要約

  • RFC 812 は 1982 年に NICNAME/WHOIS をネットワークユーザーを特定するための人間可読なディレクトリとして定義した。RFC 954 は 1985 年に検索対象を拡大したが、どちらの仕様も返される名前、ハンドル、組織、ホスト、連絡先フィールドを法的な権利または現時点での運用管理を証明するものとはしなかった。
  • 個人ディレクトリエントリ、DDN ホストおよびネットワーク連絡先、ドメイン登録とその公開 WHOIS 表示、番号資源レジストリ記録という 4 つの記録群は、それぞれ異なる道筋をたどって発展した。共通の照会インタフェースはそれらを一つの連続した権原システムには変えなかった。
  • 1990 年 12 月のインシデントは、運用上の依存と限定的な責任帰属の直接的な証拠を提供する。DDN NIC のネットワーク記録が影響を受けたサイトと CERT/CC を特定の組織に導いた一方で、ログ、ローカルな管理、直接の調査が依然としてマシンとオペレーターを特定するのに必要だった。
  • 1996 年 2 月の CLUE.COM 登録をめぐる紛争は、Network Solutions の基盤となる登録手続きにおける管理上の地位についての完結した事例を提供している。記録された登録者は通知を受け取り、変更の脅威に対して異議を唱え、登録を維持する差止命令を取得した。裁判記録は、公開 WHOIS 照会がその地位を単独で創出したことを示していない。
  • Kremen 訴訟は、1995 年 10 月の異なる衝突を記録している。Network Solutions は偽造された指示を受けて自社の権威ある登録データベースを変更し、それが実際の使用に影響を及ぼした。公開 WHOIS は変更後の状態を反映し得たが、証拠は公開照会が変更を引き起こしたり所有権を付与したことを示さない。
  • 1996 年までに、番号資源の登録および再割当てデータは運用上の連絡や追加割当ての決定に対する所定の入力となっていた。しかし RFC 2050 は補足文書を要求し、申請者が指定した機密情報を保護し、レジストリ階層を通じた審査を提供していた。ここで検討された事例では、公開された番号資源の行のみが権原を決定したとは示されていない。

スキーマを読解し、権威を読み込む前に

初期の仕様は、スキーマの考古学として捉えるのが最善である。WHOIS がいつ証拠となったのかを問う前に、その記録が何を含むように設計され、誰が登場することが期待され、応答が何を意図していたのかを問う必要がある。

RFC 812は、Ken Harrenstien と Vic White によって執筆され、1982 年 3 月 1 日付けで、SRI-NIC マシン上のトランザクションベースの照会応答サーバとして NICNAME/WHOIS を説明した。これは国防通信局に代わって ARPANET ユーザーにネットワーク全体のディレクトリを提供した。ユーザーは 1 行のコマンドを送り、応答を受け取り、切断した。返信は自動解釈ではなく、人間の読者を想定していた。

想定された対象は個人的なものだった。国防通信局は、ARPANET ホスト上にディレクトリを持ち、ネットワークを介してトラフィックを送信できる各個人の登録を要求した。登録情報には、名前、所属機関や郵便の連絡先、電話番号、ネットワークメールボックスが含まれていた。これらのフィールドは、サービスがどれだけの個人到達性情報を露出していたかを示すが、実際のエントリを再現する必要はない。それらの本来の機能は発見であった。

RFC 954は、K. Harrenstien、M. K. Stahl、E. J. Feinler によって執筆され、1985 年 10 月付けで、ポート 43 と 1 クエリ 1 応答アーキテクチャを維持した。これはインターネットユーザーのためのディレクトリとしてサービスを説明し、再びその出力が人間可読であると述べた。検索対象はより広く、登録された個人とメールボックス、ネットワーク組織、DDN ノードと関連ホスト、登録された MILNET 端末アクセスユーザーを含んでいた。

フィールドは既に異なる役割を果たしていた。名前はユーザーが人を見つけるのを助けた。ハンドルはその人を類似の名前から区別し、再利用可能なデータベース参照として機能した。組織は所属を示した。メールボックスと電話フィールドは通信経路を提供した。ホストとノードの関連付けは、ネットワーク運用における人の位置を示した。

それらの命題のいずれも、単独では、その人物が組織に依然として雇用されていること、組織を拘束できること、関連するすべてのシステムを制御していること、またはインターネット識別子に関する法的もしくは契約上の権利を有していることを示すものではなかった。

ディレクトリと証拠システムの違いは、一部は表示されるフィールドを取り巻くものにある。証拠システムは、出所、提出権限、認証、発効日、置き換えられた版、争われた訂正、変更理由、審査についての疑問を引き起こす。RFC 812 と RFC 954 は公開照会サービスを規定したが、それらの疑問に答える公開監査証跡を規定しなかった。

この欠落は誇張されるべきではない。プロトコル文書は完全な運用マニュアルではない。照会仕様に認証ルールがないことは、NIC 職員がすべての更新を通信、電話による確認、確立されたサイト関係、または人間の判断なしに受け入れたことを証明しない。それはより狭いことを立証する。公開応答の受信者は、誰が各フィールドを提供したか、その人物の権限がどのように検証されたか、どの以前の値が置き換えられたか、他の当事者が現在の記録に異議を唱えているかどうかについて、標準化された説明を与えられなかった。

したがって、次の 5 つの要素を区別しなければならない。

  1. 機関の基盤となる登録または識別データベース
  2. そのデータベースから生成された公開 WHOIS 応答
  3. 登録または連絡先が追加・変更・削除された手続き
  4. 識別子に関連する運用システム(ホスト管理、ルーティング、DNS 委任を含む)
  5. 契約、割当て通信、組織的任命、同意、およびデータベース外の法的記録

これらの層を混同すると、公開照会が歴史的証拠が許容する以上に強力に見える。WHOIS 応答は登録を記述することができた。登録トランザクションはレジストラの権威あるデータベースを変更できた。別個の運用変更が DNS サービスやネットワーク利用を変更できた。裁判所やレジストリは、後にそのトランザクションが有効かどうかを判断できた。これらは関連する事象であり、一つの事象ではなかった。

ここで検討する証拠のはしごは、以下の通りである。

ディレクトリの利便性 -> 運用上の依存 -> 責任帰属 -> 管理上の地位 -> 権原類似の推論

上る各段階は、フィールドが存在したことを示す仕様以上のものを要求する。日付付きの行為者、特定の記録、決定、競合する真実の源泉、観察可能な結果が必要である。アーカイブが所定の手続きのみを提供する場合、結論は完了した依存行為ではなく、文書化された期待にとどまらなければならない。

名前とハンドル:個人ディレクトリ記録

最初の記録群は個人のディレクトリだった。

フィールドの目的

名前フィールドは最も単純な疑問に答えた:どの人物を探しているのか?ハンドルはデータベース内でその答えをより安定させた。ユーザーは広く検索し、ハンドルによって特定のエントリを選択できた。他の記録は、すべての連絡先フィールドを再現することなくハンドルを指すことができた。

これは重要な技術的成果だった。名前は一意ではなく、イニシャルは異なり、組織所属は変わる。永続的な識別子は NIC の記録内での曖昧さを減少させた。それはユーザーがどのデータベース行を選択したかの強力な証拠だった。

