要約

  • Telecommunications Regulatory Authority(TRA)の15件の意見に関する説明では、予見可能な規制、オープンアクセス、地方への拡大に広い支持がある一方、免許方式、投資保護、公共インフラの扱いでは見解が分かれた。
  • 実効性を測るのは「オープンアクセス」という文言ではない。ネットワークの所有者自身が小売市場にもいる状況で、他の事業者が明確な条件で容量を注文できるかどうかだ。

TRAは10月1日にFTTH政策のワークショップを開き、10月10日に暫定的な総括を公表した。TRAによると、15件の提出意見は、長期的な規制の予見可能性、オープンアクセス、都市部以外への拡大を概ね支持した。一方、免許の仕組み、投資保護、公共インフラの利用には異なる意見があった。これは当局による要約であり、特定の制度案への賛成投票ではない。(TRAの報告)

協議の終了は政策の採択を意味しない。免許案の表紙は、8月12日付の第1.00版「公開協議用文書」と明記している。TRAの協議履歴は手続きが協議段階を終えたことを示すが、最終政策や免許の付与は掲載していない。市場の運用を決める論点は残っている。(政策案、協議履歴)

案には二つの道筋がある。既存のデータサービス事業者は単独または共同体で3~5年の整備計画を提出し、電気通信省やOGEROに関連する受動インフラを利用できる。オープンアクセスと既存の25%の収益分配義務が想定されている。別案では、全国または地域単位のFTTHアクセス免許を競争的に付与するが、選定方法は未定だ。意見次第では別案もありうるとTRAは記している。いずれも提案であって、現行の利用権ではない。

案はOGEROを小売事業者と卸インフラ提供者の双方に位置づける。オープンアクセスの開始時期と範囲、都市部と地方部の扱い、高コスト地域で期限を区切った投資保護が必要かを問いかけている。10月のワークショップでは、容量の留保・配分、卸アクセス、OGEROの小売部門と卸部門の分離を再検討する案が円卓会合から出た。これは検討の提案であり、不公正の認定でも分離決定でもない。(TRAの報告)

Lebanese National Human Rights Commissionは、公共の管理責任を組み合わせた方式を提案し、強靱性、データ保護、ユニバーサルアクセス、地方のカバレッジを重視する。これは同委員会の見解で、全提出者の共通見解ではない。委員会は草案の二案をそのまま採用すべきでないとも主張している。(委員会の意見書)

数値は計画として読む必要がある。TRAの案は、2018年計画が一部しか実施されず、2026~2030年計画では1億ドル超、約66万8,000戸のカバーを見込むと記している。これは実際の接続や卸注文の確認値ではない。OGEROのFTTx公開リストも計画であり、個々の住所で契約可能なことを示さない。光ファイバー敷設指針も協議案の段階にある。(OGEROの計画、敷設指針案)

Heng Luのノート71「The Policy Mirror」は、草案がどのような組織上の役割を前提としているかを読むための限定的な編集視点として用いる。レバノン法の根拠ではない。草案がOGEROに二つの役割を持たせ、ワークショップが見直しを提案したことは、制度選択がまだ開かれていることを示す。実際の試金石は、競争事業者が注文・利用できる卸サービスが最終規則から生まれるかだ。採択条件と運用実績が公表されるまでは、オープンアクセスは実装方法の定まらない目標である。

出典