要約

  • D2は、AFRINIC枯渇フェーズ2の追加割り振り・割り当てについて、従来の全資源合計90%利用を原則として残しながら、既存プールでは実用的に満たせない技術目的に文書化された免除を認めようとする。別拠点、冗長化、高可用性、NAT64/464XLATのように、低い見掛け利用率が正しい設計を示す場合があるため、欠陥の認識自体は正しい。
  • しかし2026年8月9日の証拠締切時点でD2は採択済み規則ではなく、主要用語、反復免除の累積、他のCPM利用条項との階層、理由提示、個別却下に対する独立した実体審査が未確定だった。証拠、反復申請、CPM階層、理由提示、独立審査に客観的で監査可能な境界が置かれるまで、D2は完全な配分規則ではない。

2026年6月24日、ナイロビとオンラインで開かれたAFRINIC-37の公開政策会合で、D2にはラフ・コンセンサスがあると共同議長が判断した。会場で問われていたのは抽象的な「柔軟性」ではない。四つのPoPを持つ運用者が、それぞれに世界から到達可能な最小規模のプレフィックスを必要としながら、既存資源全体の90%を使い切っていないため次の申請を止められる、という具体的な衝突だった。データセンター間の冗長性やNAT64/464XLATの移行設備も同じ問題を持つ。障害時に空いていなければならない容量を「未利用」と数え、別の拠点で使えないアドレスが帳簿上残っているから新拠点を待たせる。数字は整っていても、動いているネットワークの構造を誤読する。

その救済には反対側の費用がある。免除を拒まれた運用者は、開設延期、強制的な集約、番号変更、CGNAT設備とログ、プロバイダー依存、移転購入またはリースの価格と継続性リスクを引き受ける。免除を広く認め過ぎれば、後から申請する運用者が枯渇費用を負う。D2の中心は、どちらの費用が実在するかではない。両方が実在する中で、誰が、何を証拠に、再現可能な方法で希少性を配分するかである。

AFRINICの正当な位置は明確だ。一意性を守り、正確な登録記録を保ち、申請者の支配と提出事実を確認し、誤りを通知し、訂正を可能にし、判断履歴を監査できるようにし、運用継続性を壊さない。帳簿係であり、レジストリ調整者である。そこから、どのトポロジーが望ましいか、どの事業が希少な資本に値するかを選ぶ主権的、懲罰的、資本統制的な権限は生じない。公式資料はAFRINICが何を書き、何をし、どう自己評価したかを証明するが、その行為の正統性を自動的に証明しない。この境界からD2を読むと、技術的欠陥への救済と、裁量的な配分免許との違いが見える。

D2が実際に変える四つの文

D2の対象はConsolidated Policy Manual(CPM)5.4.6.1だけである。証拠締切時点の現行文は、枯渇フェーズ中にIPv4の割り振りまたは割り当てを受けるLIRまたはエンドユーザーに対し、現行フェーズと枯渇フェーズの双方で受けた過去の全資源の少なくとも90%を利用していることを求める。過去の割り振り・割り当てを持たない新規LIRまたは新規エンドユーザーについては、最初の申請にこの要件を適用しない。

D2の第一の動きは、この90%を廃止することではなく、追加資源を受けるための先行条件として明文化し直すことだ。したがって、D2の基本線は緩和ではない。全保有資源をまとめて測る90%が原則として残る。

第二の動きは、新規申請者の最初の申請を免除する現行例外を残すことだ。過去の割り振り・割り当てがなければ、最初から90%を示すことは論理的に不可能だからである。

第三の動きが本題である。既存資源プールでは実用的に提供できないこと、または既存プールに技術的制約を生じさせることを示せる「主要な技術目的」のために追加IPv4を求める運用者について、90%要件を免除できるようにする。冗長化、高可用性、IPv6移行機構、新拠点への拡張が例示されるが、列挙は限定的ではない。例に似ているだけで自動的に通るわけでも、例にない技術が自動的に落ちるわけでもない。

第四の動きは、免除される「当該申請」を5.4.6.1の目的上、最初の割り振り・割り当て申請として扱うことだ。申請理由は、AFRINICがその理由への適合を検証できるよう、十分に文書化されなければならない。ここで「当該申請」と書かれていることは重要である。メンバーが恒久的に新規事業者へ戻るわけでも、過去の資源履歴が消えるわけでもない。免除の効果は5.4.6.1におけるその申請へ限定して読むべきで、他条項まで黙示的に消すことはできない。

この四つを正確に読むと、D2は単純な「90%から技術へ」の転換ではない。数値原則の上に、文書、分類、実用可能性の評価、反復可能な例外を重ねる。数値の不正確さを直す代わりに、人が境界を引く面積を増やす設計である。