それは身分証明書ではなかった。RFC 812 および RFC 954 は、文書による身分証明、ハンドルに紐付く署名、またはあらゆる所属を認証する外部機関について記述しなかった。ハンドルは、人の雇用、責任、法的能力における連続性よりも、データベースにおける連続性をより明確に確立した。

組織フィールドも同様に記述的だった。それは人物を区別し、どこで見つけられるかを示した。記録は、入力時点での所属機関を正確に報告でき、異動、再編、退職の後には陳腐化した。このフィールドには雇用契約や権限委任は含まれていなかった。

提出、更新、認証

RFC 812 は個人に登録情報を NIC へ送るよう指示した。RFC 954 は同等の提出にレジストラチャネルを用いた。仕様は情報の予想される主体と宛先を特定するが、別個の認証された更新プロトコルを記述していない。

現存する仕様は、以下の限定的な監査を支持する。

  • 提出者と出所:情報は、NIC への登録を希望するか登録を要求された個人からもたらされた。
  • 更新権限:RFC は、既存の人物記録を誰が置き換えられるかについて包括的なルールを述べていない。
  • 認証:公開プロトコル文書では統一的な本人確認方法は規定されていない。
  • 訂正:支援と登録チャネルは存在したが、RFC は争いのある訂正手続きを記述していない。
  • 置換と現在時刻:公開応答はデータベースの現在の回答を表した。仕様はレコードごとの有効期間履歴を定義していない。
  • 履歴保持:以前の値の公開シーケンスは規定されていない。
  • 紛争審査:RFC は、同じ個人エントリに関する相容れない主張間でスタッフがどのように決定するかを説明していない。
  • プライバシー境界:個人の到達性情報は、個人発見がサービスの本来の目的であったため、意図的に公開された。

不明は不在を意味しない。内部通信やスタッフの実践が RFC が文書化しなかった統制を提供していた可能性はある。防御可能な知見は、それらの統制が公開応答のユーザーに提示される証明の一部ではなかったということである。

この記録群が支持する段

個人ディレクトリ記録は直接的にディレクトリの利便性を確立する。1982 年と 1985 年において、特定されたユーザーは、人物、メールボックス、組織、ホストの関連を探している ARPANET または DDN の参加者だった。決定はメッセージや問い合れをどこに送るかだった。競合する情報源には、雇用者ディレクトリ、ホストアカウント、サイト名簿、電話連絡、本人または組織からの確認が含まれた。

ここで検討した情報源は、個人の NIC ハンドルの存在それ自体が、法的権利、組織的権限、または技術的管理を決定した 1997 年以前の事例を文書化していない。フィールドの永続性はそれらの推論を招き得たが、文書化された機能は発見にとどまった。

ホストとネットワーク:DDN 運用連絡先記録

第二の群は、人をマシン、ネットワーク、定義された運用上の役割に結びつけた。ここで記録は、到達性以上のものを担い始めた。

所属から行動義務へ

障害やセキュリティインシデントに直面した遠隔のオペレーターは、単に組織の誰かの名前を必要とするだけではなかった。オペレーターは、ホストを調査し、設定を変更し、システムを切断し、または現地の職員にそうするよう指示できる者を必要とした。

同時代の情報源がその責任を定義している。Domain Administrators Guide, RFC 1032(1987 年 11 月)は、ドメイン管理者を技術担当者やゾーン担当者と区別した。管理者はドメインを調整・管理し、行動しまたは委任する権限を有することが期待された。技術担当者とゾーン担当者はネームサーバのソフトウェアとデータを維持し、他組織の技術担当者と協力した。

RFC 1173(1990 年 8 月)は、ホストおよびネットワーク管理者の責任を説明した。これは明示的にインターネットの「口承伝統」の情報的概要であり、IAB 標準ではなかった。その限界をもってしても、その実質的なテストは示唆的である。接続されたネットワークには責任ある個人が適切な NIC に登録され、最新に保たれることを要求した。ネットワーク管理者は、システム管理アクセス、または不良動作しているシステムを無効化、切断、もしくはトラフィック転送停止する権限を有することが期待された。ホスト管理者も同様に、ホストを制御するのに必要な権限、アクセス、ツールを必要とした。

したがって、記録と外部の現実は結びついているが同一ではない。記録は人物を名前で示した。実際の権限、物理的アクセス、雇用主の権限、現場の協力が、その人物が役割を遂行できるかどうかを決定した。

2011 年 SRI ARC/NIC Records ガイドは、コレクションのレトロスペクティブな地図を提供し、Technical Liaisons、Host Administrators、Node Site Coordinators や他の連絡先グループに関する資料を特定している。関連記録の特定に役立つが、あらゆる役割が創設された理由や、あらゆる保持者が正確にどのような権限を持っていたかについての同時代の証明とは扱われない。それらの命題には、RFC 1032、RFC 1173、指令、登録資料、運用報告などの期間の文書が必要である。

連絡先ファイルがどのように維持されたかについての日付付き説明

より正確な運用記録が、Mary K. Stahl のDescriptions of NIC Tables and Lists(1991 年 4 月 5 日付け最終報告書)に残っている。SRI International の Network Information Systems Center が、契約 DCA200-90-C-0027、SRI プロジェクト ECU 1050、CDRL No. 027 の下で国防通信局のために作成した。これは Computer History Museum のコレクションDefense Communication Agency materials, 9 of 13に収められている。

本報告書は、単一の未分化な WHOIS ファイルではなく、複数の異なる派生ファイルを特定している。

報告書 7 ページのセクション 3.1 は、MILNET ホスト管理者ファイルを説明している。そのデータは NIC WHOIS データベースから抽出された。初期情報は Network Change Directives から来ており、その後 NIC Hostmaster が毎月ホスト管理者に訂正を求めた。派生ファイルは毎週生成された。

報告書 10 ページのセクション 3.7 は、ホスト管理者をネットワークアドレス別に整理したファイルを説明している。同様に、初期データは Network Change Directives から来ており、毎月のオンラインでの訂正依頼を通じて最新に保たれた。ファイルは毎週生成された。

報告書はまた、ファイルとテーブルがファイルレベルでバージョン番号または最終更新日を有していたと述べている。これは有用な時間情報を提供した:ユーザーは特定の公開された世代を特定できた。それは必ずしもすべての連絡先についてすべての以前の値の公開履歴を提供しなかった。

DDN ホストおよびネットワーク記録について、監査はより具体的になる:

  • 提出者と出所:初期のホスト情報は Network Change Directives に由来し得た。後の変更は、認識されたホスト管理者、ノードサイトコーディネーター、またはネットワーク職員から来た。
  • 更新権限:役割保持者は訂正を提出することが期待され、Hostmaster がそれを求めた。報告書は、新しい通信者が既存の役割保持者を置き換えると主張した場合に用いられたあらゆるテストを定義していない。
  • 認証:確立された役割と通信チャネルは手続き上の信頼を生んだが、報告書はすべての更新に対する統一的な本人確認またはメッセージ認証システムを記述していない。
  • 訂正:毎月の依頼と自発的な提出は、定期的な訂正経路を提供した。
  • 置換と現在時刻:毎週再生成されるファイルとファイルレベルのバージョンは公開サイクルを示したが、必ずしも各外部組織変更の発効日ではなかった。
  • 履歴保持:報告書は現在の派生ファイルとその生成を説明している。置き換えられた連絡先とその理由についての公開された完全なレコードごとのシーケンスを確立しない。
  • 紛争審査:Hostmaster は解釈的な立場を占めたが、報告書は同じ役割に対する競合する主張者のための一般的な裁定手続きを記述していない。
  • プライバシー境界:一部の運用派生ファイルには広範な個人および役割の連絡先データが含まれていた。それらの詳細はここでは再現しない。

