要約

  • 暫定措置第1,396号は、番号データベースの構築と運営を通信事業者の負担としつつ、発信企業への課金をAnatelに認める。
  • 法令は最初の支払者を示したが、料金、コスト見積もり、分担式は示していない。Anatelの緊急規則づくりは諮問前の法務審査中だ。

分析

ブラジルは請求書を誰に送るか決めた。金額欄は空いたままだ。

10月13日公布の暫定措置第1,396号は、番号の保有者、企業名、ロゴを記録する中央データベースを設ける。通信事業者は必要な情報を提供し、更新を続ける。データベースは事業者が管理するか、Anatelが指定・認定する技術機関に委ねる。法律は初期費用の扱いを明記した。構築も運営も事業者が負担する。一方、Anatelは発信を行う法人への課金方法を定められる。

費用負担の原則はある。価格表はない。金額も、請求単位も、事業者間の分担方法も、企業向けの算式も法令には書かれていない。技術ルールと料金の筆は、どちらもAnatelの手元にある。

期限は二本立てだ。公布から30日後、番号単位の上限に基づくブロックと、Anatelの規則に反する番号コードの使用禁止が適用される。上限は1日あたり1番号から1,000件を超える発信で、短時間呼が全体の85%以上。未接続、留守番電話への接続、6秒以下の通話が短時間呼に含まれる。Anatelには規則を制定・改正する60日が与えられた。認証、未認証呼の遮断、企業名表示、データベース義務は、規則の発効とその実施日程に従って始まる。

Anatelが10月24日に公表した規制議題では、この作業は緊急扱いだ。現在は諮問前の法務審査にあり、影響評価と準備案は理事会の審議まで公開制限されている。国会の進捗ページは10月26日時点で、合同委員会の設置待ちと記していた。

通信事業者にとって、データベースに関与するかどうかはもう論点ではない。誰がどれだけ費用を持ち、認定機関の報酬をどう決め、発信企業に何を請求するかが残る。その答えはまだ規則案の中にある。

出典

暫定措置第1,396号、Anatel規制議題・項目41、国会の法案記録。