要約

  • CMAは10月30日、Metaの事業者向け商業条件についてCompetition Act 1998第II章の調査を始めた。条件は、企業や出版社のウェブサイトの内容を収集し、AI機能を含むMeta製品の開発に使える可能性がある。
  • CMAによる審査は市場の定義から始まる。Metaが英国の一つ以上の関連市場で支配的かを調べた後、既存または改訂後の条件がその地位を濫用するかを判断する。

Metaのサービスを通じて顧客や読者に届く英国の事業者は数千社だとCMAは説明する。調査対象の条件が認める可能性のあるのは、企業や出版社のサイトから内容を集め、AI機能を含むMeta製品の開発に使うことだ。事業者が内容を使うか、どう使うかを選べない場合があるというのがCMAの懸念である。ここで問われるのは、顧客へ届くサービスと、自社が公開するウェブ内容との結びつきだ。

ただし、CMAが最初に立証するのはサイト内容の利用方法ではない。Competition Act 1998第II章では、関連市場での支配的地位を先に確認し、その後に濫用を審査する。第18条は不公正な取引条件を課すことを、濫用に当たり得る行為として挙げる。契約の一文だけでは判断できず、その条件が市場の力をどう反映するかが先に問われる。

市場の境界は、顧客へ届く別の経路をどこまで代替手段として数えるかを決める。Metaの条件を断っても似た顧客層へ届く事業者と、重要な接点を失う事業者では、拒否のコストは違う。事件ページは対象企業の実名、扱われるサイト内容、代替経路をまだ示していない。いずれかが公表されれば、依存がどこで生じるのかを評価しやすくなる。

条件の実施日と調査開始日は別の出来事だ。適用予定日は10月30日から11月20日に延期された。Metaは10月28日、業界団体との協議まで展開を一時停止すると発表し、CMAは30日に調査を開いた。Metaと第三者からの初期情報収集は2026年10月から2027年1月までを予定するが、CMAは日程を変更可能な目安としている。

事件ページにはMeta Platforms, Inc.、Facebook UK Limited、Facebook Ireland Limitedが記載され、関連する他のグループ会社が加わる可能性もある。初期調査の後、CMAは事件を終了できる。違反の可能性を暫定的に認めれば異議告知書を発行し、企業側の回答を受けてから最終判断へ進む。現時点で違反認定は出ていない。

Metaは英国のDigital Markets Competition RegimeでStrategic Market Statusに指定されていない。CMAによると、同制度の権限は未指定企業には限られるため、この件はCompetition Actの個別審査に進む。市場支配力の立証が先に来る以上、条件が企業サイトへ及ぼす影響を法的に評価できるかは、市場の線引きに左右される。

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