要約

  • 2022年11月4日にEddy Mabano KayihuraがAFRINICの最高経営責任者ではなくなったことは、単なる人事上の日付ではない。取締役会決議202108.630が置いていた、特定の自然人と在任中のCEO職を通る訴訟指示経路の状態が変わった日である。
  • 2021年の決議は、Part Aで特定の法律チームを保持し、Part BでKayihuraをCEOとして係争中および将来の訴訟に関する行為と弁護士への指示の担い手にした。裁判所は両部分を一体として読み、会社や法律チームが存続するだけでは、空席となったCEOからの後日の指示を補えないと判断した。
  • 2024 SCJ 473の結論は限定される。問題となったのは、CEOがいなかった2023年3月7日の破産部への申立てと、同年9月28日にAFRINIC名義で提起されたとされる控訴であり、Kayihura退任後の全訴訟、全契約、全支払いや全社内行為の一般的無効を宣言したものではない。
  • 急増する訴訟を一つの法律チームと一人の在任CEOに集約する設計には、速度、専門性、説明責任という合理的な利点がある。弱点は集約それ自体ではなく、退任・空席・代行・承継の状態遷移と、案件ごとの新たな確認を記録する仕組みが公に見える委任経路に組み込まれていなかったことである。
  • 改善の要点は、空席発生時に委任を自動停止または終了させ、権限ある取締役会、適法な後任者、権限範囲内の管財人または裁判所などによる案件別の新規確認と、弁護士側の受領記録を要求することだ。沈黙を承継として扱わない設計が、会社の継続と手続の確実性を同時に守る。

11月4日に変わったもの

出発点は2021年8月の会議ではなく、2022年11月4日である。2024 SCJ 473によれば、この日、Eddy KayihuraはAFRINICの最高経営責任者ではなくなった。ここで正確に分けるべき主体は四つある。Kayihuraは名前を持つ自然人である。最高経営責任者は会社の職である。AFRINICはモーリシャス法の下で存続する民間会社である。そしてMessrs Anwar Moollan and Manon Mardemootooは、AFRINICの外部代表として名前が挙げられた法律家である。一人の退任が、会社の消滅や法律家の廃業を意味するわけではない。だが逆方向も同じで、会社と法律家が残っていることは、退任者を経由していた委任まで残った証明にはならない。

この区別が重要なのは、委任が抽象的な「組織の意思」から直接生まれるのではなく、権限ある機関が採択した文書、そこに記された職と人物、対象となる案件、認められた行為、そして実際の指示という連鎖を通って外部に現れるからだ。会社は意思を持つ法的主体だとしても、訴状に署名し、宣誓供述書を作り、弁護士に控訴を提起させるのは、権限を与えられた具体的な人と職である。職が空けば、その連鎖には空欄が生じる。空欄は会社の存続という一般論では埋まらない。

11月4日に失われたといえるのは、AFRINICの訴訟能力そのものではない。裁判所も、AFRINICが未来永劫CEOなしには訴訟できないという一般命題を示していない。失われたのは、旧決議を根拠に「在任するKayihura CEOから後日の指示が出た」と立証する経路である。ここで「消えた」という表現は、会社の権利を懲罰的に奪ったという意味ではない。後に特定された二つの手続について、旧決議が必要なCEOの指示を証明する役目を果たせなくなった、という証拠上の意味に限られる。

旧決議は何を組み立てていたのか

2021年の前史は、この空欄の形を理解するために必要な範囲だけでよい。AFRINICの2021年8月23日付取締役会議事録には、決議202108.630が記録されている。Part Aは、AFRINICとCloud Innovation Ltdが関係する事件のために、特定の法律チームを保持した。Part Bは、Eddy Mabano KayihuraをAFRINICのCEOと特定したうえで、係争中の事件と将来起こり得る訴訟について、AFRINICを代表して行為し、弁護士およびattorney-at-lawに指示する権限を正式に与えた。

議事録に記された権限は狭い一回限りの連絡ではなかった。訴訟、宣誓供述、請求、代替・再委任に関わる行為を含み、AFRINICに直接または間接に関係する、係属中またはこれから提起される事件を視野に入れていた。決議はOluwaseun Ojedejiの提案、Habib Youssefの支持を受け、賛成七、反対ゼロ、棄権ゼロとして記録された。公開決議登録簿は、2021年8月20日付の法的事件と法的代理に関する取締役会文書を取締役会が確認し、その勧告に沿って決議したことを示す。

