要約

  • FCC 26-19は10月15日に発効した。OMBは9月、別々の日に2件の情報収集を承認していた。
  • FCCは一部のネットワーク変更届出、公示、異議申立て手続きを廃止したが、相互接続事業者と911関連提供者への直接通知は維持する。

分析

今回の発効日は、規則の採択と運用開始が切り離されていた点で重要だ。FCCは3月26日にFCC 26-19の報告・命令を採択し、4月20日に公示した。命令は、Paperwork Reduction Actに基づく情報収集要件の審査が終わるまで対象規則を発効させないとしていた。Wireline Competition Bureauが10月1日にFederal Registerで公表した通知が条件を確定した。OMBはサービス停止に関する情報収集を9月21日に、ネットワーク変更の開示に関する情報収集を9月25日に承認し、列挙された改正規則は10月15日に発効した。

ネットワーク変更について、命令はFCCへのすべての届出要件と、短期変更や銅線廃止に関するFCCの公示手続きを廃止した。相互接続サービス事業者に認められていた関連する異議申立て手続きもなくなる。既存地域電話会社は、一般公開の業界フォーラム、業界誌、自社ウェブサイトを通じて公示できる。ただし通知経路そのものは消えない。6カ月未満の予告で行う短期変更では、実施の少なくとも10日前までに直接通知する必要がある。計画された銅線廃止は通常90日前、利用者がいない銅線設備なら15日前までの直接通知が必要だ。相手先には直接接続する電話交換事業者、911サービス提供者、対象地域の911網で重要機能を担う直接接続の地域電話会社が含まれる。

変わるのはFCCの手続きであり、特定の事業者が銅線を廃止した、またはサービスを変更したという事実ではない。発効通知は規則制定と情報収集の承認を示すが、特定の事業者が新手続きを使ったことや、利用者に影響が出たことは示していない。また通知はPart 63のサービス停止規則の改正も扱う。こちらはCommunications ActのSection 214に基づく別の経路で、一定のサービス停止、縮小、毀損には引き続き正式申請が必要だが、FCC 26-19はその枠組みの一部も改めている。したがって、ネットワーク変更通知を、個別のサービス停止に必要な認可の代わりとみなすことはできない。

事業者にとっての実務上の違いは、FCCへの届出と、残る通知・調整義務の区別にある。一般に閲覧可能な公示、通知の送達記録、相互接続相手や911関係者の特定は引き続き重要だ。命令は行政上の摩擦を減らす一方、トラフィックを運び、緊急通報を支える相手への通知を維持することを目指す。発効日の通知だけでは、この均衡が実際に機能しているかはまだ判断できない。

出典