採択済み政策ではない

D2の第1版は2026年5月6日に提出され、共同議長が5月15日にRPDメーリングリストへ流した。5月21日の議論では、提案者Jordi Palet Martinezが四つのPoP、NAT64/464XLAT、データセンター冗長化を例にした。Jaco Kroonは問題の存在を支持しながら、第1版の免除は寛大過ぎると警告し、既存資源で「実用的に賄えない」ことを条件に入れる案を示した。提案者は強化された文言を受け入れた。

同じ日のやり取りで、反復申請という第二の争点が表面化した。12か月に一度という制限案に対し、提案者は複数拠点の利用事例を壊すとして反対した。Musa Stephen Honlueは、「主要な技術的必要」や「新拠点」のような広い例には、もっと明確な基準が必要だと問うた。6月14日、提案者は、目的の実証、実用的に賄えないことまたは技術的制約、十分な文書を含む改稿を予告した。6月16日に第2版が公開され、RPDの議論を取り入れた版としてAFRINICに記録された。

6月19日のスタッフ影響評価は、90%を基礎条件として残し、技術的制約はそれを上回り得るが、運用上の制約は上回れない、と解釈した。同時にスタッフは、文面を明確で容易と評価し、文言の追加説明を求めず、法務・財務上の問題はないと記し、WHOIS、RDAP、MyAFRINIC、NetSuite、NMRP、RPKIへのシステム影響もないとした。だがMember Servicesの手続は、不正申請を識別し濫用を防ぐために進化させる必要があるとも述べた。批准後30日以内に実装できるとの見積もりも、批准を条件にしたスタッフ見解であり、測定済みの負荷証明でも採択の証明でもない。

AFRINIC-37でのラフ・コンセンサスの後、共同議長は7月16日、7月31日23時59分UTCまでのラストコールを開始した。15暦日で、CPMの最低2週間を超える。7月30日、Policy Liaisonは2ページの「利用の定義」を公開した。翌日までの議論では、広く未定義の免除、合法的な反復免除に累積防護がないこと、スタッフ手続が実質政策になること、他の利用条項との未調整が中心的な異議になった。一方、硬直した集計値が技術設計を害するという問題と柔軟な例外を引き続き支持する参加者もいた。

8月1日、共同議長Hytham El-Nakhalはラストコール終了を告知し、コメントを検討して8月14日までに各提案の判断を発表するとした。8月3日には、客観的境界と薄いレジストリ役割を求める追加投稿があったが、締切後なので継続中の議論の証拠にすぎず、共同議長が別途扱わない限り期限内意見ではない。8月9日の証拠締切時点で公式提案一覧はD2を「Under Discussion」と表示し、確認された2026年RPD記録には最終的な共同議長判断、理事会批准、実装のいずれもなかった。公開会合のラフ・コンセンサスは最終コンセンサスではなく、D2は現行政策として書いてはならない。

利用を数えることと、免除を認めること

7月30日の説明文書は、議論の一部を前進させた。LIRについては、MyAFRINIC上で親ブロックに属する適格な子アドレスオブジェクトが覆う一意のアドレス空間を分子、親割り振りを分母として割合を算出する。Hostmasterは、その子オブジェクトだけでなく、運用を支える証拠も検証する。エンドユーザーは内部利用を外部文書、たとえばスプレッドシートで示す。モバイル、一般向けISP、企業向けISP、クラウド、企業ネットワークでは確認すべき証拠が異なるとされた。

これは多くのLIR記録に分子と分母を与える。だが、MyAFRINICの割合は稼働ホスト数でも、BGPで見えるアドレス数でもない。子オブジェクトのカバレッジと運用証拠を用いる実装上の尺度である。そしてその尺度は、次の問いに答えない。

  • ある障害領域が既存プレフィックスでは「実用的に」賄えないとは何か。
  • 高可用性のどの程度が「主要な技術目的」で、どこからが単なる運用上の選好になるのか。
  • 新拠点に設備、上流契約、経路計画のどこまでが揃えば、将来計画ではなく検証可能な申請になるのか。
  • 以前に免除された資源が配備途上の場合、次の免除をどう扱うのか。
  • 同じ設計と同じ証拠を持つ二社が、別のHostmasterに審査されたとき、同じ結論になることを何が保証するのか。

利用率の計算は、事実を整える帳簿機能に近い。免除適格性は、希少な資源をどの設計へ渡すかという配分判断である。両者を一つの「定義」で解決したように扱えば、計算可能な部分の精密さが、判断的な部分の空白を覆い隠す。

