要約
- European Commissionは、交渉クラスターの開始やその他の中間的な加盟交渉の決定に、Councilが特定多数決を用いるよう勧告している。
- 最終段階は別扱いだ。加盟にはCouncilの全会一致、European Parliamentの同意、さらに全締約国による国内憲法上の手続きに沿った条約批准が残る。
変わるのは交渉の途中、変わらないのは加盟の承認
対象を絞ると提案の輪郭が見える。European Commissionが10月6日に示したのは、交渉クラスターの開始とその他の中間決定で特定多数決を使うことだ。現行の交渉枠組みでは、こうした決定にも全会一致が用いられている。文書はCouncilに運用変更への合意を求めるもので、発表と同時に投票ルールを変えるものではない。
文書は、交渉段階とEUへの最終加盟を区別している。《Treaty on European Union》第49条では、Councilは加盟申請について全会一致で行動する。European Commissionは、最終的な加盟には、同委員会への諮問とEuropean Parliamentの同意を経た後、Councilの全会一致の決定が必要であり、その後すべての締約国が各国の憲法上の要件に従って加盟条約を批准すると説明している。交渉中の一部段階を特定多数決にしても、候補国が自動的に加盟するわけではない。
この案は、10月6日のより広い政策レビューとガバナンス提案の一部である。European Commissionは、将来の拡大に備えるため、現行の条約にある選択肢をより十分に活用すべきだとしている。また、加盟プロセスは改革の実績に基づき、各国の加盟条件への進捗に左右されると改めて述べた。文書は加盟時期を設定せず、将来の加盟順も予断していない。
もう一つの全会一致論点
同じパッケージは、既存の政策分野の一部で全会一致から特定多数決に移ることを可能にする、条約上のパスレル条項も扱っている。これは加盟交渉の中間段階に関する勧告とは別の仕組みだ。European Commissionは、パスレルの発動自体に全会一致が必要であり、場合によってはEuropean Parliamentと各国議会の同意も要ると指摘する。二つを混同すると、提案の範囲が見えにくくなる。Councilが合意すれば一部の中間段階で個別の拒否権を使いにくくなる一方、最終的な加盟承認は全会一致のままだ。
制度設計は効率と承認権限を別の段階に置く。対象となる中間決定を特定多数決にすれば、1か国が毎回その決定を止めることは難しくなる。最終段階の全会一致は、新たな加盟国を迎えるかどうかについて、既存各国の反対権を残す。Councilがその均衡を受け入れるかは、これから決まる。
加盟前の参加
European Commissionは、条件を満たした候補国が一部のEU政策に早くから参加することも提案している。行政能力を高め、加盟前に具体的な利益をもたらす段階的統合として説明されている。文書はこの参加を加盟そのものとは扱わず、Councilの加盟決定権を移すとも述べていない。
候補国にとっては、一部政策への実務的なアクセスが加盟決定に先行する可能性があるが、結果や時期が保証されるわけではない。既存の加盟国にとって、提案された変更は交渉段階に関するものであり、最終決定ではない。各国政府が最終的な全会一致を維持しながら交渉中の拒否権ポイントを減らすことに同意するかが、未解決の焦点だ。
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