要約

  • ベンダーの無線設計とOfcomの参考用マップは申請資料であり、送信の許可ではない。
  • Shared Accessの範囲は、免許種別、場所、周波数、帯域幅、電力、アンテナ、調整条件で具体化される。
  • 受入れ時には最終免許と完成時の無線機台帳を照合し、設計変更のたびに再確認する。

倉庫では無線機が天井に固定され、光回線と電源が接続され、SIMも設定されている。受入れファイルにはベンダーのカバレッジ図とOfcomのマップ画面がある。しかし、その場所に適用される最終免許と別紙が見当たらない。

機器の存在は設備が作られたことを示すが、その座標と設定で電波を出す権限までは示さない。ここで扱うのは仮想の受入れ場面であり、特定の事業者、サイト、ベンダーが無免許だと主張するものではない。個別案件では実際の免許文書が支配的な証拠になる。

似ているようで異なる四つの資料

無線設計、可用性の目安、申請・調整の結果、最終許可は別々に管理すべきである。Ofcomは3.8–4.2 GHzのベータ版マップを、定期更新される参考用の案内と位置づけ、割当ての成功を保証していない。

画面上で利用できそうに見えても、スクリーンショットを受入れ資料に添付しただけでは免許にならない。調整の過程でチャネル、帯域幅、アンテナ条件が変わることもある。最初の設計を最終結果に合わせ、現場がその条件どおりであることを確かめる必要がある。

Shared Accessが現場で定めるもの

Ofcomは現在、移動通信技術に利用できるShared Accessとして、1800 MHz帯と2300 MHz帯の共有部分、3.8–4.2 GHz、26 GHzの四つを示している。低電力と中電力の免許は同じ権利ではない。

現行ガイダンスでは、低電力免許の区域は申告したグリッド座標を中心とする半径50メートルの円であり、条件の範囲内で複数の基地局を認め得る。中電力免許は一つの基地局と接続端末を対象にし、利用可能な帯域や場所の条件も異なる。「プライベート5G」という呼び名だけでは必要な免許は決まらない。

周波数、帯域幅、放射電力、アンテナの特性と高さ、位置、既存利用者との調整が割当てに関係する。Ofcomの更新情報は、指向性アンテナのパラメーターなど現在の調整手続きの変更も説明している。これらは技術資料の脇役ではなく、許可された設計を特定する情報である。

現場と免許を一つの表で照合する

受入れ記録には、免許人と番号、許可座標・区域・基地局位置、帯域・チャネル・帯域幅、電力とアンテナ条件、調整上の制約、設置済み無線機の識別子・位置・設定、将来の変更申請の責任者をまとめる。

同時に、証拠が示さないことも記録する。一般ガイダンスは個別サイトを認証しない。装置仕様書は周波数の割当てを証明しない。割当てだけで全装置の適合が証明されるわけでもない。干渉の主張には測定や公式の事実が必要である。

この照合表は公開制度から導く運用上の提案であり、Ofcom指定の社内様式ではない。Heng Lu doctrineは権限と由来を明示する理由にはなっても、免許の許可、拒否、変更を証明するものではない。

変更時には受入れを開き直す

基地局の移設、出力の増加、アンテナ交換、周波数変更、エリア拡張は、もとの対応関係を壊し得る。変更管理では動作確認だけでなく、新しい構成が免許内に収まるか、変更申請や再調整が必要かを判断する。

状態は三つに分けられる。設計済みは機器と計画があるが権限が未確認、書面上の許可済みは最終免許があるが現場未照合、許可条件どおりに受入れ済みは免許、完成台帳、例外、変更責任が一致した状態である。

三番目の状態を証明して初めて、機器を許可済みローカルネットワークとして扱える。それまでは有用な資産と妥当な設計であっても、送信地点に権限の空白が残る。

出典