Summary
- 2001年の共用ルールは、鉄塔を持つ携帯会社を想定していた。Commerce Commissionによると、現在の鉄塔所有者である専門タワー会社は法律の定義に入らない。
- 委員会はTelecommunications ActのSchedule 1から指定サービスを削除するよう勧告した。判断は大臣に残り、現在のアクセスは商業契約で調整されている。
鉄塔の持ち主は替わった。法律の宛先はそのままだ。
ニュージーランドのTelecommunications Act 2001は、携帯通信サイトの共用をSchedule 1の指定サービスにした。ある移動体通信事業者が、別の事業者の所有・管理・賃借する鉄塔に機器を設置できる仕組みだ。法律上の「アクセス提供者」は、携帯ネットワークを運営する人と定義された。運営者と鉄塔所有者が同じだった時代には、その宛先で機能した。
Commerce Commissionは、この規制が2009年の2degrees参入を支え、その後のネットワーク拡張にも役立ったと説明する。ところが資産の持ち主が変わった。最終報告によると、Spark、One NZ、2degreesは2022〜2023年に受動的な鉄塔資産を売却し、ConnexaとFortysouthが専門の所有者となった。
両社はサイトを所有するが、携帯ネットワークを運営しない。法律の定義はそこを捉えない。委員会の最終報告は、設備共用という活動と、法律上の規制サービスを切り分ける。複数の利用者が鉄塔を共用する取引は続いている。一方、Schedule 1のサービスは現在のどの所有者にも適用されない、と委員会は判断した。
そのため10月27日付の大臣宛て書簡は、Schedule 1からの削除を勧告する。決めるのはメディア・通信担当大臣だ。委員会の調査ページには最終報告を同日提出したと記載されている。大臣が法改正を行うまでは、サービスは法律のSchedule 1に残る。
委員会の商業面の説明は明快だ。タワー会社は入居者を増やすほど収益機会が広がる。資産売却後、事業者は規制介入なしでアクセス契約を結んできたと委員会は報告する。調査では大きなアクセス障壁を確認せず、通信事業者以外からサイトに入れないという申立ても受けていない。
異論は次の参入者を見ている。Technology Users Association New Zealand(TUANZ)は、長期契約が容量を押さえ、アクセスを遅らせ、価格やその他の条件で既存事業者を優遇する可能性を挙げた。委員会の回答は、現在の規制がタワー会社を対象にせず、容量予約や入居率も扱わないというものだ。旧条項を残しても、その懸念は解消しない。現在の所有構造に合わせた制度には、別の調査と設計が要る。
次の決定
報告書の提出で法律が変わるわけではない。大臣は勧告を採るか退けるかを決める。採択されれば、委員会が実務上の機能を失ったとみる指定がSchedule 1から外れる。サイトへのアクセスは商業契約で組み立てられる。
出典
Commerce Commission最終報告 · 大臣宛て書簡 · 調査記録 · Telecommunications Act Schedule 1
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