要約
- LACNIC理事会の6月の公告は、旧来のIPv4資源の保有者に2026年12月16日までの連絡と利用権の立証を求める。応じない、または審査で立証できない場合に示された措置は登録サービスの終了である。
- 審議中のLAC-2026-5は政策書に7.6節を新設し、関係の正式化、利用と経路広告、逆引き、WHOIS、
abuse-cの条件が欠けると理事会が回収手続を始められるようにする。
6月の公告を読む限り、まず動くのは書類だ。組織が名乗り出ると、LACNICの登録担当者が必要な資料を求め、個別に調べる。期限までに連絡しないか、審査後もIPv4を使う権利を示せなければ、登録サービスを提供しない。12月16日に番号資源そのものが自動的に戻るとは書かれていない。
Jordi Palet Martinezの提案は、別の決定を可能にする。7.6節案は、保有者が理事会の正式化手続に参加し、利用権を説明し、資源を経路広告して使用し、逆引き記録とWHOISの割当情報、迷惑行為の連絡先を保つことを求める。条件を満たさないと理事会は回収を「開始できる」。裁量は残るが、サービスを止める権限と資源の状態を変える権限は重さが違う。
一つの一覧に異質な証拠が並ぶ。abuse-cが古いなら連絡先を直せばよい。経路表から消えた資源なら実際の運用を確かめる必要がある。歴史上の割当てが不正だったというなら、当時からの権利関係を示す資料が要る。これらを全部「根拠のない資源」と呼ぶだけでは、何を立証したときに回収へ進めるのか分からない。
既存のLACNIC回収手続の説明には、世界の経路表に見えないこと、規則や契約への違反、組織の消滅、無許可の移転などが挙がる。連絡を試み、対象を三か月公示し、二か月後に関連するNS記録を削除し、未解決なら三か月後に回収するという流れだ。ただし説明の出発点は、LACNICが割り当て、登録サービス契約を結んだ資源である。同じ契約を持たない旧来の保有者にどう当てはめるかは、新条文に書くべき問題だ。
公告はIPv4を明示する一方、提案は旧来資源を広く指す。提案理由にある行方不明の保有者、未使用資源、不正取得の疑いも別々に扱う必要がある。第1版の討議は11月11日までで、次は初回の合意判断。欠けているのは、根拠のない利用を認定する証拠、決定者、異議申立てを一続きで示す規則である。
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