なぜ90%は本当に誤るのか

最も強いD2支持論を先に置く必要がある。アドレス設計は滑らかではない。現在の枯渇フェーズ2では、一回の割り振り・割り当ては最小/24、最大/22で、計画期間は8か月である。/24は256アドレス、/22は1,024アドレスを含む。四つの拠点に各/24を置けば、合計はちょうど一つの/22と同じ1,024アドレスになる。だが各拠点は同じアドレスを共有できず、それぞれが独立した経路または障害領域として最低単位を必要とし得る。

単純な整数例では、/24の90%は230.4なので、アドレス単位で数えるなら231が閾値となり、25が使われていなくても届く。/22の90%は921.6なので922、残り102である。ただしこれは説明用の算術にすぎない。AFRINICが公表したLIR方式は生きた端末を数えるのではなく、適格な子オブジェクトのカバレッジを使う。算術を実装上の測定と混同してはならない。

それでも、集計90%の設計欠陥は消えない。別データセンターに置く/24を、旧拠点で余っているアドレスが技術的に代替できるとは限らない。冗長系は平常時に埋めることが目的ではない。NAT64/464XLATのようなIPv4とIPv6の共存機構は、各拠点で利用可能な経路を必要としながら、ホスト密度だけでは価値を表せない場合がある。新拠点の準備が整っているのに、無関係な既存サイトが90%へ届くまで待たせれば、集約の無理、プロバイダー空間への依存、再番号付け、開設遅延を生む。

この問題を「例外は危険だから90%を絶対に守れ」と片付けるのは、帳簿値をネットワーク現実より上へ置く誤りである。曖昧な政策が大きな運用結果をもたらすとき、負担は稼働中または具体的に配備されるネットワークを妨げる側にある。D2が、密度の低さと浪費を同一視しないよう求めた点は正しい。

だが、正しい例外が正しい規則とは限らない

D2の弱点は、技術例外を認めたことではない。例外を運用するための核心が、採択文ではなく将来のスタッフ判断へ残されていることだ。D2には、一会員一回の上限、12か月に一度の上限、累積プレフィックス上限、過去免除分の配備確認、残存プールに連動する発動条件、サンセット、固定された証拠一覧、決定理由の義務、個別免除の専用不服申立てがない。

提案者は、各申請が独立して真正な技術案件を満たすなら反復申請を可能にする意図をRPDで明言した。これは提案者の解釈であって、採択文に追加された規範文ではない。しかし現行CPM 5.4.4にも、枯渇フェーズ中に組織が追加IPv4を何回申請できるかという明示上限がない。この二つが組み合わさると、不正がなくても累積問題が生じる。

一回ごとの上限が/22でも、同じ事業者が独立した四拠点、次の四拠点、さらに別の移行設備を真正に文書化すれば、申請ごとに免除され得る。各説明が真実であっても、全体では90%へ戻らないまま相当量を受け取れる。ラストコールでNonjabulo Sphilileが示した核心はここにある。これは虚偽申請の話ではない。真実の反復が、数値原則を累積的に置き換える設計の話である。

スタッフは不正と濫用を識別するため手続を進化させるとした。しかし反復する正当な申請は不正検知では止められない。詐欺対策は、虚偽を見つける。累積防護は、真実であってもプール全体に与える影響を測る。D2には前者への意識があっても、後者の規則がない。ここを混同すると、スタッフは「濫用」という語で、政策が定めなかった累積限度を後から発明することになる。

「十分に文書化」が作る貧困ペナルティ

証拠を要求すること自体は不当ではない。申請者は真実で完全な情報を出し、AFRINICは支配、記録、現在利用、申請と採択条件の一致を検証できる。RSA第2節および第4節は、合理的に求められた情報への協力、利用確認、非協力や違反への一定の対応を支える。だがRSA第3節が申請評価に広い裁量を記していても、その裁量は採択済み政策と内部事業手続に沿って行使されなければならない。契約上の情報請求権は、D2に欠ける技術目的の境界を創設しない。

文書化の固定費は均等に落ちない。大規模事業者は、トポロジー図、契約、請求書、設備資料、アドレス計画、法務やコンサルタントを一件の申請へ束ねられる。小規模ISP、新興事業者、コミュニティネットワーク、低所得市場の運用者は、同じ技術的必要を持っていても、その必要を行政が好む形式へ変換する費用が重い。必要性審査は既存の設備、顧客、資本、手続能力を読み取り、それを「証明された必要」として返す。形式上中立な証拠制度が、証拠を安く生産できる者を優遇するのが貧困ペナルティである。