維持システムは構造化されていた。それは公に検査可能な認証された証拠の連鎖と等価ではなかった。現在の記録は、誰も不正に行動することなく、人事異動に遅れをとり得た。

1990 年 12 月の運用依存と責任帰属

実際のインシデントは、1997 年以前の所定の使用を超える最も明確な動きを提供する。

1992 年の USENIX セキュリティシンポジウムで発表された論文で、Alessandro Berni、Paolo Franchi、Joy Marino はイタリアにおけるインターネットセキュリティインシデントを記述した。彼らの説明によると、2 つのサイトがイタリアのネットワークに関連する侵入試行を観測し、CERT Coordination Center に連絡した。対応の中で、DDN NIC WHOIS データベースはそのネットワークをミラノ大学に関連付けた。

証拠となる要素は、過去の連絡先詳細を暴露することなく述べることができる:

  • 日付:1990 年 12 月、1992 年の論文で文書化。
  • 行為者:影響を受けたサイトと CERT/CC。
  • 使用された記録:DDN NIC ネットワーク関連付けと連絡先情報。
  • 決定:初期のインシデント報告を送り、オペレーターがネットワーク隔離を検討する前に調査を依頼すべき機関。
  • 競合する真実の源泉:システムおよびパケットログ、ルーティング情報、関係するマシンの実際の管理、ローカルな組織記録、直接の確認。
  • 結果:照会は関連する組織を特定し、連絡を開始したが、責任のあるマシン管理者は直ちには確立されず、コミュニケーションは困難なままだった。

この事例は運用上の依存を証明する。記録は応答者の次の行動を変えた:連絡すべき組織を選択した。

これはまた、限定的な形の責任帰属を支持する。ネットワークエントリは観測されたトラフィックを組織ネットワークと関連付け、その組織を応答経路に置いた。それは活動を行った個人を特定せず、特定のマシンを最終的に突き止めず、誰がそれを停止する能力を有していたかを証明しなかった。

ログが観測された事象を確立した。WHOIS は組織的関連性を提供した。ローカルな調査がトラフィックをマシンに結びつけなければならなかった。組織的権限と技術的アクセスが誰が行動できるかを決定した。記録は識別子と組織の間の架け橋であり、完全な帰属システムではなかった。

証拠は安全に運用上の依存と責任帰属に到達する。公開ネットワーク連絡先エントリが争いのある管理変更における地位を付与したり、ネットワーク番号への権原を確立したことは示されない。

組織、ドメイン、連絡先、サーバ:ドメイン記録

第三の群は、一つの可視的な記録に複数の命題を配置した:組織、ドメイン名、区別された連絡先、ネームサーバ。それらの近接性は、後のユーザーがそれらを単一の管理声明として読むことを促した。歴史的には、それぞれが異なる証拠的基礎を有していた。

組織とドメイン

RFC 1032 は、ドメイン管理者に登録質問票を提出するよう指示し、管理者はドメインのデータを最新に保つ責任があると説明した。その検証セクションは、ドメインに関連する組織、ドメイン名、管理・技術・ゾーン連絡先、リストされたネームサーバをレビューするために WHOIS を使用できると述べた。

これは個人発見以上のことだった。意図したドメイン構成と登録を比較するための WHOIS の所定の使用だった。

しかし RFC 1032 はまた、いかなる権原理論に対しても同時代の反証を提供した。NIC は、ドメインを誰が登録する「権利」があるかに関するローカルな紛争では審判として行動しないと述べた。そのような紛争は登録前に当事者間で解決されるべきであり、NIC は技術的な質問に答えることはできるが、基礎となる権利を裁定することは主張しなかった。

したがって、フィールドは以下のように別々に読むべきである:

  • 組織:登録申請において代表されるエンティティ。
  • 管理連絡先:ポリシーまたは組織的調整に責任を有する人物。
  • 技術およびゾーン連絡先:ネームサーバの運用および関連データに責任を有する人物。
  • ネームサーバ:そのドメインについて権威を持って応答することを意図されたシステム。
  • WHOIS 表示:記録された事実のレジストラによる人間可読な表現。
  • DNS 委任:階層的ネーミングシステムにおけるドメインの運用上の配置。

公開 WHOIS 回答は、申請やアクティブな DNS と比較することができた。さらなる証拠なしに、管理連絡先が依然として企業の権限を有していること、または組織がその名前に含まれるすべての法的権利を保持していることを証明することはできなかった。

RFC 1032 は、規範的なユーザーと決定を確立する:1987 年 11 月、ドメイン管理者はドメインデータが正しく表現されているかを確認する際に WHOIS を検査するよう指示された。競合する情報源は、提出された申請、上位ドメインの記録、アクティブな DNS、組織的任命だった。RFC は特定の管理者がその比較を行い、記録された結果を得たことを文書化していない。それは期待された運用上の検証を証明するが、完了した依存事象ではない。

1991 年の DDN 記録におけるドメイン訂正

Stahl の 1991 年 4 月の報告書は、ドメイン連絡先ファイルに特定の出所を与えている。報告書 10 ページのセクション 3.8 は、DOMAIN-CONTACTS派生ファイルが NIC Hostmaster によって処理されたドメイン登録申請と、ドメイン管理者によって提出された訂正から情報を引き出したと述べている。生データは NIC WHOIS データベースに保存され、連絡先ファイルは毎週生成された。

報告書はまた、管理、技術、ゾーンの連絡先を区別している。それらの役割は、単に一緒に表示されるからといって交換可能ではなかった。

報告書は定義された訂正経路を支持するが、他の疑問を未解決のままにする:

  • 認識されたドメイン管理者は訂正を提出できた。
  • Hostmaster が元の申請または訂正を処理した。
  • 新しい週次派生ファイルが変更された現在の状態を露出し得た。
  • 報告書はあらゆる訂正に対する普遍的な認証方法を述べていない。
  • それはすべての公開ユーザーがすべての置き換えられた連絡先を取得できることを確立していない。
  • それは相容れない訂正要求を裁定する統一的な手続きを記述していない。

これは管理された変異の証拠である。表示された管理連絡先が表示されていることだけで法的権限を取得したことの証拠ではない。

InterNIC の 1993 年要求ワークフロー

RFC 1400(1993 年 3 月)は、非 DDN 登録サービスの InterNIC への移行を文書化した。1993 年 4 月 1 日から、InterNIC WHOIS は IP アドレス、ドメイン、自律システム番号、アクティブノードに関連する個別の連絡先に関する情報を含むこととなった。一般的な個人ディレクトリのカバレッジは、もはや中央登録サービスの主な対象ではなかった。

