要点

  • Redataの受益企業は、制度を使って設置した実効的な処理・保存・データ管理サービスの10%をブラジル国内に供給するか、その義務を対象機器額の追加10%に当たる研究開発投資で置き換えられる。別枠の通常2%の研究開発義務は残る。
  • 国内向け比率は、Redata対象サービスの年間国内総収入を年間総収入で割って算出する。無償提供の換算方法や報告期限、複数の実施手順は規則に委ねられている。

分析

ブラジルのデータセンター優遇策には、10%の分岐点がある。Redataを使って設置した処理・保存・データ管理サービスの実効供給から、少なくとも10%を国内市場へ回す。あるいは、対象機器の取得額の10%に相当する追加の研究開発投資で、その約束を置き換える。通常の2%の研究開発投資は別の義務として残る。選択肢を選んでも帳簿から消えない。

Redataを設けた法律は、公的な見返りを二つの方向へ流す。国内利用者向けの計算能力か、デジタル産業の優先研究プログラムか。事業者は自社の運営に合う方を選べる。一方、政府は検証可能な約束を手にする。単なる税控除に環境条件を貼り付けただけの仕組みではない。

測定方法が要だ。国内向けの割合は、Redata対象データセンターサービスがブラジル国内で生んだ年間総収入を、当該サービスの年間総収入で割って判定する。義務の文言は実効供給を求めるが、算定条項が見るのは収入比率だ。ラック図面だけでは足りない。対象サービスがブラジルで得た収入と、国外で得た収入をひも付ける記録が要る。国内需要がなければ、その分を輸出にも自社利用にも回せない。

国内供給は販売してもよく、科学技術機関や政府機関に無償提供してもよい。無償分は、スタートアップ支援やデジタル生態系の政策に使える。その代わり、年次報告と独立監査人の意見書が必要だ。無償供給を何倍で算入するか、報告方法と期限は政令で決まる。公共向けのサービスにも領収書は要る。今度は監査人の署名が付く。

税の扱いも段階を踏む。認定企業の固定資産に組み込む情報通信機器について、購入時には所定の税の納付が猶予される。輸入税の猶予は、国内に同等品がなく連邦政府のリストに載った製品に限られる。法律が列挙する持続可能性、電力、水効率、研究開発の義務を果たし、機器を固定資産へ組み入れて初めて、猶予分が税率ゼロへ移る。制度の有効期間は5年だ。

国内供給義務には別の執行経路がある。違反すると、新たな購入に対する優遇がまず停止される。通知から180日以内に是正しなければ認定が取り消され、再加入まで2年待つ。ほかの列挙義務に違反した場合は、猶予税額に利息と延滞金を加えて納めることになる。法律は各約束に別々の結果を割り当てている。一つのチェック欄では済まない。

地域向けの調整もある。北部、北東部、中西部に置かれる施設では、国内供給と基礎的な研究開発の義務がそれぞれ20%軽減される。制度が集めた研究開発資金の少なくとも40%は、これらの地域の事業・計画に充てなければならない。誘導したいのは施設の所在地だけではなく、研究資金の行き先でもある。

財務省の説明は主な条件をまとめている。法律を読むと、仕組みの細部が見える。収入の分母、国内供給の代わりとなる研究投資、異なる制裁期限、年次開示。最初の申請企業の表計算が、どちらを選ぶかを教えてくれる。規則は計測器の目盛りを読みやすくできるだろうか。

出典