要約

  • OfcomはHarrelli Communications Limitedに、同社の通信網と他社に提供する設備のためのElectronic Communications Code上の権限を与える案を公表した。意見募集は11月23日までで、決定はまだ出ていない。
  • 同社が最初の候補として挙げるのはリーズ、マンチェスター、シェフィールド、バーミンガム、ロンドン。審査では公共の利益、権限なしでの建設可能性、設備共用、債務への対応力をみる。

地図に線を引くだけなら、道路を掘る必要はない。Harrelli Communicationsが欲しいのは、その次に使う法的な鍵だ。Ofcomが10月21日に始めた意見募集は、同社にElectronic Communications Codeの権限を与えるかを問う。原文の通知には、管路と光ファイバー、波長を使った通信サービス、データセンター間接続の計画が並ぶ。最初の対象としてリーズ、マンチェスター、シェフィールド、バーミンガム、ロンドンが挙がるが、これは事業者の予定であり、完成した経路の一覧ではない。

権限の中身は地味に大きい。事業者は公道に通信設備を設置・維持する際、工事ごとの個別許可を取らずに進められる。一定の設備には都市計画上の例外もある。私有地の所有者と合意できなければ、裁判所に契約を命じるよう申し立てる道が開く。ただし、申し立てる権利と敷地に直ちに入る権利は違う。Harrelliは自社網に加え、ほかの通信事業者に提供する共用設備についても、この権限を求めている。

同社は可能な限りOpenreachの既存の管路・電柱を利用する方針で、余った容量も他社と共有するという。Ofcomが法に基づいて比較するのは、公共利益、権限がなくても建設できるか、設備の共用を促すか、権限に伴う損害や義務を負担できるか、の四点だ。既存の管を使えば新しい掘削は減る。だが工事の後始末まで共用で済むわけではない。

Harrelliは、工事ごとの道路許可では費用と時間がかさみ、すでに権限を持つ事業者と公平に競えないと主張する。Ofcomも現段階では、権限がなければ構想の実現は難しく、設備共用は重複を抑えるとみる。一方、道路閉鎖や騒音、地上設備の景観への影響も認めた。どの通りでそれが起こるかは詳しく評価していない。実際の建設地点を選ぶのは会社だからだ。今回の審査は、個々の現場が決まる前に幅広い法的地位を与えるかどうかの判断になる。

費用面には小さな時制の差がある。同社は規則16に基づく責任資金の義務を理解していると説明し、必要になった時点で十分な資金と証明書を用意すると取締役が約束した。Ofcomは暫定的に対応可能と評価したが、資金がすでに預けられたとは書いていない。参入にかかる手間を減らすことと、道路や他社設備に問題が生じた際の費用を確保することは、一緒に考える必要がある。

英国の会社登記はHarrelliの法人の存在を確認できるが、将来の敷設実績までは保証しない。Ofcomが要件を満たす申請を受けたのは8月7日。11月23日午後5時まで意見を募り、その後に権限付与を判断する。鍵はまだ手渡されていない。

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