要約
- 豪州の2026年電気通信改正法は10月26日に裁可され、附則2〜4は翌27日に施行された。
- 業界コードの適用範囲と新しい罰則には異なる日付条件があり、事業者登録制度はさらに別の手順をたどる。
分析
豪州の通信消費者保護法は、全制度を同じ日に起動したのではない。裁可は10月26日。翌27日には附則2〜4が施行され、登録済み業界コードが義務になり、民事罰金の算定規定と法人向け違反通知の制度も変わった。通信サービス事業者の登録制度は附則1に置かれ、別の時計で動く。
日付の差は適用条項に表れている。電気通信法に新設された第121条は、該当する業界区分の参加者に、適用される登録済みコードの順守を求める。附則2第9項は、この条文が施行前・当日・施行後に登録されたコードに適用され、行為についても施行前・当日・施行後を対象にすると定めた。コード義務には、施行日前の行為に関わる適用範囲がある。
罰則の新しい計算方式は、別の線を引く。一定の法人の民事違反について、改正後の第570条は、3万300単位、合理的に帰属する利益の3倍、違反期間中の調整後売上高の30%のうち、最も大きい額を上限とする。附則3第6項によれば、この改正が適用されるのは、違反を構成する行為が施行日である10月27日以降にすべて行われた場合だ。法人向け違反通知を扱う附則4も、同じ「すべてが施行日以降」という条件を置いた。
同じ法律の中で二つの時間基準が並んでいる。第121条はコードと行為の双方について施行前まで視野に入れる。一方、新しい第570条の上限と改正後の違反通知は、行為全体が10月27日以降であることを求める。10月27日をまたぐ継続的な違反をACMAがどう扱うか、その公表説明がまだない。そこが明らかになれば、境界の運用が見える。
事業者登録制度の開始はさらに先だ。附則1は布告で定める日に施行される。裁可日から始まる12カ月の期間中に施行されなければ、その期間終了の翌日に始まる。その後、附則1第8項がさらに6カ月を設け、通信キャリアとサービス事業者に新しい第3A部が適用されるまで待機期間を置く。
第3A部は電子的で一般公開される事業者登録簿を設け、登録申請、拒否事由、更新、取消し、審査、顧客移転の手続きを定めている。法律が登録簿に求める仕様は明確だが、開始日は布告と追加の6カ月に左右される。
コード執行には、プライバシー分野の協議義務もある。登録コードへの違反が豪州プライバシー原則または登録済みAPPコードの対象事項に直接・間接に関係する場合、ACMAは執行措置の前に情報コミッショナーと協議しなければならない。この条項も施行前、当日、施行後の違反に適用される。
コード義務、罰則の上限、登録による市場参加条件は、三つの異なる時点で動き出す。最初の二つは10月27日に始まったが、行為の日付を同じ基準で処理しない。日付をまたぐ違反記録についてACMAが初めて説明したとき、この法律が現場で読めるかどうかが試される。
出典
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