Summary
- Ofcomの利用者間サービス向け違法コンテンツ規範に、危機対応のICU C15とC16が入った。修正は10月12日に発出され、11月2日に発効した。基本方針の決定は6月に公表済みだった。
- C15は、対象事業者が非公開でもよい書面の計画を作り、自ら兆候を監視し、幹部を動員し、終息時または開始から90日で判断を検証するよう勧める。
- C16は、指定された危害について中程度以上のリスクを持つ大規模サービスに、法執行機関からの専用連絡経路を求める別項目だ。
通知は判断材料、決定は社内
Ofcomがオンライン安全法175条3項に基づく公の通知を出した場合、事業者はそれを自社の指標とともに考慮する。文面をたどると、ここで危機対応が自動的に始まる仕組みにはなっていない。事業者が危機の発生、または発生の見込みを判断して、危機チームを呼ぶ。
危機とは英国の公共の安全に重大な脅威がある異常事態であり、関連する違法コンテンツの大幅な増加が原因となったか、増加を招く可能性が極めて高い状況を指す。対象となる危害にはテロ、憎悪、嫌がらせ、ストーキング、脅迫、虐待、外国干渉の犯罪が含まれる。C15の対象は、これらのいずれかで中リスクの大規模サービスと、高リスクのサービス全般。C16の専用窓口は、中または高リスクの大規模サービスに限られる。この違いは、誰が新しい業務を負うかを左右する。
規範は指標の中身を全事業者に一律指定しない。事業者は自分のサービスで兆候を選び、定期的に監視し、古くなれば更新する。計画には十分な職位の人を含む危機チームと、リスクを抑える手段をできるだけ速やかに動かす方法を記す。書面は公表しなくてよい。運用現場に判断を残す設計は、同時に外から見えない閾値を作る。
事後には別の締め切りがある。危機が終わった時点、または開始から90日が経った時点の早い方で、主要な判断を記録し、計画の適切さを検証して必要な修正をする。これも社内記録でよい。発火点、判断者、動員時刻、措置、検証結果がつながって初めて、手順書は実際の行動の証拠になる。
Ofcomは6月に方針を決め、10月に修正を発出し、11月2日から新しい規範を有効にした。今回のニュースは発効であって、新たな権限の発見ではない。規範は既存の安全義務を満たすための推奨措置で、代替措置を採る場合は根拠を記録する。確認した公的資料に、発効日に計画を発動した特定のサービスは記されていない。
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