要約

  • モーリシャス最高裁判所は2023年4月4日、Mabano Eddy Kayihuraを申立人、African Network Information Centre (AfriNic) Ltdを相手方とするSC/COM/MOT/000500/2022について、電子申立てシステム上で2022年9月12日から動きがなく、2023年2月7日付の裁判所回状があったにもかかわらず不活動のままだったとして、申立てをset asideした。
  • この短い命令は、Kayihuraが会社法136条の「株主または債権者」に当たったか、取締役会の人数・定足数に法定の欠缺があったか、通常の選任が不可能または実行困難だったか、どの取締役をどの条件で選任するよう求めたかを判断していない。CEOまたは元CEOという肩書は、資格を与えも奪いもしない。
  • 必要なのは、136条の各要件を証拠でつなぐ裁判提出可能な一式と、会社紛争から中立的なレジストリ業務を切り離す継続性の防護線である。AFRINICの技術的重要性は、私企業である同社に主権的・懲罰的な権限を付け加えない。

一枚の命令が閉じたもの、閉じなかったもの

2023年4月4日、モーリシャス最高裁判所のCommercial/Bankruptcy Divisionで、事件番号SC/COM/MOT/000500/2022に短い区切りが付いた。申立人はMabano Eddy Kayihura、相手方はAfrican Network Information Centre (AfriNic) Ltd。命令によれば、申立ては電子申立てシステム上で2022年9月12日から不活動のままであり、2023年2月7日付の裁判所回状があったにもかかわらず進まなかった。M. J. Lau Yuk Poon裁判官は、その事情の下で申立てをset asideした。

この結末を「元CEOが136条で敗れた」と短縮すると、事件の意味を取り違える。申立てが重要だったのは、資料上、会社に取締役がいない、または取締役会の定足数を下回り、通常の仕組みでは選任できない場合に裁判所が取締役を選任し得る会社法136条の経路に位置づけられているからだ。ところが、命令そのものは136条を引用せず、求められた救済も記していない。処分理由は不活動であって、申立資格、法定要件、会社の利益、選任条件、実体上の当否ではなかった。

したがって、ここには二つの別々の問いがある。第一は、なぜ裁判手続が止まり、回状の後も進行しなかったのか。第二は、仮に審理が進んでいたなら、Kayihuraが株主または債権者として申立てる資格を証明でき、136条の限定された救済を受ける条件を満たせたのか。公開された一枚の命令は第一の結果だけを示し、理由の詳細も第二の答えも示さない。

肩書は、その空白を埋めない。後の判決は、Kayihuraが2022年11月4日にAFRINICのCEOでなくなったことを記録している。申立てが不活動になったとされる9月12日には在職中で、4月4日の処分時には元CEOだったという時系列は引ける。しかし、CEOも元CEOも136条が列挙する申立人の類型ではない。役職上の経験や組織への近さは、株主性または債権者性の証拠の代わりにならず、退任したという事実もそれらの地位を当然には否定しない。

この区別はAFRINICの性格にも及ぶ。AFRINICは会員を基礎とする私的な技術レジストリであり、記録、サービス、調整を担う。アドレスの台帳が不可欠であることと、その管理主体が主権者であることは同義ではない。会社の取締役を司法的に選任する強制力は、モーリシャス法と同国の裁判所にある。レジストリの内部役職、取締役会の方針、技術コミュニティでの影響力から、その法的入口を借りることはできない。

この事件から導ける最も堅い教訓は、劇的な勝敗ではない。会社を救済する狭い制度が必要であるほど、その利用者は資格、取締役会の欠缺、通常経路の失敗、求める選任、会社利益、条件を明瞭に示さなければならない。そして裁判所に持ち込んだ以上、手続を動かし続けなければ、それらは判断にすら到達しない。重要なレジストリだから例外なのではなく、重要なレジストリだからこそ、普通の会社法と普通の証拠の規律が必要なのである。