この仕組みには二つの部品があった。法律チームの保持と、誰がそのチームに会社の指示を届けられるかである。Part Aだけを切り出せば、法律家が継続して会社の代理人であるように見える。しかし2024 SCJ 473で裁判所は、Part AをPart Bとともに読んだ。在任中のKayihuraには、決議に基づき、継続中または将来のAFRINIC関連訴訟について法律家へ指示することができた。つまり保持は、それ自体で無期限に新しい訴訟行為を生む自走式の権限ではなかった。誰が依頼人の意思を具体化するかという第二の部品と組み合わされていた。

この読み方は、決議が採択時から無効だったという話ではない。KayihuraがCEOとして在任していた間に権限がなかったという話でもない。むしろ採択時の設計が実用的に機能し得たからこそ、後の空席が鮮明になる。決議は自然人と職を結び、広い対象範囲を与えた。ところが、公に確認できる連鎖には、その人物が退任した瞬間に誰が同じ位置へ入るのか、空席中は権限を止めるのか、代行者がどの文書で各案件を引き継ぐのかという自動承継の条項が見当たらない。公的記録に条項がないことは、内部方針が一切なかったことの証明ではない。だが、後日の手続で旧決議を権限の証拠として差し出すなら、記録上の空欄は記録上の空欄として残る。

二つの日付、二つの取引

裁判所の検討を、対象となった取引に結びつけて読む必要がある。第一の日付は2023年3月7日で、Cloud Innovation Ltdが破産部への申立てを行った日である。判決によれば、この時点でAFRINICにはCEOがいなかった。第二の日付は2023年9月28日で、AFRINIC名義の控訴が提起されたとされる日である。この時点にもCEOはいなかった。間には同年9月12日の商事部による口頭判決があるが、本稿の焦点はその判断の全貌ではなく、後日の控訴へ会社の意思を運ぶ委任経路である。

裁判所は、3月にも9月にも、名前を挙げられた法律家へ委任を与えるCEOが存在しなかったため、彼らは取締役会決議によって当該3月の申立てと控訴について適式に委任されたとは主張できない、と判断した。控訴については、Benjamin Eshunに控訴を提起させる権限がなく、MoollanとMardemootooにはAFRINIC名義で控訴を申し立て、出廷するための当事者適格がなかったとの異議を認めた。裁判所は控訴を取り消し、2023年9月の商事部の命令を復活させ、残りの異議を判断しなかった。

ここから導ける安全な結論は狭い。旧決議は、CEOが空席だった二つの日に、問題となった3月の申立てと9月の控訴について、法律家に後日のCEO指示があったことを証明できなかった。Eshunに関する権限の結論も当該控訴を提起させた行為に結びつく。Kayihura退任後のすべての事件、顧問契約、請求、報酬、支払、取締役の行為、会社の決定が無効になったとはいえない。裁判所は資源紛争の実体を本稿のために再判断したわけでも、管財人の権限全体を定めたわけでもない。

また、封印された公の記録が、自動承継条項、新たなCEO、CEO代行者からの指示、管財人からの指示、裁判所による許可、または権限ある会社機関による新たな確認を当該二取引について示していないとしても、それだけで、あらゆる私的・代替的な権限がどこにも存在しなかったと断言することはできない。NRSが強調するように、代替的な権限を主張するなら、その根拠は取引ごとに示されなければならない。必要なのは存在を推測することでも不存在を推測することでもなく、誰が、どの資格で、どの案件の、どの行為を、いつ承認したかを提示することである。

会社の継続は委任の承継ではない

この事件が残す簡潔な教訓は、組織の連続性と代理権の連続性の間に等号を置かないことだ。AFRINICは11月4日後も会社として存在した。紛争も続いた。法律チームが過去の事件を知り、文書を保有し、専門性を維持していた可能性は、一般論として自然である。しかし、外部弁護士の知識、過去の保持、従前の出廷、案件の緊急性は、依頼人側の新しい会社指示を自動的につくり出さない。法律家は会社の意思を代行して表明できても、その意思の企業法上の源泉を自ら製造することはできない。

同様に、「CEO」という職名が組織図に残っていることと、その職に適法に就任した人がいることも別である。空の椅子には署名能力も判断能力もない。退任した人物の名前は過去の決議に残るが、名前が文書に残っていることは在任の継続を意味しない。会社が存続することは権利義務の主体が残ることを意味するが、誰がその主体を特定の場面で拘束できるかは、別の権限資料によって示される。この四つの分離を守るだけで、権限論の多くの混乱は避けられる。