Summary

  • 10月5日の介入通知は、BT–TalkTalk案件の公共利益審査に通信供給の継続性を加えた。この項目は通知時点でEnterprise Act 2002第58条に規定されていなかった。
  • 通知そのものが法律を改正するわけではない。第42条により本件で考慮事項として扱われる一方、正式確定と第2段階への付託判断は別の手続きとなる。

本件で持ち込まれた項目、一般規則とは別

通知は二つの考慮事項を挙げる。第58条がすでに定めているのは、公衆衛生上の緊急事態に対処し、その影響を緩和する英国の能力である。大臣はこれに加え、経済・社会への混乱を防ぐため通信サービスの供給を維持する必要性を示した。対象には公共サービス、重要インフラ、脆弱な立場にある可能性のある顧客への供給が含まれる。通知は、通信継続性が10月5日時点で第58条に規定されていなかったと明記したうえで、規定されるべきだとの大臣の見解を示す。

Enterprise Act 2002第42(3)条は、現行の第58条にない考慮事項でも、大臣がそこに盛り込むべきだと考える場合には公共利益上の考慮事項として扱えると定める。これにより政府は、進行中の企業結合審査で新たな公共利益の論点を提示できる。ただし、この通知だけで今後のすべての取引に適用される恒久的な通信継続基準が成立するわけではない。

同法は、論点を持ち込むことと正式に確定することを区別する。第42(7)条は、未確定の考慮事項を確定するため、大臣に対し権限の範囲内で「実行可能な限り速やかに」措置を取るよう求める。第42(8)条では、第58条に記載することが確定の条件となる。第58(3)条に基づく命令で追加する場合は、第124(7)条に従って議会に提出し、承認を得る必要がある。TalkTalk宛ての通知添付書簡でも、政府は速やかに確定措置を進めるとしている。

二つの期限、二つの決定権

Competition and Markets Authority(CMA)の報告期限は10月19日17時である。CMAは、関連する企業結合が成立したか、競争を大幅に損なった、または損なう可能性があるかを調べる。付託に関係する論点への助言と、関連する意見提出の要約も報告に含まれる。証拠と競争分析を組み立てるのはCMAだが、第2段階の調査に付託するかを決めるのは担当大臣であり、競争と公共利益の双方を考慮する。

したがって、介入通知は競争上の損害認定でも、サービス停止の切迫を示す認定でもない。添付書簡で政府は、清算によって利用者が切断されるおそれがあり、遠隔ケア利用者も含まれると述べた。これは政府が審査対象としたリスクであり、障害が実際に起きた証拠でも、BTの買収だけが回避策であるとの証明でもない。

意見募集は10月9日に締め切られた。次に見るべきはCMA報告、その後の大臣の付託判断、そして新たな考慮事項を確定する命令や議会の記録である。報告には明確な締切がある一方、確定は「実行可能な限り速やかに」とされる。これらを一つの承認手続きとして扱うべきではない。

CMAの案件記録には、10月6日付の別個の暫定措置命令も掲載されている。これは審査中の当事者の行為を規律するもので、通信継続性を第58条に加える法定手続きではない。

出典