要約
- Katsuyasu Toyamaら八人は、すでにマルチホームしているか三か月以内に始める末端組織へ、持ち運べるIPv6アドレスを割り当てるよう提案した。初稿は条件を満たさなければ回収を義務付けた。
- APNICはprop-035を2007年に実施した。後の保存版規則にも三か月後の回収が残ったが、現行のマルチホーム条項にはその一文がない。
2006年、複数の回線を使いたい末端組織にも、IPv6のポータブル割り当ては認められていなかった。一社のアドレスに頼れば、接続先を替えると番号の付け直しが待つ。Katsuyasu Toyamaと七人の共同提案者は、prop-035の初稿で組織規模を問わず道を開こうとした。すでにマルチホームしているか、その計画があれば対象になる。通常は/48、理由を示せば短いプレフィックスも可能とした。ただし割り当てた空間を三か月以内にマルチホームに使うことを求め、使わなければ回収しなければならないと書いた。
9月6日の改訂稿は三か月を維持しつつ、回収を「しなければならない」から「すべき」に変えた。文言の差だけで、実際に誰かの返還が免除されたとは言えない。提案者が扱っていた緊張は明らかだ。小さな組織にも事業者から独立した番号を与える一方、その番号が約束した二経路の接続に使われるかを問う。
Toyamaが説明したAPNIC 22の議事録では、別の広いポータブル割り当て案とも比較が行われた。議長は制度の必要性を確認し、続いてprop-035への合意を認めた。公式の経過は最終募集、2006年12月15日の理事会承認、2007年3月19日の実施を記録する。後の保存されたIPv6政策には、三か月後もマルチホームに使わない空間は回収されるとある。改訂稿の「すべき」は、その後の政策本文で確定的な表現に戻った。
さらに後年、prop-101がIPv6ポータブル割り当てに一律のマルチホーム条件を課す仕組みを改めた。現在のAPNIC資源政策ではマルチホームは複数ある適格経路の一つで、最小/48を維持する。ただし第9.1.1節に三か月後の回収文はない。Toyamaの2006年案と、その後の入口拡大を同じ規則として読むと、変化を見失う。
参照したAPNIC資料には、旧条件によって実際に回収された件数がない。日付付きの割り当て・回収記録があれば運用の規模を判断できる。文面が語るのは、プロバイダーから独立する権利と、その独立を支える接続をいつ作るかという取引である。
肖像の本人確認資料:APNIC 28のKatsuyasu Toyama記名プロフィール。
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