーブルの共用は可能。送受信設備は自社のものが必要だ。事業者が管理する小型基地局は条件次第で算入できるが、一般利用できない家庭設置型は算入できない。
山岳地帯を何平方キロメートル塗れるか、という競争ではない。スイスの新しい周波数入札で数えるのは人だ。そして10月22日に公表された入札者向けの回答は、その人たちに電波を届ける装置の持ち主まで問い詰めている。連邦通信委員会ComComは、共用できるものと各社が引き受けるべきものを分けた。
9月の入札文書では、免許保有者に2033年末までの人口50%以上のカバーを求める。割り当て周波数と自社の地上携帯無線設備を使うのが条件だ。申請者は予定する提供区域、人口カバー率、達成日程を地図とともに提出する。ComComは計画の実現性を確かめるため追加資料を求められる。きれいな色分けの地図だけで仕事は終わらない。
共用についての質問に、ComComは敷地、鉄塔、ケーブルといった受動設備なら最低義務の範囲でも認めると答えた。ただし送受信ユニットは免許保有者自身のものが要る。他社の能動設備を借りて50%を達成したことにはできない。最低水準を超える区域では受動・能動設備の共用が可能だ。周波数の共同利用は現在認められず、行うなら承認が必要になる。
小さな基地局はどうか。ComComは「自社の地上無線設備」を技術中立に解釈し、巨大なマクロ基地局だけに限らない。事業者が管理するフェムトセルなども、免許周波数を使い、同社の地上網の一部として、商用サービスを継続的かつ検証可能な形で提供するなら数に入る。一方、顧客が室内に設置し、一般の人が安定して使えない装置の電波は入らない。居間の電波は居間で役立てばよい。国の通信義務まで背負わせるには、公開性と責任が足りない。
OFCOMの案内によれば、競売は2027年第2四半期の見込みだ。3つの携帯網の維持・発展を掲げるなら、各社が自分で運用する無線部分を示す必要がある。
出典
会員向け解説
プロフィールの詳細
適切な会員レベルでログインすると、解説全文と出典メモをご覧いただけます。
Strategic Circle 限定
Strategic Circle
すべての読者に公開されています。参加してログインすると プロフィール解説 を閲覧できます。
Strategic Circle に参加Leadership Alliance 会員限定
Leadership Alliance
対象となる IP 資産の所有者・管理者向けです。ログインすると Leadership Alliance の解説を閲覧できます。
Leadership Alliance に参加