文書はまた、構造化された要求プロセスを記述した。要求者はテンプレートを自動登録メールボックスに提出した。パーサーはドメイン名の競合を含む、機械的にテスト可能な情報をチェックし、検証または拒否メッセージを返した。要求者はパーサーが提出をどのように解釈したかをレビューした。訂正は返却され再チェックされた。満足な検証は最終処理のために登録スタッフに要求をリリースした。応答のない検証は 7 日後に期限切れとなった。チケット番号は要求のステータスを公開し、WHOIS 表示は最終更新日を有し得た。

これらの統制は形式、タイミング、追跡可能性を改善したが、その様式が重要である。

検証フォームは元の要求者に送られた。RFC 1400 は、以前の WHOIS リストが権限を付与したために既存の管理連絡先がそれを受け取ったとは述べていない。要求者の手続き上の地位は、要求を提出したことに由来した。返送されたフォームは提出されたデータのパーサーの解釈を検証したものであり、それ自体は要求者が組織を代表する法的権限を有していることの証明ではなかった。

RFC 1400 はまた、セキュリティ問題はメモでは議論されなかったと述べている。この欠如は、スタッフが電話確認、紙の記録、事前の通信、または組織的判断を全く用いなかったことを証明しない。それは自動化ワークフローが普遍的な本人確認基準の証拠として引用されるのを妨げる。

1993 年のドメインワークフローについて:

  • 出所:システムは要求、要求者、解析済みフォーム、チケットを紐付けた。
  • 認証:RFC は組織的権限の普遍的な独立したテストを規定していない。
  • 訂正:パーサーエラーと拒否された提出には明示的な訂正経路があった。
  • 時間:チケット開始情報と最終更新フィールドが現在の時間マーカーを提供した。
  • 履歴:公開例は、提出されたバージョンとスタッフの決定の完全なシーケンスを確立しない。
  • 審査:登録スタッフが最終処理を実行したが、RFC は競合する 2 つの主張の裁定を定義していない。
  • 管理上の地位:文書は、その要求における元の要求者の位置を証明するのであって、既存の公開連絡先フィールドから取得された地位ではない。

RFC 1591 からの限定された比較

RFC 1591(1994 年 3 月)は、DNS 構造と委任に関するものだった。これはドメイン固有の比較としてのみ有用である。

文書は委任されたドメインに管理および技術連絡先を要求したが、責任は単一のフィールド以上のものにかかっていた。指定管理者は関連コミュニティに奉仕し、ドメインを適切に運用し、要求に対応し、正確で耐障害性の高いサービスを維持し、著しく利害関係を有する当事者の支持を保持することが期待された。指定管理者責任の移転には、新旧両組織からの通信が必要であり、影響を受ける当事者も関連した。

名前に対する権利に関する紛争では、RFC 1591 は登録機関の役割を連絡先情報の提供に限定し、登録が商標的地位を創設しないと述べた。また、当事者が合意に達しない場合の審査も想定した。

日付付きの行為者は IANA、上位マネージャ、新旧組織、影響を受ける当事者だった。連絡先記録は誰にアプローチすべきかを特定できた。委任決定は運用上のパフォーマンス、合意、通信、審査に依存した。

これは DNS 内の比較である。IP アドレスブロックの所有権を確立することはできず、すべてのセカンドレベルドメイン変更が同じプロセスをたどったことを証明しない。

完了した管理上の地位の事例:1996 年の CLUE.COM

Network Solutions の 1995 年 7 月のドメイン名紛争ポリシーは、適格な商標権の主張が提示された場合に、記録された登録者に対する通知と手続き上のオプションを規定した。後のそのポリシーの説明は、単独では手続きを確立するが、完了した依存ではない。特定の事例が不足している証拠を提供する。

1998 年のOppedahl & Larson v. Network Solutionsにおける意見は、1995 年 7 月のポリシーの採用をめぐる記録を説明している。当事者の自認、ポリシーの証拠物、登録されたドメイン名と同一の認証された連邦商標登録に対するポリシーの対応を特定している。レジストラはドメイン登録者に書簡を送り、指定されたオプションを提供することができた。この司法上の説明は手続きを確認する一方、既存の登録者への適用をめぐる紛争も記録している。

別の同時代の司法手続きが、特定の登録に対するポリシーの適用を文書化している。Network Solutions, Inc. v. Clue Computing, Inc.において、コロラド地区連邦地方裁判所は、Clue Computing が Network Solutions によって管理される CLUE.COM 登録を保持しており、Hasbro が競合する商標権を主張したことを記録した。

1996 年 2 月 1 日、Network Solutions は Clue Computing に対し、そのドメインの使用が Hasbro の商標を侵害する可能性があると通知した。レジストラは Clue Computing に対し、商標認証を提出するか、新しいドメイン名の割当てを受け入れるかを要求した。Clue Computing は表示の中の受動的な名前にとどまらなかった。それは認識された登録者として応答し、Network Solutions に対して州裁判所に訴訟を提起し、レジストラが登録を保留状態にするのを止めようとした。

1996 年 6 月 25 日、ボルダー郡地方裁判所は Network Solutions に対し、CLUE.COM の登録と使用を変更することを差し止めた。一方 Network Solutions は、自らを裁判所の指示に従って登録と使用を割り当てる準備のある利害関係人として提示し、連邦のインタープリーダー訴訟を提起していた。連邦裁判所はその訴訟を却下した。既存の州の差止命令が Network Solutions がドメインを連邦の管理下に置くことを妨げており、紛争はまた Network Solutions の Clue Computing に対する契約上の義務にも関係すると結論づけた。

証拠となる要素は異常に完全である:

  • 日付:1996 年 2 月 1 日の通知、続いて州裁判所の訴訟、6 月の差止命令、1996 年の連邦裁判所の決定。
  • 行為者:Network Solutions、Clue Computing、Hasbro、ボルダー郡地方裁判所、連邦地方裁判所。
  • 特定の記録:Network Solutions の権威ある登録システムにおける CLUE.COM 登録、ならびにレジストラの紛争ファイルと競合する商標提出。
  • 決定:記録された登録者が適格な証拠を提出し、代替名を受け入れ、保留状態に直面し、または司法的保護を得なければならないかどうか。
  • 競合する真実の源泉:登録記録、Hasbro の商標証拠、登録関係、実際の使用、契約上の義務、裁判所命令。
  • 結果:記録された登録者は通知を受け取り、手続き上の争いに参加し、紛争が続く間登録を維持する差止命令を取得した。連邦インタープリーダーは却下された。

この事例は、レジストラの基盤となる登録手続きの内部における管理上の地位を実証する。現在の登録が、Network Solutions がどの当事者を使用が脅かされ、その応答が問題となる登録者として扱ったかを決定した。

それは、Network Solutions が公開 WHOIS クエリを実行するだけでその当事者の身元を取得したことを示さない。意見は、Network Solutions によって管理される権威ある登録、レジストラのポリシー、その通信、および結果としての訴訟に言及している。公開 WHOIS は登録および連絡先情報を露出し得たが、事例は公開表示が Clue Computing の手続き上の地位を創出したことを確立しない。

