要約

責任は「グループ」に対してではなく、通信法の枠組みが名指す個別の法人に対して課される。ACMAの調査報告書 [ https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2024-11/Investigation%20report%20-%20Optus%20outage%201Nov23%20%28redacted%29.pdf ] は、その点を数字で示した珍しい文書だ。障害当日、000および112への不通通報は2144件、106番(聴覚・言語障害者向けSMS緊急通報)への1件がオプタス・ネットワークスのエンドユーザーから発信された。28条(2)の例外規定は1593件に適用され、うち31件が28条(2)(b)、1562件が28条(2)(c)に該当した。実際に実施された安否確認は183件で、オプタス従業員による28件のテスト通報は除外された。

TCPSS法148条(1)の違反件数は、オプタス・モバイル4560件、オプタス・ネットワークス113件、オプタス・インターネット24件、オプタス・フィックスド・インフラ1件。サービスプロバイダ規則違反(101条(1))では、オプタス・モバイル4543件、オプタス・ネットワークス92件、オプタス・インターネット24件とされる [ https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2024-11/Investigation%20report%20-%20Optus%20outage%201Nov23%20%28redacted%29.pdf ]。オプタス・モバイルはSingTel Optus Pty Limitedの完全子会社であり、この親子関係は当誌の既存のカバレッジでも確認されている。

この配分データそのものが、本稿が既存の報道や当誌の過去記事(例えば「ACMAのオプタスへの司法措置」や「オプタス:計画された2つの変更と1つの失敗経路」)に対して持つ差分である。それらはグループレベルの処罰と2025年9月障害をめぐる訴訟を扱うが、2024年の調査報告書が法人ごとに示した不通通報・安否確認の内訳を検証したものはない。