- 欧州委員会は、データセンター建設事業者に対する EU 立ち入り検査を実施し、反競争的行為の疑い、特に非引き抜き協定について調査している。
- 違反が認められた企業には多額の罰金が科される可能性があるが、委員会のリーニエンシー制度に基づき協力して関与を明らかにすることで制裁を回避できる。
予期せぬことに、欧州委員会はデータセンター建設分野における潜在的独禁法違反行為を取り締まっている。欧州委員会は、EU 独禁法違反の疑い、特に企業間の非引き抜き協定を標的に、データセンター建設事業者に対する EU 立ち入り検査を開始した。
何が起こったか
欧州委員会は、各国の競争当局と協力して、欧州全域のデータセンター企業を対象に一連の EU 立ち入り検査を開始した。これらの措置は、反競争的行為の可能性に関する予備調査の一環であり、特に非引き抜き協定(企業が競合他社の従業員を採用・勧誘しないことを約束する協定)に焦点を当てている。「抜き打ち立ち入り検査」と呼ばれるこれらの調査は、労働市場や顧客の利益を損なう可能性のある共謀や制限的行為の証拠を収集することを目的としている。
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EU 規則により、このような協定は競争を制限し、労働者の移動性を低下させ、運営コストを押し上げるため、欧州連合機能条約第 101 条で禁止されている。欧州委員会はまた、業界の他企業に対し、慣行に関する追加の説明を求める正式な情報提供要請を送付した。調査完了の法的期限は定められていないが、事件のスケジュールは状況の複雑さと関係企業の協力レベルに左右される。
なぜ重要か
これらの調査の影響は、関係企業だけでなく、ビジネス界全体にとって重大なものとなり得る。EU 競争法違反で有罪とされた場合、これらの企業は多額の罰金と評判の低下に直面する可能性がある。ただし、委員会のリーニエンシー制度は、反競争的行為への関与を明らかにする意思のある企業に救済の道を提供する。調査に協力する企業は、免責または軽減された制裁を受けることができる。
従業員にとって、この調査はカルテル的行為との闘いにおける内部告発の重要な役割を浮き彫りにしている。欧州委員会は、非引き抜き協定や賃金協定を知っている可能性のある労働者を含む個人に対し、これらの違反行為を匿名で報告するよう促している。これらの措置は、独禁法違反行為を抑制し、EU のデータセンター建設分野における労働市場と公正な競争の両方を保護することを確実にする。