価格にも同じ非対称性が出る。却下された運用者は、レジストリ発行空間の代わりに移転市場で買う、リースする、プロバイダー空間を使う、CGNATへ投資する、または計画を遅らせる。リースは初期資本を抑え、長いIPv4/IPv6共存期の即時需要へ柔軟に応じられる。しかし更新、相手方、経路、評判、逆引きDNS、レジストリ上の承認、将来の番号変更というリスクを持ち、AFRINICの割り振りと摩擦なく同等ではない。申請の可否が公開基準で予測できなければ、事業者は技術費だけでなく裁量リスクを価格へ織り込む。

残存プールの配分では、過剰割り振りと不当却下の双方が高くつく。疑いを既定値にしても、寛大さを既定値にしてもよくない。必要なのは狭く監査可能な確認である。ところが証拠メニュー、立証負担、比較事例、理由様式が固定されないまま「十分に」とだけ書けば、申請者はHostmasterの期待を推測する。帳簿係への提出が、希少資本を求める許可申請へ変わる。

同じ政策集の中にある複数の閾値

D2だけを5.4.6.1の島として読めない。現行CPMには、枯渇フェーズ2の一件当たり/24から/22、8か月の期間、申請回数上限なしに加え、別の利用規則が残る。5.5.1.4.1はLIRの追加割り振りについておよそ80%の有効利用を述べ、5.5.1.4.2は将来成長のための予約を有効利用から除外し、5.6.3はPI割り当てに追加の利用条件を置く。

D2はこれらを削除も整合もさせない。隣接する別提案AFPUB-2026-IPv4-001-DRAFT02は、5.5.1.4.1や5.6.3などの削除を提案し、そのスタッフ評価は削除がD2の統合に役立つとする。対してD2自身のスタッフ評価は、重複を検出しなかったとする。同じ機関の二つの影響評価が、関係の有無について異なる像を示している。

ここでは採択順序を想像で埋めず、四状態に分ける必要がある。

  1. どちらも採択されない。 現行の90%、約80%、予約除外、PI条件がそのまま残り、D2の免除は存在しない。
  2. D2だけが採択される。 5.4.6.1に技術目的免除が入る一方、80%、予約除外、PI条件は残る。免除がどの条項を上回るかはD2から明確でなく、5.4.6.1の当該申請だけへ効果を限定するのが安全な読み方になる。
  3. IPv4-001だけが採択される。 隣接提案が対象とする削除や回収空間の仕組みは変わり得るが、D2の技術目的免除は存在しない。
  4. 両方が採択される。 スタッフが想定した統合に近づく可能性はあるが、それでもD2の証拠、反復累積、理由提示、個別審査の空白は自動的には埋まらない。

隣接提案が報告する783,872の「現在利用可能」アドレス、/12の予約、暦年に8個を超える/22を受けた複数メンバーという数字は、D2の背景を照らすが、D2そのものの在庫測定ではない。783,872は理論上765.5個の完全な/22に相当する。/12は1,048,576アドレス、1,024個の/22に相当する。「8個を超える/22」は8,192アドレスを超えるが、出典はメンバー数、正確な申請回数、分布を示していない。時点付きの隣接提案の数字を、8月9日時点で独立更新されたD2在庫として扱ってはならない。

提案者が述べた「300万を超える回収アドレスが直ちにプールを枯らさない」という説明も、提案者の予測である。300万を1,024で割ると理論上2,929.6875個の/22になるが、配分予測ではない。回収空間は断片化、隔離、評判その他の理由で直ちに配れるとは限らない。RPD参加者Alain Ainaによる/11と/12の再構成は3,145,728アドレス、理論上3,072個の/22だが、きれいで利用可能な在庫の確認値ではない。利用可能、予約、隔離、回収済みを一つの残高へ混ぜれば、免除の安全性を実際より大きく見せる。

誰が何を決められるのか

提案者は文言を提案し、議論に応じて改稿できる。しかし採択、批准、決定的解釈、実装はできない。提案者が反復を意図したことは解釈資料であり、政策本文そのものではない。

PDWG参加者はRPDと公開会合で論点を出し、共同議長はCPM 3.4に従って議論を管理し、ラフ・コンセンサス、ラストコール、最終コンセンサスを判断する。頭数や沈黙は未解決の反対理由に代わらない。公開会合でのラフ・コンセンサスは、ラストコールの異議を審査する前の段階である。

コンセンサスがあると共同議長が判断すれば、報告を添えて理事会に推薦する。CPM 3.4.4の下で批准するのはAFRINIC理事会である。証拠締切時点にD2の批准はない。

