要約

  • 定款案では、CEOが会員選出の非業務執行理事7人と同じ理事会の業務執行理事となり、正式な議決権を持つ。民選席と監督機能は維持される。
  • 理事会の承認は会員への提出を認めたもので、会員による採択ではない。投票は10月28日から30日に予定される。

RIPE NCCの会員は今月、理事会の名称変更にとどまらない定款改正案を審議する。提案は会員選出の非業務執行理事7人を残し、CEOを同じ理事会の業務執行理事にする。CEOは現在も会議に出席しているが、議決権はない。案が採択されれば、理事会の正式な意思決定に投票で加わる。

RIPE NCCは、法的文書を実際の運営に合わせる改正だと説明する。最高法務責任者によると、現行の実務では会員選出の理事が協会を監督し、CEOが日常業務を率いている一方、定款上は理事会に経営責任が置かれている。案は役割を分け、業務執行理事が管理を担い、非業務執行理事が監督と助言を担う。民選の席は削らず、CEOに選挙による任期を与える案でもない。

会議への出席と投票権は別の権限だ。提案されている第8条では各理事が一票を持ち、定款や内部規則に例外がない限り単純多数で決議する。賛否同数なら提案は否決される。したがってCEOの一票は、理事会の通常の決定過程に加わる。他方、選出理事は引き続きCEOを任命・解任し、業績を監督し、内部規則によって権限の範囲を定められる。議長、書記、会計役は非業務執行理事に限られる。

法的な代表権も改められる。業務執行理事は単独で協会を代表でき、非業務執行理事4人が共同で代表することも可能になる。理事会は継続的な代表権を職員に付与できる。これらは提案文書が定めようとする権限であり、日常の意思決定が既に変わった証拠ではない。

9月15日、執行理事会は改正案の公表を全会一致で承認し、総会に提出する決議の準備を指示した。総会の議題案は、第21条に基づく採択を求めている。会員は10月14日まで追加決議を提案でき、理事会で検討するには395人の支持が必要だ。総会は10月28日から30日までソフィアで開かれ、オンライン参加も可能となる。

否決された場合、現行定款とCEOへの権限委任が続く。今回の採決は、経営と監督の境界、そしてCEOの理事会参加を法的枠組みにどう記すかを会員に問うものだ。資料だけでは、CEOの一票が将来の結論をどう変えるか、現行の仕組みが機能不全なのかは分からない。まず問われるのは、会員が改正案と残される監督権限を受け入れるかどうかだ。

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