Summary
- ARINの諮問評議会は2026年10月28日、ARIN-2025-1をLast Callに送った。締め切りは11月11日。案はISPをLIRの一類型と定義し、政策マニュアルの多くの表記をLIRに改める。
- 案の4.2.3.1節は、再割当てと再配分ごとの理由を記録として備えることを「should」とする。ARIN職員は六月の審査で「must」への変更を勧めた。
- 実施時期の欄は「Immediate」の一語だが、職員は研修、文書、内部手順、アプリの更新に六カ月を見込む。
一つの略語を直すだけで、申請窓口の扱いまで同時に揃うわけではない。ARINの案はLocal Internet Registry(LIR)を広い呼び名とし、Internet Service Provider(ISP)はその一種と明記する。大学や大企業もLIRの例に含める。変更はマニュアルの複数の章に及ぶ。諮問評議会が10月28日に案をLast Callへ進めたことで、文言を問う期限が11月11日に定まった。
問題の一文は4.2.3.1節にある。LIRは顧客にアドレスを渡す際、利用効率の基準を適用する必要がある。各再割当てと再配分の根拠資料は「備えるべき」と書く。ARINは必要に応じて資料を求めることができ、提出できなければ将来の割当てに影響しうる。現行マニュアルのISP向けの文も「should」である。今回の案はその語調を保ったまま主体の名称を置き換えた。
六月15日の職員審査は、ここを「must」にすべきだと述べる。根拠資料を求める権限と、資料がない場合の結果に合う表現にするためだ。審査対象は五月版だった。八月13日付の現行案でも「should」は残る。公開資料から分かるのは提案と職員の勧告が異なることまでで、残した理由は記されていない。意見募集で問うべきは、従来の期待を引き継ぐのか、明文の保存義務にするのかという選択だ。
もう一つ、案は実施時期を「Immediate」と記す。一方の職員審査は、申請審査を実質的に変えない実施可能な案としながら、職員研修、公開文書、内部指針、アプリの変更に六カ月を見積もる。発効日と実務が揃う日は別に記録できる。現行案に、その段階を示す日程はない。ISPからLIRへの表記変更に対応する申請者には、どの説明とフォームがいつ有効になるのかが肝心だ。
11月11日の締め切り後は、諮問評議会が文言をどう処理し、理事会に何を送るかを確認したい。まだ決まっていない一語を、決まった規則のように扱う必要はない。
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