Summary

  • 2026年3月24日に承認されたLAC-2025-5の第2版は、当初の受領者の設備外にいる第三者へのIPv4再割り当てを認める。対象は/24から/22。受領者にはLACNICから割り当てられたASNとIPv6アドレス空間、域内での利用、直ちに25%以上を使う必要性と1年以内に50%を使う計画が要る。
  • 会員はブロックと受領者ASNをWHOISで結び、開始・終了を公開記録に残す。受領者はさらに再割り当てできない。違反時に契約を終わらせる責任はアドレスを提供する会員に残る。
  • 取得したばかりのブロックは3年間この用途に回せない。これとは別に、会員は最後の再割り当てから3年間、新規IPv4を申請できず、IPv4移転も受けられない。9月の実施通知は年内の基本部分の導入を予告したが、現行の政策一覧の表示はなお「Ratified」だ。

登録上の保有者と実際にアドレスを使うネットワークが違えば、公開台帳は肝心なところで古くなる。LACNICはそのずれを埋める制度を承認した。会員は自分のIPv4を別組織の設備で使わせ、相手と期間を記録できるようになる。ただし、この取引の費用は登録作業だけではない。再割り当てを繰り返す会員は、そのたびにIPv4を追加取得できない3年間を走り直す。

提案者の説明では、非公式な貸し出しが記録を古くし、小規模ISPの需要も満たしにくかった。これは提案の理由であり、隠れた取引の件数を測定した資料ではない。確実な政策上の事実は、理事会が2026年3月24日に第2版を承認し、当初の受領者の設備外への再割り当てを禁じてきた規定に条件付きの例外を設けたことだ。

例外の対象はIPv4だけで、重要インフラ用の資源は除外される。アドレスはLACNICの地域内だけで使う。受領者はLACNICが付与したASNを少なくとも一つ持ち、IPv6空間も同じくLACNICから受けていなければならない。提供する会員は域内の資源を持ち、LACNICまたは該当する国内インターネットレジストリとのサービス契約を維持する。匿名の貸借よりも、双方の登録上の身元が重視される設計だ。

第2版の規模は最小/24、最大/22。政策ページには第1版も残り、そちらの上限は/21だった。古い案の数字を引用すると、承認された最大規模を倍にしてしまう。受領者は現に使っているか直ちに必要な量として少なくとも25%を示し、1年以内に50%以上を使う計画を出す。LACNICは追加資料を求め、定期的に点検できる。企業間の取り決めにレジストリの需要審査が重なる。

可視化は二段構えだ。WHOISではブロックと受領者ASNを対応させる。公開される移動記録には、再割り当ての開始と終了ごとにブロック、ASN、日付、事象の種類を載せ、余計な機密運用情報は載せない。会員はアドレスの最終責任を負い続ける。受領者が義務に違反すれば再割り当てを終える必要があり、放置すれば適用される規則に基づいて自らの資源を取り消され得る。公開台帳は監督の道具にもなる。

一つ目の3年はブロックの来歴にかかる。LACNICから直接割り当て・配分を受けたアドレスも、移転で受け取ったアドレスも、取得後3年間はこの制度で再割り当てできない。受領者による再々割り当ても禁止される。新しく手にしたブロックを即座に他社へ渡す流れを止める規定だ。

二つ目の3年は供給する会員にかかる。再割り当てを行った会員は、最後の再割り当ての日から3年間、LACNICに新しいIPv4を申請できず、移転によるIPv4も受けられない。次の契約を結べば終期が後ろへ動く。複数の顧客に継続して供給する事業者は、追加調達の選択肢を長く手放すことになる。既存の在庫を使う自由と、将来の補充能力が交換される。

導入の進捗は別の記録で確認する必要がある。2026年9月1日の公式通知は、基本的な部分を年末までに実施し、技術的な課題は後続段階で扱うとした。今回確認した政策一覧では、LAC-2025-5は「Implemented」ではなく「Ratified」のままだ。承認済みの文面と実施予定は確認できる。改訂された運用文書、実際のWHOIS項目、閲覧可能な移動記録が、稼働範囲を示すことになる。