要約
- CRTCの暫定措置は、事業者が条件を満たせば端末を購入後2営業日以内に自動解除できる。利用者には無料の早期解除申請権が残る。
- 10月30日、CRTCは再審申請を退けた。措置の終了は日付でなく、次の消費者コード決定に結び付けられている。
「暫定」には二つの読み方がある
ワイヤレス端末の原則は、購入時からSIMロックのない状態で渡すことだ。もし特定ネットワークに固定されていれば、利用者の申請に応じて通信事業者が無料で解除するか、解除方法を提供しなければならない。CRTCの2017年Wireless Code見直しは、販売時またはそれ以前の解除を明確にし、標準試用期間を15暦日とした。
2026年8月14日、CRTCはWireless Codeの販売時解除条項を一時的に停止した。適用対象は業界全体。事業者がこの措置を使うには、端末が購入後2営業日以内に自動解除されること、利用者の求めに応じた無料解除を続けること、ロック期間や影響、解除請求権を利用者に伝えるよう合理的な努力をすることが条件となる。
この2営業日は、すべての利用者が待つよう命じられた時間ではない。無料の早期解除は残る。変わったのは、売り場での「最初から解除済み」という原則に、購入直後の短い条件付き例外が入った点だ。
10月30日の書簡でCRTCは、Notice 2026-210を見直し変更するよう求めた申請を退けた。申請は通知の正しさに実質的な疑いを生じさせない、という判断だった。CRTCは2営業日以内の自動解除なら15日間の試用への影響は小さい可能性が高く、利用者はもっと早く解除を求められるため、試用中に端末をロックなしで試せると説明した。
しかし、書簡には、試用期間中の解除申請日時、処理日数、返品・契約取消しとの関係を示す記録が載っておらず、そうした時系列データがあれば「影響は小さい」という評価を変え得る。
聴聞日と失効日は別の予定だ
CRTCは端末解除の扱いを、消費者向け四つのコードを一本化するNotice 2026-134で検討する。公聴会は11月30日に始まる。ところが、2026-210の一時停止は公聴会当日には切れない。CRTCが2026-134の決定を出すまで有効だ。通知は最終決定の予定日を示していない。
ここで「暫定」は終点を持つが、カレンダー上の終点を持たない。聴聞を始めることと、証拠を審理すること、最終コードを発効させることは別の手続だ。開始日の告知が一時停止の期限を代わりに示すわけではない。
しかも次のコードの作業文書は、15日という現在の物差しを変える可能性を示している。6月のCRTC作業文書は、早期解約料金のかかる契約に最低30暦日の試用期間を設け、サービス開始日から数え、利用量と機器返却の条件を満たせば違約金なしで解約できる案を載せた。CRTC自身が「議論を促すモデル」と呼ぶ文書で、採択済みのルールではない。10月30日の書簡が使った15日は現行Wireless Codeの標準期間だ。
2026-210は、一時停止を利用する事業者に対し10月30日までに、ロック状態で販売した台数、解除申請とその承認・拒否、申請後に未払いまたは詐欺を理由にサービスを解約した件数、盗難・詐欺への影響を提出するよう命じた。公開記録には、利害関係者が判断できる情報を最大限出すよう求めている。
次の決定では、現在の試用期間に照らした2日間の説明だけでなく、変更案に照らした消費者保護も検討する必要がある。制度の「暫定」を本当に短くするなら、最終コードの発効日、例外の終了条件、公開データの確認手順を同じ決定で示すべきだ。
出典
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