また登録が最終的な商標問題を決定したわけでもない。Hasbro の商標記録が競合する主張を提供した。Clue Computing は契約上および司法上のプロセスに依拠した。差止命令は現状を維持した。それは公開連絡先データが所有権を証明したという最終的な宣言ではなかった。

したがって、管理上の地位の段は証明されるが、重要な限定付きである:それはレジストラの権威ある登録システムに記録された当事者のレジストラによる取り扱いについて証明されるのであって、公開 WHOIS フィールドの一般的な構成的権力としてではない。

1995 年 10 月の衝突:データベース変異と実質的支配

Kremen v. Cohenにおける後の連邦控訴裁判所の記録は、1995 年 10 月の異なる登録変更を再構成している。

Network Solutions は、既存のドメイン登録の削除と別の当事者による登録を許可する旨の書簡を受領した。その書簡に基づき、Network Solutions は自社のデータベースから以前の登録を削除し、別の組織にドメインを登録し、新しい管理連絡先をリストした。書簡は後に偽造と認定された。新たな登録者はドメインを使用した。復元が要求された際、Network Solutions は当初裁判所命令を要求した。訴訟は最終的に登録の復元をもたらした。

意見は取引の数年後に書かれた。それは再構成されたシーケンスと司法的認定の証拠であり、同時代の運用ログではない。

5 つの現実が区別されなければならない:

  1. 権威ある登録データベース:Network Solutions が 1 つの登録を削除し、別の登録を入力した。
  2. 公開 WHOIS 出力:照会は現在の登録システムから導出された情報を表示し得たが、意見は公開照会が変更を引き起こしたとは述べていない。
  3. 変更手続き:Network Solutions は提出された書簡に基づいて行動した。
  4. DNS と使用:新たな登録にはドメインの実際の使用が続いた。
  5. 文書および法的証拠:見かけ上の権限は真の同意と衝突し、後に偽造と判断された。

日付付きの行為者は Network Solutions だった。特定の記録は、公開 WHOIS 応答ではなく、その基盤となるドメイン登録エントリだった。決定は、1 つの登録を終了し、別の登録を認識し、後に裁判所命令なしに管理的復元を拒否することだった。競合する源泉は、元の申請、実際の組織的権限、争われた書簡、証言、司法的認定だった。結果は、誰が実際に登録を使用できるかの変更であり、後に裁判所による復元が続いた。

これは、ここで検討された資料における 1997 年以前の最も強力な例であり、権威ある登録システムの変異によって生み出された権原類似の結果である。レジストラのデータベース操作はメッセージの誤送よりも大きなことをした。それは運用上の登録状態と実際の使用を変更した。

それは公開 WHOIS 自体がドメインを移転し、所有権を付与し、または Network Solutions の行動を引き起こしたことを証明しない。せいぜい、公開応答は取引後の変更された状態を反映したであろう。構成的な操作は権威ある登録および DNS 管理システム内で発生した。

また、この事例はすべての初期の更新手続きが認証されていないか信頼できなかったことを証明しない。偽造された指示を含む 1 つの重大な失敗を文書化する。それから一般化することは証拠を超える。

ネットワーク番号、ASN、連絡先:番号資源記録

第四の群は、アドレス不足、ルーティングの規模、プロバイダや地域レジストリへの委任、運用上のインシデント時にネットワークを特定する必要性という異なる圧力の下で発展した。

DDN ネットワーク連絡先の先駆

Stahl の 1991 年 4 月の報告書は、登録されたインターネットネットワーク番号のための人間可読ファイルであるNETWORK-CONTACTSを説明した。報告書 11 ページのセクション 3.10 は、情報は NIC Hostmaster によって処理されたインターネット番号登録申請と、ネットワークコーディネーターによって提出された訂正から来たと述べている。生データは NIC WHOIS データベースに保存された。派生ファイルは毎週生成された。

連絡先ファイルは、ネットワーク番号とネットワーク名を連絡先と NIC ハンドルに結合した。その運用目的は明確だった:番号から責任ある組織または人物へと進むこと。完全な割当て通信、プロバイダ契約、利用証拠、またはルーティング状態は含まれていなかった。

この先駆は、後の地域レジストリによって作成された記録と誤認されるべきではない。組織的な系譜は続いたが、記録の運用者と周辺プロセスは変化した。

1993 年 4 月以降の InterNIC の対象

RFC 1400 は、IP アドレスと自律システム番号を、関連する連絡先とともに、移行後は InterNIC サービスに含めた。これはオブジェクト中心の母集団を形式化した:人物は登録されたインフラストラクチャオブジェクトにリンクされているためにますます登場した。

移行は中央での発見可能性を改善したが、アドレスまたは ASN オブジェクトの存在自体は権利を証明しなかった。割当て通信、レジストリの管理上の決定、プロバイダ関係、実際のルーティング、継続的なコンプライアンスは別のままであった。

設計比較としての RWhois

RFC 1714(1994 年 11 月)は、分散レジストリ環境のための Referral WHOIS プロトコルを提案した。権威ある回答とキャッシュされた回答を区別し、権威範囲を定義し、データが変わると変わるシリアル値を使用した。また、登録操作を許可し、認証情報を予期した。

これらの機能は、設計者が出自、権威、複製、変異を別個の関心事として認識していたことを示す。それらはすべての本番の InterNIC または地域レジストリの更新が提案されたメカニズムを使用したことを証明しない。

認証方法は未解決のままだった。RFC 1714 は、監督されない委任にはさらなる作業が必要であり、クライアント認証にはさらなる研究が必要だと述べた。その正式なセキュリティセクションはセキュリティ問題を分析しなかった。文書はまた、削除されたデータが単にセカンダリのリフレッシュのための永続的な保持を要求するのではなく、プライマリサーバから消えることを許容した。

したがって、RWhois は 1994 年の設計比較であり、普遍的に展開された監査システムの証拠ではない。そのシリアル値は権威範囲の状態を追跡したが、それらは必ずしも誰が各オブジェクトを、どのような権限で、なぜ変更したかの公開説明ではなかった。

RFC 2050 と結果的な登録データ

1996 年 11 月までに、RFC 2050は登録をより広範な割当てポリシーの中に置いた。一意性とトラブルシューティングのためにアドレス空間の割当てと割り振りを文書化する公開レジストリを説明した。プロバイダは再割当て情報を速やかに提出することが求められた。

文書はそれらの提出に 3 つの理由を与えた:

  • オペレーターは誰がネットワーク番号を使用しているか、運用上またはセキュリティ上の問題について誰に連絡すべきかを知る必要があった。
  • 再割当て情報は、追加のアドレス空間が正当化される前に既存の割当ての使用を示すのに役立った。
  • データは割当て研究をサポートした。

RFC 2050 は、再割当て情報の約 80 パーセントが提出されるまで、地域レジストリまたは上流プロバイダによって追加の CIDR ブロックは割り当てられないと述べた。また、プロバイダは割り振りについて文書化された正当化を保持すべきであり、利用できない文書は将来の割当てに影響し得るとも述べた。

これは結果における重要な変化だった。登録はもはや割当て後に作成されるディレクトリエントリだけではなかった。再割当てデータを維持することは、プロバイダの継続的な管理上の義務の一部を形成した。