スタッフとMember Services/Hostmasterは、批准後の政策を実装し、文書を求め、利用を計算・検証し、申請を処理する。そこに必要な専門判断はある。しかし採択本文を越えて、本質的適格性を非公開手続で作り、競合するCPM条項を消し、理由も審査もない配分判断をする権限はない。レジストリが事実を確かめることと、ネットワーク設計の価値を選ぶことは別である。

CPM 3.5のAppeal Committeeは、共同議長の行為がPDPに従わなかったという裏付けある申立てを審査し、その行為を取り消し得る。これは主として政策過程の審査で、個別Hostmasterの免除却下の実体判断を明確に見直す制度ではない。RSA第13節は資源保有者が割り当てレジストリの行為に不満を持つ場合の申立てと、記録送付・理事会検討の時間軸を記す。しかしD2はこの経路を取り込まず、審査基準、申請中ブロックの暫定確保、理由公開を明確にしない。したがって「却下されても明瞭な不服申立てがある」と約束できない。

スタッフの「法的問題なし」欄も、理由を付した法律意見、制定法分析、裁判判断ではない。D2に関する裁判判断や公開された精緻な法的意見は証拠パッケージにない。法的結論をそのチェック欄から導くことはできない。

強い柔軟性論と、その限界

D2に賛成する最良の論はこうなる。集計利用率は技術的必要の悪い代理変数である。孤立拠点、独立障害領域、冗長機能は、端末密度が高くなる前から経路可能なプレフィックスを必要とする。無関係な旧プールを90%まで埋めるよう強制すれば、安全でない集約、遅延、プロバイダー依存、番号変更を招く。D2は90%を原則として残し、一回の最大/22も現行政策に残し、文書を求め、AFRINICの検証を維持する。技術は変化するので、すべての許容例を政策に凍結するより、専門スタッフが個別案件を扱う方が長持ちする。Jaco Kroonが実用可能性の文言を強めた後に問題への支持を示し、Paul Hjulらが柔軟な例外を支持した記録は、この論を支える。

この論の弱点は、専門性と文書が予測可能性、平等性、累積安全性を自動的に作らないことだ。非限定列挙は新技術を取り込めるが、境界も開く。スタッフが「技術」と「運用」を分けるとしても、その二語はD2本文に定義されない。/22上限は一回の大きさを制限するが、年間または累積受領を制限しない。反復を止めないことは複数拠点に必要だが、過去免除の配備を確認しない反復は90%を空洞化する。柔軟性を守るには、裁量を信頼するのでなく、裁量を事実へ結び付けなければならない。

強い反対論と、その限界

D2に反対する最良の論はこうなる。D2は不完全でも可視的な90%を、未定義語で繰り返し使える免除へ変える。現行政策に申請回数上限がなく、D2に過去免除の配備ゲート、累積上限、在庫トリガー、サンセットがないため、虚偽を一つも述べない運用者が90%未満のまま追加資源を重ねられる。利用の定義は何を分子にするかを示すが、トポロジーが実用的に賄えるかを決めない。80%、予約、PI規則との関係も採択の組み合わせ次第で変わる。結果として、Member Servicesの非公開実務が実際の適格性政策になる。

この論の弱点は、閉じたリストや絶対閾値が陳腐化し、D2が直そうとする構造的不一致を再生することだ。すべての拠点設計をCPMへ書き切ろうとすれば、未知の正当なアーキテクチャを排除する。したがって選択肢は「裁量か90%か」の二択ではない。観測可能な機能条件、証拠メニュー、理由、反復確認、独立審査を使って、開かれた技術例を監査可能にする第三の設計がある。

D2の暫定判断

D2が見つけた技術的欠陥は現実である。全保有資源を一つにまとめた90%は、障害分離、拠点自律性、高可用性、IPv6移行のための疎な容量を浪費と誤認し得る。そこへ反証可能な技術例外を設ける方向は、稼働ネットワークを帳簿の代理変数へ従属させないために必要だ。

しかしD2の現行文は、何を示せばよいか、同じ者が何度使えるか、過去免除がどう配備されたか、他のCPM閾値とどちらが優先するか、なぜ承認・却下したか、誰が個別判断の実体を見直すかを定めない。これらは実装の細部ではなく、誰が希少なIPv4を受けるかを決める規則の本体である。そこをスタッフ手続へ委ねれば、レジストリは記録を整える者から、ネットワーク設計に資本を与える者へ変わる。

したがって、2026年8月9日時点の結論は条件付きである。技術的必要を認識する改革は支持できる。だが、証拠、反復申請、CPM階層、理由提示、独立審査に客観的で監査可能な境界が設けられるまで、D2は完全な配分規則ではない。