要約

  • RFC 3005はIETFの一般討議リストを技術開発と組織の方向性を論じる広い入口としたが、共有の場であらゆる話題や振る舞いが許されるとはしなかった。
  • 不適切な内容が濫用のパターンを成した場合、指定された役職者は個人またはスレッドを制限でき、苦情はIABへ送られた。後続BCPは期間、警告、受信継続、異議申立てをさらに分解した。

誰でも会話に加われることと、誰かが会話を占有し続けても止められないことは同じではない。2000年11月のRFC 3005は、わずかな本文で、IETFの最も一般的なメーリングリストにその違いを実装した。

一般討議リストには二つの役割があった。技術的議論を通じてインターネット技術の開発と仕様化を進めること、そしてIETFの方向、方針、会合、手続きを話し合うことだ。最も広いリストであるため「相当の幅」が認められた。まだ作業部会を持たない提案や、コミュニティ全体に関わる標準化上の判断には、最初の公開場所が必要だった。

ただし、このリストは初期議論の場でもあった。既存の作業部会や確立したリストに属する話題は、その事実を指摘されたら速やかに適切な場へ移す。例外は、より広い入力や方向づけが必要な場合である。開放性は、中央の一つの回線がすべての議論を無期限に抱える義務ではなかった。

憲章は適切な投稿を具体化した。Last Callでの標準化議論、まだ受け皿のない技術課題、運営方針、会合に関する質問、ISOCまたはIETFが支援する催しの告知。一方で、迷惑な一斉送信、無関係な話題、支援されていない催しの宣伝、そして「一般的な題材にかかわらず専門家らしくない論評」は不適切とされた。技術の話をしているというだけでは、発言の仕方まで正当化されない。

執行権限にも条件があった。IETF Chair、IETF Executive Director、またはChairが任命したsergeant-at-armsは、内容が不適切であり、かつ濫用のパターンを示すとき、個人の投稿またはスレッドを制限できた。一度の失敗、強い反対、少数意見そのものを、直ちにパターンと呼ぶ規定ではない。

判断する者は、その人の投稿全体の性質を見て、問題の投稿が例外的な逸脱なのか、典型的な振る舞いなのかを考慮するよう求められた。これは禁止語の自動判定でも、件数だけの閾値でもない。時間軸を持つ文脈判断であり、一度の悪い表現と継続的な参加形態を区別する余地を残す。

さらに、制限を決めた人が最後の手続き的権威ではなかった。その判断への苦情はIABへ送る。RFC 3005自体は、期間、警告回数、証拠記録の形式まで細かく定めていない。それでも、最初の執行者の外に見直し先を置いた。リストの権限設定は、単なる管理画面の操作ではなく、説明可能でなければならない制度行為になった。

RFC 2418が記したIETFの構造を考えると、この仕組みの重さが分かる。正式な会員資格はなく、参加はすべての人に開かれ、参加者は組織の代表ではなく個人の技術貢献者として関わった。メーリングリストは付随的な告知欄ではなく、標準化を進める作業面だった。投稿制限は参加経路に作用するが、制限された主張の技術的真偽を決めるものではない。

2004年のRFC 3683は、継続的な妨害と、合意を得られない一人の異論を明確に分けた。長期的なposting-rights actionには、Area Directorによる提案、IESG Last Call、コミュニティ討議、IESG判断、異議申立てが必要とされた。また対象は投稿権であり、メッセージの受信まで止めてはならなかった。

同じ年のRFC 3934は、作業部会リストに短期の別経路を与えた。通常はまず本人への連絡、次に公開警告、担当Area Directorとの相談を経て、最後の手段として最長30日の投稿停止を行う。受信は継続し、判断は標準化手続きに基づいて争える。一般リスト、作業部会、IESGの長期措置は、似ていても同一の権限ではない。

この歴史が示すのは、モデレーションが開放性の反対語ではないということだ。技術的関連性、表現行為、反復パターン、執行権限、異議申立て、最終的な合意形成は別々の証拠である。行為の制限を技術的反論として使うことも、技術的異論を理由にあらゆる行為を免責することもできない。

RFC 3005の小さな憲章は、入口を低く保ち、共通の場の境界を書き、例外とパターンを分け、介入者を名指しし、その外側に不服申立て先を置いた。統制が存在しないから開かれているのではない。統制の範囲と見直し方が読めるから、開放性を検証できるのである。

Sources