しかし、RFC 2050 は割当てを WHOIS の一行に還元しなかった。レジストリは、エンジニアリング計画を要求し、以前の割り振りを調査し、利用を検証し、組織的文書を要求し、要求を監査することができた。プロバイダへの割当てとエンド企業への割り振りを区別した。プロバイダベースのアドレスを接続性に結びついた貸与として扱うことを推奨し、割当てがルーティング可能性を保証しないと警告した。移転には適用基準の下で地域レジストリの承認が必要だった。

したがって、記録の上位段の重要性は事例固有ではなく規範的である:

  • 日付付きポリシー:RFC 2050、1996 年 11 月。
  • ポリシーが名指しする行為者:地域レジストリ、ローカルレジストリ、プロバイダ、要求組織。
  • 記録:割当て、割り振り、再割当てデータ。
  • 決定:運用上の連絡、および実証された使用が追加アドレス空間を正当化するかどうか。
  • 競合する真実の源泉:顧客割り振り、利用証拠、エンジニアリング計画、ルーティングテーブル、プロバイダ契約、組織的文書、レジストリ通信。
  • 規定された結果:不十分な再割当て情報または正当化は将来の割当てに影響し得た。
  • 限界:情報源は、名前付きレジストリがその決定を行い完了した 1997 年以前の特定の割当てファイルを文書化していない。

RFC 2050 は登録と割当ての間のポリシー関係を証明する。事例ファイルなしでは、ルールがどの程度一貫して適用されたか、または公開 WHOIS 出力のみが特定の要求を決定したことを証明しない。

照会プロトコル外の審査と機密性

RFC 2050 は、WHOIS 中心の説明が見逃し得る 2 つの重要な制限を提供する。

第一に、セクション 6 は組織にレジストリの決定を親レジストリに上訴する権利を与えた。割り振りレジストリは関連文書を利用可能にすることとされた。さらなる上訴は階層を上がることができ、他の手段が尽きた後、最終決定のために IANA に至ることができた。各レジストリはその上訴手続きを文書化することが期待された。

第二に、セクション 4.6 は、割り振りレジストリに対し、要求組織によって特に機密と指定された情報を秘密として扱うことを要求した。プライバシーが保証できない場合、親レジストリが割り振りに関与することができた。

どちらの統制もポート 43 の照会プロトコルの機能ではなかった。公開レジストリと機密の申請ファイルは同一のデータセットではなかった。上訴記録と公開連絡先記録も異なっていた。WHOIS を検査するユーザーは、機密のエンジニアリング証拠、レジストリの理由、または上訴で伝達された文書を必ずしも見ることはなかった。

番号資源記録について、監査はしたがって以下の通りである:

  • 出自:プロバイダ、ローカルレジストリ、または要求組織が割り振りと補足資料を提供した。
  • 更新権限:RFC 2050 は速やかな提出義務を課したが、すべての更新に対して単一の技術的認証方法を規定しなかった。
  • 認証と検証:レジストリは監査し、裏付ける文書を要求できた。公開記録はその証拠のすべてを露出しなかった。
  • 訂正と置換:周辺のレジストリプロセスは記録を改訂できたが、RFC 2050 は普遍的な公開バージョン履歴を定義しなかった。
  • 時間:速やかな提出が要求された。現在の公開行は必ずしも完全な有効履歴を明らかにしなかった。
  • 審査:上訴はレジストリ階層を経由し、最終的に IANA に達することができた。
  • プライバシー:登録には公開の運用要素があり、申請者が指定した機密情報は秘密に保たれることとなった。
  • 権原:登録は割当て管理に影響し得たが、ルーティング可能性を保証したり、完全な権原証書として機能しなかった。

4 つの記録群の比較

共有された WHOIS インタフェースは、異なる証拠的限界を隠蔽した。

記録群主要な主体証明された最強の 1997 年以前の使用更新と訂正の証拠履歴と審査の限界
個人ディレクトリ WHOIS個人と連絡チャネルディレクトリの利便性登録情報が NIC に送られる。RFC 812、RFC 954 に包括的な公開更新認証ルールなし規定された公開レコードごとのバージョン履歴や、争いのある身元審査なし
DDN ホスト・ネットワーク連絡先ホスト、ネットワーク、責任運用役割運用上の依存と限定的な責任帰属ネットワーク指令、毎月の訂正依頼、自発的更新、1991 年 4 月報告書で文書化された毎週生成の派生ファイルファイルレベルのバージョンは、必ずしも置き換えられたすべてのフィールドや紛争決定を露出しなかった
ドメイン登録と WHOIS組織、ドメイン、連絡先、ネームサーバ所定の検証。レジストラの基盤となる 1996 年の登録手続きにおける完了した管理上の地位。1995 年の権威あるデータベース変異による実際上の結果ドメイン申請と訂正。1993 年の元の要求者によるパーサー検証。レジストラのポリシーと通信公開 WHOIS のみが変更を承認したり、地位を創出したり、権原を決定した証拠はない。紛争は合意、商標証拠、DNS、通信、裁判所に依存した
番号資源登録ネットワーク番号、ASN、割当て、割り振り、連絡先運用上の連絡、および追加割当てに対するポリシーベースの影響登録申請、コーディネーター訂正、速やかな再割当て義務、監査、補足文書公開行が割当てを決定した 1997 年以前の特定された事例はない。機密証拠、理由、以前のバージョン、上訴資料は照会の外にあり得た

この比較は 2 つの誤った歴史を防ぐ。

第一は、1982 年の個人ディレクトリから始め、後続のあらゆる登録オブジェクトを同じホワイトページ行の拡大版として扱うことである。これはホスト管理者、ドメイン管理者、登録者、プロバイダ、資源連絡先が担った異なる義務を無視する。

第二は、重大なドメイン登録の変異から始め、その力を過去のあらゆる WHOIS 応答に遡及的に読み込むことである。これは公開表示と、登録や委任を変更できる権威あるシステムの違いを無視する。

限界が露わになったはしご

証拠のはしごは、フィールド名だけでなく、日付付きの行為に対してテストできるようになった。

日付付きの行為者と記録決定競合する真実の源泉結果と限界
ディレクトリの利便性RFC 812(1982 年)と RFC 954(1985 年)に記述された ARPANET および DDN ユーザー。個人および組織エントリを照会誰に連絡するか、どの記録が名前に一致するか雇用者ディレクトリ、ホストアカウント、サイト名簿、直接確認サービスは人間可読な出発点を提供した。権原上の結果は示されない
運用上の依存1990 年 12 月のイタリアのインシデントで DDN NIC ネットワーク記録を使用した影響サイトと CERT/CC観測されたトラフィックについて連絡する機関ログ、ルーティング情報、ローカル管理、直接調査照会は対応を特定の機関に導いた
責任帰属同じ応答者、ネットワークから組織への関連付けを使用調査し行動すべき組織実際のマシンの制御と組織的権限責任はネットワークまたは組織レベルで帰属され、マシン管理者またはユーザーに対して決定的ではなかった
管理上の地位1996 年 2 月 1 日、Network Solutions、CLUE.COM 登録と紛争ファイルを使用して Clue Computing に通知どの記録された登録者が商標の主張に答え、保留または変更の脅威に対抗しなければならないか商標証拠、登録関係、実際の使用、契約上の義務、裁判所命令記録された登録者は通知を受け取り、訴訟を提起し、差止命令を取得した。公開 WHOIS のみがその地位を創出したことは示されない
権原類似の推論1995 年 10 月、Network Solutions、偽装された権限の後にその権威あるドメイン登録データベースを変更1 つの登録を終了し、別の登録を作成し、後に元の状態に復元するかどうか真の権限、元の通信、争われた書簡、証言、司法的認定データベース変異は実際の使用上の結果を生み出した。事例は公開 WHOIS 照会が変更を引き起こしたことは示さない

