Summary

  • RCC加盟国の提案は、決議64のインターネット接続をめぐる文に、ほかの電気通信・ICTの設備、サービス、応用、応用研究、技術移転、電子会議を加える。
  • 提案理由は一方的な制限や制裁、差別の定義不足を問題にする。改正文は対象を広げる一方、定義や審査手続きは書き込んでいない。

看板は「通信技術全般」。肝心の案内文は「インターネットはこちら」。ITUの決議64には、そんなちぐはぐさがある。RCC加盟国は11月の全権委員会議で、案内文のほうを看板に近づけたい。

ITUが10月23日に公開した寄与文書94の追補31は、2022年採択の決議64を直す提案だ。現行の一節は、他の加盟国のインターネットへの全面的な接続を技術的に妨げ得る一方的・差別的な措置を控えるよう各国に求める。ロシア語の原文では、この対象にほかの通信・ICT設備やサービス、応用を追加し、応用研究、技術移転、電子会議も明記する。

決議の表題や総論は、もともと広い技術分野を掲げていた。今回変わるのは、技術的な妨害を避けるよう加盟国に呼びかける具体的な文である。研究用の技術サービスやオンライン会議へのアクセスを争う際、より直接使える言葉になる。

提案の前書きは制裁にも触れる。起草者は、差別という語の定義が曖昧で、一方的な制限措置がICTに及ぶと訴える。ところが、改正文が増やすのは名詞の列だ。差別の判定基準、判断する機関、救済手順は加えない。既存の「加盟国に要請する」という位置づけも続く。

現行決議には、双方の合意条件、国内規制、他の国際機関の権限に属する国際的約束への言及もある。対象の拡大は、その文脈の中で読まれる。会議で配る地図は大きくできる。道を閉じる権限まで描かれているかは、採択文の動詞を見なければ分からない。

Sources