要約

  • Ofcomは9月9日、第二段階のカバー率算定から10%の物件を除外できる最終決定を公表した。適用は2029年4月からで、他の条件は残る。
  • Openreachの光回線を利用できない住所では、基準となる銅線サービスの料金規制が続く。今回の決定は小売料金の即時値上げや一斉切断の告知ではない。

住宅の前まで光回線が来ていても、住民が利用開始の準備を済ませたとは限らない。Ofcomが9月9日に決定した銅線料金の規制見直しは、この差を通信事業者の収支に結びつける。Openreachが卸料金規制の解除条件を満たしやすくなっても、個々の利用者を移行させる作業はなくならない。

新ルールでは2029年4月1日以降、交換局区域内の物件の10%を第二段階のカバー率算定から除外できる。Openreachの超高速サービスが90%をカバーすれば、カバー率の条件を満たせる仕組みだ。ただし、少なくとも12カ月前の予告、第一段階の通知から少なくとも2年の経過、第二段階への到達通知は必要となる。除外を使う予告は、条件を満たせば2028年4月から可能だ。100%をカバーする区域は、既存ルールに従いそれ以前にも条件を満たせる。最終決定

料金保護を判断する単位は、最後には住所に戻る。Openreachの光回線が提供可能な物件でのみ銅線の料金規制が外れ、提供できない物件では基準となる銅線サービスの規制が続く。光回線にも規制対象の基準サービスが残る。算定上の10%除外は、その利用者を見捨ててよいという意味ではない。Ofcomの説明

将来、対象となる銅線の卸料金が上がれば、小売事業者は増加分を負担するか、顧客向けの条件を見直すか、光回線への移行を支援するかを選ぶことになる。設置予約、サポート、代替サービスが顧客の用途に合うかという確認も費用の一部だ。カバー率だけでは、この負担は見えない。

Ofcomは同日のConnected Britainで、ネットワークの提供範囲だけでなく利用拡大を重視した。事業上も、接続可能な物件は見込み客であり、開通して継続利用する顧客とは異なる。規制条件の変更は移行を促す動機を変えるが、成約の速さを保証するものではない。Connected Britainでの講演

銅線を離れた顧客が、必ずOpenreachの光回線に残るとも限らない。別のネットワークを選べる場所では、小売事業者と顧客に選択肢がある。サービスを見直す時点で、どの事業者が注文を受け、設置を完了できるかが競争を左右する。決まったのは料金設定の選択肢を広げる時期であって、将来の市場シェアではない。