Summary

  • ARINは、IPv4アドレスを受け取った組織の一部が、その後12カ月は原則として移転元になれないことを知らなかったと説明した。
  • 制限はNRPM 8.3と8.4の「移転元の条件」にある。職員は受領時に通知しており、ARINは受領者欄への追記と、早すぎる移転申請への資源審査を議論にかけた。

ARIN 58の政策運用報告には、窓口で時計を渡したつもりでも、規則集では別の棚にしまってある話が載る。IPv4アドレスを受け取った組織の中に、次に移転元として資源を送るには12カ月待つ必要があると知らない例があった。登録部門は受領手続き中に知らせるという。だが規則は受領者の項目ではなく、「移転元の条件」に置かれている。

現行のNRPMを読むと、8.3と8.4は最近ARINからIPv4資源を受けた地域内の組織が、次の移転で移転元になる場合の条件を定める。8.2の合併・買収、一定の共通支配関係、番号付け直しに伴う例外もある。待機期間はアドレスの運用を止めるものではなく、次の送り出しを制限する。

ARINは受領者の条件にも12カ月を明記すべきか、期間内に移転元になろうとした組織にNRPM 12の資源審査を始めるべきかと問いかけた。後者は案内不足から監査の可能性へ話が進む。発表は決定を報じておらず、知らずに申請した件数も示していない。

受領完了の通知に、次に移転元になれる日付と該当する例外を記せばよい。ARINは日付を知っており、口頭でも伝えている。書面なら担当者が代わっても残る。12カ月の時計を持たせるなら、文字盤も相手に見せたい。