要約

  • 10月15日、CRTCはISP Telecomと、同委員会に登録された他のフルMVNOに対し、既存要件を満たすことを条件に、無線番号ポータビリティ・システムへの直接アクセスを認めた。
  • Canadian LNP Consortium Inc.は2027年2月1日までにガバナンス、契約、費用回収の仕組みを改める。決定は周波数免許、無線アクセス網、一般的な番号割当ての権利を与えるものではない。

番号移転は基地局ではなくコア網で行われる

カナダの従来の枠組みでは、自前の無線網を持つ事業者が番号ポータビリティ・システムに直接アクセスし、リセラーやMVNOは基盤となる通信事業者を通じて手続きを行っていた。CRTCは2005-72号決定で、当時のリセラーやMVNOには独立して番号を移すためのネットワーク情報やアクセスが不足していると説明した。

10月15日の2026-271号決定は、フルMVNOのネットワーク構成を別に扱う。フルMVNOはホスト事業者の無線アクセス網(RAN)を使いながら、交換機や課金システムなどのコア設備を自ら運用する。CRTCによれば番号移転はコア網の交換機で行われ、ホストのRANはその処理に必要ない。変わるのは移転手続きを担える事業者であり、周波数や無線網の所有関係ではない。

CRTCはISP Telecomの申請を認め、既存のカナダのWLNP要件を満たす登録済みフルMVNOすべてに同じ選択肢を広げた。決定時点で登録済みは4社だったが、社名は示されていない。直接アクセスは義務ではなく、適格事業者は引き続き基盤事業者に移転を委ねられる。

直接アクセスは義務の免除を意味しない。フルMVNOにはCanadian LNP Consortium Inc.(CLNPC)の会員・議決権規則、費用回収、サービス時間、技術要件が適用される。番号移転は既存番号を維持する仕組みで、新しい番号の割当てではない。CRTCは番号資源の枯渇を早めるとの懸念を退けた。一般的な番号取得の権利も、ホストのRANに関する交渉の代替も与えていない。

CRTCは既存の決定と業界規則で足りるとして、他のフルMVNO向けの別手続きを設けなかった。CLNPCには2027年2月1日までにガバナンス、契約、費用回収を改めるよう指示した。規制当局が適格性を決め、コンソーシアムが運用条件に落とし込む構図だ。

出典