要約

  • 英国の競争・市場庁(CMA)は10月20日の文書で、nexfibreによるSubstantial買収の当事者が、暫定的に認定された競争上の懸念に対する救済策を提出していないと明記した。
  • CMAは買収禁止を候補に挙げ、独立した事業の売却という代替案も見いだしていない。実行可能な別案を募る期限は10月27日17時だ。

会議室に救済策の席を用意しても、書類がなければ審査は進まない。CMAの10月20日の意見募集は、買収当事者から提案が届いていないと記す。そこで当局が自ら列挙した選択肢は、取引の禁止だった。ほかに現実的な手段があるなら、当事者も第三者も27日火曜日の17時までに説明できる。

審査の対象は、両社の光ファイバー網が重なる地域における固定ブロードバンドの卸売市場だ。CMAは中間報告で、買収によって競争が大きく弱まる可能性があると暫定的に判断した。ここから先は、別の買い手ならどうしたかを論じる段階ではない。買収を認めるなら、卸売先の選択肢をどう守るのか。その仕組みを契約、運用、監督の言葉で示す段階である。

差し止め案の中身

買収はまだ成立していない。CMAが示す禁止措置は取引の完了を止め、通常はその後10年間、再び統合を試みる際に事前承認を求めるものだ。当局は、単独で成り立つ事業を切り離して売る別の構造的な手段も特定できていない。もっと細かな対応を望むなら、網の利用条件、適用期間、監視方法まで設計した案が要る。

この文書は代替案を締め出していない。求めているのは、暫定的な競争上の問題を実際に解消できる手段だ。効果が同じなら費用や制約の少ない方を選び、比例性も確かめる。順番が肝心で、安さは効き目の代用品にはならない。CMAの案件記録には調査の経過が載っている。

顧客にとっての利益も、掛け声だけでは足りない。値下げ、品質向上、選択肢の増加、技術革新を主張するなら、合理的な期間内にこの買収によって生じ、ほかの方法では得にくいことを示す必要がある。「大きくなれば投資できる」という一文から、どの卸売顧客が何を得るかまで橋を架けられるかが問われる。

次の焦点は、27日までに提出される具体案だ。対象資産や利用条件が書かれた文書が現れれば議論は動く。現時点の公的記録には、暫定的な懸念、空白の救済策欄、禁止という候補が並んでいる。

出典