番号資源管理は、RFC 2050 において関連するがより不完全に文書化された上位段に達した。登録および再割当てデータは将来の割当て決定に対する所定の入力だった。完了した事例ファイルなしでは、それは特定の要求を公開行が決定したという証拠ではなく、期待される管理上の結果のポリシー証拠にとどまる。

結果は非対称的である。ディレクトリの利便性、運用上の依存、責任帰属は、仕様と日付付きのインシデントによって十分に支持されている。管理上の地位は、権威あるドメイン登録記録を含む特定のレジストラ手続きにおいて実証されている。権原類似の結果はその権威あるシステムの変異によって実証されている。利用可能な証拠は、1997 年以前に公開 WHOIS が地位または権原の普遍的な源泉になったことを示していない。

権威の源泉

WHOIS は技術的なプロトコルだけを通じて力を獲得したのではない。

RFC 812 は、SRI の NIC が国防通信局に代わってサービスを維持したと述べた。Stahl の 1991 年 4 月の報告書は、政府契約、責任請負者、成果物、ソースデータベース、派生ファイルを特定している。RFC 1400 は非 DDN サービスの InterNIC への移行を文書化している。

Government Accountability Office の法的歴史は、国立科学財団が 1993 年に非軍事インターネットのための拡張・調整情報サービスを提供するために Network Solutions と協力協定を結んだことを記録している。これらのサービスにはセカンドレベルドメイン登録が含まれ、一方で Network Solutions はルートゾーン管理について USC と協力した。

データベースの実際的な権威は、それらの組織的な指定、その下で実行された登録サービス、および他の行為者が維持された記録を最新のものとして扱う意思から来た。権威は、ポート 43 応答の構文ではなく、組織の認識された機能と、そのデータベースに基づいて行動する能力に存した。

GAO の歴史はまた、証拠上の警告を伴う。それは、結論が不完全な記録によって制限されていると説明し、1970 年代から 1990 年代にかけての主要な契約文書が入手できなかったと述べている。現存する合意と報告書は、サービスを連邦政府の後援と請負者の遂行の中に位置づける。それらは、契約があらゆる連絡先フィールドを法的権原に変換したという大げさな主張を支持しない。

SRI-NIC、DDN-NIC、InterNIC、Network Solutions、IANA、地域レジストリは関連した機関だが、交換可能ではなかった。それらの構成員、割り当てられた機能、ソース資料、記録は変化した。データの連続性は、継承されたすべてのエントリが後継者の手続きの下で再認証されたことを保証しなかった。

歴史的に境界付けられたプライバシーと訂正コスト

プライバシーがこの歴史に入るのは、元のフィールドが到達性のために選択されたからである。

個人ディレクトリサービスは、個人を見つけて連絡するのに十分な情報を意図的に露出した。DDN の運用ファイルは、遠隔の管理者が行動できる誰かに到達する必要があったため、役割保持者と広範な連絡チャネルを露出し得た。ドメイン記録は、識別可能な連絡先を管理および技術機能に結びつけた。番号資源記録は、ネットワーク識別子を運用連絡先に結びつけた。

歴史的な移行は、単に私的情報から公的情報へではなかった。それは比較的境界付けられたコミュニティに奉仕する個人ディレクトリから、インシデント、登録変更、紛争、割当て決定の際に参照されるインフラストラクチャ記録への移行だった。

その変化は、陳腐化した役割の結果を増大させた。元の連絡先は組織変更の後も可視のままである可能性があった。現在の技術オペレーターはポリシー権限を欠くかもしれない。管理代表者は権限があってもマシンを修理できないかもしれない。毎月の訂正依頼と毎週の公開は、DDN システムの一部で遅延を減少させたが、外部現実とすべての派生が同時に変わることを保証しなかった。

記録はまた、対象の範囲の縮小を示している。RFC 1400 は、InterNIC の個人記録が主にアクティブノードに関連する連絡先をカバーし、一般の個人ディレクトリプロジェクトは他の場所に分散され得ると述べた。1996 年までに、RFC 2050 は、公開登録情報を、申請者が機密としてマークした場合にレジストリが秘密に保つよう要求された機密の申請資料から区別した。

これらは期間固有の境界だった。後の登録データアーキテクチャがすでに 1982 年を支配していたかのように書き換えるべきではない。歴史的な問いはより狭い:フィールドが発見を超えた決定に影響を及ぼし始めた後、連絡先情報の量と形式が比例性を保ったかどうか。

公開情報の削減は、運用コストも課し得た。1990 年 12 月のインシデントは、中央照会が重要だった理由を示している。それは遠隔の応答者に組織的な出発点を与えた。記録の弱点は、単にそれが連絡先を露出したことではなかった。組織レベルの関連付けが、インシデントが要求するほど正確でない可能性があったことである。

したがって、ポリシー問題は開放性とプライバシーの単純な対立ではなかった。それは、指名された人物をあらゆる文脈で行為者、管理者、契約当事者、法的主体として扱うことなく、役割固有の到達性をどのように維持するかだった。

反事実 A:認証され、バージョン管理され、明示的に非構成的な記録

同じディレクトリエントリが、より強力な手続き上の認証、以前のバージョンの保持、有効タイムスタンプ、変更理由の記録、およびフィールドが権利を創設するのではなく連絡先を記述するという明示的な声明を伴っていたと仮定しよう。

これは限定された設計比較である。管理された紙のフォーム、保持された通信、コールバック手順、日付付きログ、組織的な副署は、期間中概念的に利用可能だった。すべてのネットワーク連絡先を組織にリンクする普遍的な暗号化身元システムは、RFC 812 の確立された要件ではなかった。連合身元、自動証明書、構造化された登録データサービスに関する後の仮定を、1982 年の設計者が無視した義務として過去に投影してはならない。

その境界内で、より強力な統制はいくつかの決定を改善したであろう。

ユーザーは、連絡先がいつ最新になったか、エントリが合併、辞任、プロバイダ変更、委任紛争に先行するかどうかを区別できた。スタッフは、変異を要求した人物、主張された権限、置き換えられた以前の記録を特定できた。争う当事者は、単に最新の公開回答に直面するのではなく、正確なトランザクションに異議を唱えることができた。

1995 年 10 月の登録衝突はその価値を示している。レジストラが独立して確立されたチャネルを通じて確認を要求し、提出者の主張された権限を文書化し、置き換えられた登録を可視的な歴史的状態として保持し、要求された登録変更を結果としての DNS アクションから分離していたならば、欠陥のある指示はより早期に検出されたか、より効率的に覆されたかもしれない。

