要約
- 1996年、議会は通信品位法にオンラインの一部の「不適切な」表現を対象とする二つの刑事規制を加えた。出版社や市民的自由を守る団体は成立当日に提訴した。
- Reno対ACLU事件で最高裁は1997年、「わいせつでない不適切表現の送信」と「明白に不快な表示」の条項が成人の表現を広く覆うと判断した。双方向のインターネットを放送と区別したが、法律全体やわいせつ物の禁止まで無効にはしなかった。
新しい法律と迅速に作られた裁判記録
通信品位法は1996年電気通信法の第V編だった。同法502条は連邦法を改め、送信者が相手の18歳未満を知りながら特定の「不適切な」通信を意図的に始める行為と、未成年者が見られる形で「明白に不快」と判断される内容を表示する行為に刑事罰を設けた。出版社、図書館、市民団体、個人は1996年2月8日の署名当日に訴訟を起こした。
ペンシルベニア州の三人合議体は審理を重ね、ネットの利用方法について詳細な記録を作った。1996年6月11日、合議体は争われた条項の執行を差し止めた。政府は迅速審査の手続で上訴した。最高裁は1997年3月に口頭弁論を行い、6月26日に判決を出した。
二つの段階を混同してはならない。地方裁判所が証拠を集めて差止命令を出し、最高裁が法律と記録を検討してそれを維持した。どちらの判断も、電気通信法全体を無効にしたわけではない。
利用者は話し、聞き、行き先を選べた
最高裁は記録にある当時の通信形態として、電子メール、メーリングリスト、ニュースグループ、チャットルーム、World Wide Webを挙げた。それぞれ仕組みは異なるが、特定の相手や集団に話しかけ、議論を追い、ページを閲覧し、自分の情報を公開できた。Webでは既知のアドレスを入力することもリンクをたどることもでき、グループやチャットでは聞き手が発言者にもなった。
政府は放送を特別に扱う判例を根拠にした。最高裁は、連邦政府による監督の歴史、周波数の希少性、番組が選ばれずに家庭へ届く性質は、当時の記録に描かれたインターネットには当てはまらないとした。利用者は通常、自ら通信を求める手順を踏む。オンライン表現は低い費用で幅広い相手に届き、多様な形式を取ることもできた。
これは1997年の訴訟記録に基づく法的判断であり、オンライン情報がいつも利用者の意思で選ばれる、あるいは害がないという恒久的な保証ではない。すべての人が同等に接続できた、また誰もが大衆に届くと最高裁が認めたわけでもない。問われたのは、放送の法理がネットの多様な通信形態に刑事規制を課す根拠になるかだった。
判決は通説的な要約より限定的だった
最高裁は「不適切な送信」と「明白に不快な表示」の条項を第一修正違反とした。定義の曖昧さ、刑事罰の脅威、成人同士の会話にも及ぶ広さは、教育、政治、健康に関する情報を含む保護対象の表現を萎縮させかねなかった。政府は、子どもの保護に必要な範囲に絞った規制だと立証できなかった。
最高裁は223条(a)の該当箇所から「または不適切」の語を切り離し、同項の残りは維持した。他の点では争われた条項を救えないとした。わいせつ物と児童ポルノの禁止は残った。オンライン表現すべてを規制対象外としたわけではない。第230条は1996年法の別の箇所に独立して追加されており、Reno事件で判断された問題ではなかった。
歴史的な意味は、インターネットを、予定された放送を受け取るだけでなく、利用者が探し、公開し、応答できる場と描いた点にある。その理解は、ネットの双方向性を憲法分析に持ち込んだ。ただし、誰が公衆を代表するか、プラットフォームが後にどうモデレーションするか、ネットがどう変化するかまでは決めていない。
出典
会員向け解説
プロフィールの詳細
適切な会員レベルでログインすると、解説全文と出典メモをご覧いただけます。
Strategic Circle 限定
Strategic Circle
すべての読者に公開されています。参加してログインすると プロフィール解説 を閲覧できます。
Strategic Circle に参加Leadership Alliance 会員限定
Leadership Alliance
対象となる IP 資産の所有者・管理者向けです。ログインすると Leadership Alliance の解説を閲覧できます。
Leadership Alliance に参加
