要約
- 10月20日のCMA文書は、当事者が救済策を提案していないと記し、現時点で明示した選択肢を取引禁止としている。
- 第三者は10月27日17時までに他の実行可能な策を提案できる。CMAはどの案の有効性もまだ判断していない。
救済策の章が始まるのに、当事者の案は一行もない。nexfibreによるSubstantial買収案について、CMAが10月20日に公表した文書は、当事者が救済策を提案していないと記す。文書が可能性として明記したのは取引の禁止で、第三者には10月27日火曜日17時までに他の実行可能な案を求めた。
CMAの暫定判断では、当事者のFTTP網を合わせた範囲で固定ブロードバンドの卸売競争が大きく弱まる可能性がある。判断は暫定的で、調査は続く。法定期限は12月15日だ。
CMAは取引禁止を選んだわけでも、代案を排除したわけでもない。どの救済策が有効かまだ判断していない。禁止以外に、独立した事業を売却する構造的案も特定していない。第三者は他の実行可能な策を提案できる。「メニューはひとつ」とは文書が明記した案を指し、検討可能な発想の総数ではない。
それでも設計の空白は本物だ。実行する企業が資産、顧客、システム、契約、インセンティブの関係を説明すれば、規制当局は案を検証しやすい。CMAは詳細設計に当事者の大きな協力が要ることが多いとする。今回はその提案がなく、顧客などに設計の一部を埋めるよう求めている。
有用な意見は市場で何が変わるか、誰が卸売サービスを支配するか、他社の接続、移転対象、監視方法、実装費用の負担者を示す。CMAが求めるのは、暫定的な競争上の問題と影響に効き、最も低コストで制約の少ない策だ。
文書は顧客便益についても意見を求めている。法律上の対象は、価格低下、品質向上、選択肢の拡大、イノベーションに限られ、合理的な期間内に合併によって生じる見込みがあり、合併がなければ生じにくいことが条件となる。主張する便益と、それを残す救済策との因果関係を示す必要がある。
卸売競争は見えにくい。家庭が買うのは小売プランで、事業者はその上流で接続条件を交渉する。CMAの暫定的な懸念は、当事者のFTTP網を合わせた範囲の卸売層にある。救済策もそこに作用しなければならない。どの事業者が、どのサービスを、どの条件で、どの地域で、いつまで得られるのか。『競争を促す』という標語だけでは答えにならない。
実施費用は発表後の脚注ではなく、提出する根拠の中に置くべきだ。CMAは各案の費用を尋ね、効果があると考える中で最も低コストの策を選ぶ。接続を維持する費用と監視する費用を分け、誰が負担し、どの記録で機能を確かめるかを書く。その情報があれば、取引を止める案と事業に継続義務を課す案を比較できる。
執行できない穏やかな規則は、ブロードバンドのロゴを貼った約束にすぎない。取引禁止は強いが効果は明瞭で、代案は有効な競争を保つ仕組みを示さなければならない。第三者の期限は七日後、最終報告は12月15日。設計の不足分を第三者に求めるなら、気の利いた一段落ではなく、証拠と時間を渡すべきだ。
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