要約

  • Ofcomの初の法定報告書は、身体への侮辱と抑うつ・絶望を肯定的に扱うコンテンツを「非指定」からオンライン安全法の「優先」項目へ移すよう勧告した。
  • 報告書は担当大臣へ送付済み。児童保護義務が始まってから最初の九カ月に、子どもの有害コンテンツ接触率は全体で統計的に有意な変化を示さなかった。

危険を見つけた役所と、法律の欄を増やせる役所は同じではない。Ofcomは10月22日に公表した法定報告書で、身体的特徴を辱める内容と、抑うつや絶望をあおる内容を、オンライン安全法の優先的な有害コンテンツに指定するよう勧めた。報告書は所管の国務大臣に送られた。Ofcomができるのは提案までで、その先には政府の規則制定が要る。

現状では、両者はOfcomの児童リスク登録簿で「非指定」の有害コンテンツに当たる。この分類では、利用者同士の投稿サービスや検索サービスの関連義務が、各社の直近の児童リスク評価で特定した危険に結び付く。法律第62条に明記されれば、いじめや深刻な暴力、危険な挑戦など、既存の優先項目と同じ法的土台に乗る。適用対象の事業者は、危険を自社の評価で拾い上げたかどうかに左右されない共通の基準に向き合う。「最優先」の項目へ移す提案ではない。そこには別の防止義務がある。

名付け方も広げ過ぎてはいけない。Ofcomのいう身体への侮辱は、体型や身体的特徴を辱め、汚名を着せる内容だ。もう一方は、抑うつ、希望の喪失、絶望を勧めたり、それらを美しく、望ましいものとして描いたりする内容を指す。悩みを相談する文章まで一括りにする定義ではない。報告書本文は、繰り返し触れることで害が蓄積する点を重視する。2025年の登録簿では既に二つを非指定の危険と認めていたが、今回は法律に明記するだけの根拠が固まったと判断した。

調査の数字は、法律の作業が待てない理由を示す。英国の子どもの過半数は、四週間以内に何らかの有害コンテンツに触れたと答えた。2025年7月に児童安全義務が発効してから最初の九カ月を見ても、全体の接触率に統計的に有意な変化はなかった。これは個別企業の違反判定ではなく、コンテンツの広がりを見た結果だ。Ofcomはこの記録と、二つの危険を条文へ載せる提案を、同じ報告書で政府に渡した。

第219条は、大臣に規則で第61条と第62条を改める権限を与える。今回Ofcomが求める追加はこの二つだけだ。政府が採用すれば、Ofcomは規制文書と指針を直し、2027年1月までに児童リスク登録簿も改訂する予定という。次の記録は、勧告の賛否ではなく、規則の公布日と新しい指針の文言である。

公的原資料