要約

  • 第1版は2026年8月17日にPolicy SIGメーリングリストへ掲載された。合意、承認、実施には至らず、事務局の影響評価も表示されていない。
  • 自動報告を含むメールを受信でき、適切な審査、振り分け、エスカレーションへ送る窓口を求める。
  • 連絡先の検証は不正利用の裁定ではない。資源に関する措置には、一連の証拠記録、通知、是正期間、比例性、再審査が必要だ。

自動報告は配送、フィルター、振り分け、担当割当て、応答を通る。どの一段階も申立ての真実を単独では証明しない。prop-174の意味は、その一部を明示的義務に変える点にある。

APNICの現状表示は「メーリングリストに掲載」だけである。APNIC 62の議題、合意、承認、実施、影響評価は確認できない。配布された本文の冒頭がprop-173となっているのは文書ラベルの不整合であり、二つの提案が同一だという証拠ではない。

到達可能性から処理過程へ

メールボックスは自動報告も受け付け、審査、振り分け、エスカレーションへ入れなければならない。ウェブフォームは補助できるが代替できない。スパム、マルウェア、容量、流量の制御は許されるが、正当な報告を一律に排除してはならない。

草案は半年ごとの検証、15日の完了期限、無効表示、30日後のMyAPNIC制限を維持する。持続的な不履行は会員契約違反の手続へ回され、さらに先の措置として資源取消しも記す。ただしprop-174は未採択で、実例もない。

窓口遵守と不正利用認定は別である

APNICは窓口の存在、通常メールの受信、定期検証、応答の記録を確認できる。それはレジストリ連絡先の事実であり、行為の発生、原因、保有者の支配や救済を立証しない。

人的審査は能動監査が難しく、苦情主導になり得る。したがって原文、配送結果、フィルター理由、振り分け、応答、通知、是正機会を結ぶ記録が要る。そうでなければ、不正利用の苦情が連絡先不履行の証拠に、さらに不正利用の証拠にすり替わる。

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