この防護策はディレクトリを権原システムに変換しなかったであろう。認証は特定された当事者が声明を出したことを証明する。それは必ずしも当事者が企業の権限を有していたこと、合意が有効であり続けたこと、プロバイダ関係が続いたこと、または裁判所が主張された権原を認めることを証明しない。

バージョン管理も同様の限界を持つ。それはフィールドが変わったことを示し、その前身を保持できる。どの状態が法的に正しかったかを決定できない。理由コードはスタッフがなぜ行動したかを説明できるが、その理由は依然として偽造文書や争われた解釈に依存し得る。

明示的な非権利声明は組織の意図を明確にしたであろう。RFC 1032 と RFC 1591 は、ローカルな権利を裁定することを拒否するか、商標的地位から登録を分離することによって、関連する実質的な制限をすでに提供していた。公開応答でそのような制限を繰り返すことは、不注意な推論を減少させたかもしれない。

権威の漂流はおそらく依然として発生したであろう。組織は、入手可能で、判読可能で、サービスに責任を有する機関によって維持される記録を好む。十分に認証されたディレクトリは、さらに多くの依存を引きつけるかもしれない。違いは、後の使用者が連絡先の主張を割当てから、登録を契約から、現在の表示を変更を支持する証拠からよりよく区別できることである。

反事実 B:ディレクトリなし、基盤となる関係は存続

今度は、契約、割当て通信、登録申請、ルーティング運用、DNS 委任、組織記録、ログ、電話ネットワークをそのままに、公開ディレクトリを除去しよう。

多くの決定は依然として可能である。

レジストリは、その通信と決定ファイルから誰が割当てを受けたかを決定できる。プロバイダはサービス合意から顧客を特定できる。レジストラは申請とその後の指示を検査できる。ドメイン管理者はアクティブな委任と権威あるネームサーバを調査できる。オペレーターはルーティング情報を検査し、隣接ネットワークを通じてエスカレートできる。裁判所は同意、組織的権限、合意、商標記録、証言を評価できる。

欠けている機能は、組織的境界を超えた迅速な発見である。

1990 年 12 月のインシデントでは、影響を受けたサイトは依然としてログを保有するが、ネットワーク番号から関連する組織への経路はより遅くなる。応答者はルーティング関係、プロバイダ、または手動の問い合わせを通じて作業しなければならないかもしれない。ディレクトリはログや組織の責任を創設しなかった。行動し得る組織を見つけるコストを削減した。

ドメイン管理では、DNS は運用中のネームサーバを示すことができ、登録通信は元の要求を示すことができる。共通のディレクトリなしでは、管理代表者を見つけることはより困難になる。DNS の運用は依然として組織の同意を証明しないであろう。

CLUE.COM 紛争では、Network Solutions は、公開 WHOIS サービスが存在しなくても、権威ある登録ファイルと通信からその登録者を特定できた。レジストラは依然として通知を送ることができ、登録者は依然として契約上または司法上の救済を求めることができた。これは、その事例における管理上の地位が公開照会の利便性に一意に依存しなかったことを示している。

番号資源管理では、レジストリは申請ファイルと利用証拠を通じて追加割当てを評価できた。標準化された登録および再割当て記録がなければ、以前の割り振りを再構成し、下流の連絡先を見つけることはより遅く、一貫性を欠いたであろう。

この反事実は WHOIS の独特な価値を特定する。それは、不均質な関係を識別子から検索可能にした。最初の関連する人物または組織を視野に入れた。

それはまた、利便性が構成的権威と混同されるべきでない理由を示している。基盤となる関係はディレクトリの不在下でも存続し得た。ディレクトリはその関係を読み取り可能で行動可能にした。システムに応じて、権威ある登録トランザクション、割当て決定、契約、運用状態は別の場所に残っていた。

1997 年の閾値

ARIN の組織的歴史は、1997 年 12 月に独立した非営利団体として設立され、その地域で IP 登録サービスを提供することを述べている。その1999 年の年次報告書は、運用開始を 1997 年 12 月 22 日としている。

その日付以前に、以下のいくつかの命題が十分に支持されるようになった:

  • 中央の照会が人や組織をインターネット識別子と関連付けることができた。
  • 役割固有の連絡先は到達可能で行動可能であることが期待された。
  • Hostmaster は、申請、指令、認識された管理者、訂正提出を用いて記録を維持した。
  • 一部の DDN 派生ファイルは毎週再生成され、毎月の訂正依頼によって支持された。
  • オペレーターはネットワーク連絡先記録を使用して、インシデント報告をどこに向けるべきかを決定した。
  • ドメイン管理者は、WHOIS データを意図した登録およびサーバ情報と比較するよう指示された。
  • 記録されたドメイン登録者は、完了したレジストラ紛争において通知を受け取り、重大な手続き上の地位を占めることができた。
  • 権威あるドメイン登録記録の変異は、実際の使用上の結果を生み出すことができた。
  • 番号資源の再割当てデータは、運用上の連絡およびその後の割当て管理に対する所定の入力だった。
  • 割当て決定は監査され、上訴され、公開レジストリ外の機密資料によって支持され得た。

以下のいくつかのより強い命題は、ここで検討された証拠によっては証明されないままである:

  • すべての個人、ホスト、ドメイン、番号資源の更新が統一的な本人確認方法を使用したこと。
  • すべての公開記録が以前の値と変更理由の完全な履歴を露出したこと。
  • 既存の公開連絡先が自動的に登録を確認または置換する権限を有していたこと。
  • RFC 1400 の元の要求者が以前の公開連絡先リストのために認識されたこと。
  • 公開 WHOIS のみが 1996 年の紛争において Clue Computing の管理上の地位を創出したこと。
  • Kremen の登録変更が、レジストラの変更手続きとデータベース変異ではなく、公開 WHOIS 照会への依存によって引き起こされたこと。
  • 公開番号資源行のみが、文書化された 1997 年以前の割当て要求を決定したこと。
  • リストされた連絡先が現在の技術的支配、法的所有権、または契約上の権原を決定的に確立したこと。
  • DNS 委任が IP アドレスブロックへの権利を確立したこと。
  • 後の地域レジストリが運用開始前に記録を維持または作成したこと。

したがって、利便性から権威への移行には単一の日付はなかった。その最強の段階は異なる記録群で発生した。

個人ディレクトリ WHOIS は便利な発見を確立した。DDN ホストおよびネットワーク連絡先は運用上の依存と責任帰属に移行した。完了した 1996 年のドメイン紛争は、管理上の地位がレジストラの権威ある登録関係に付属することを示し、1995 年の Kremen のシーケンスはその権威あるシステムの変異からの実際上の結果を示す。番号資源ポリシーは、公開照会外に補足文書、機密性、上訴を保持しつつ、登録データを将来の割当て決定に関連させた。

はしごの上位段は現実だが、狭く位置付けられている。1997 年以前、利用可能な記録は公開 WHOIS が普遍的な権原証書になることを示していない。それはより脆弱で、組織的に示唆的なものを示している:便利な連絡先層が、最初に参照される証拠、問題の周りに最初に置かれる枠組み、そしてその権威が依然として照会を超えたデータベース、手続き、契約、運用システム、審査から来る重大な決定の可視的な反映となったことである。

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