要点

  • ARINは10月22日、IPv4アドレスの移転を受けた組織の中に、次に移転元となるまでの12か月の待機を知らないところがあったと説明した。
  • 現行のNRPM第8.3・8.4節は移転元の条件にその制限を置く。受領者欄にも明記するか、早期の移転申請を資源審査につなげるかが議論の対象になった。

住所を受け取った人に、次に手放せる日付を知らせる。そんな基本的な案内が、ARINの政策文書では次の役回りの欄に入っている。ARIN 58の政策実施・経験報告で、担当者は受領者の一部が12か月の待機を知らなかったと述べた。登録サービス部門は移転手続き中に伝えているという。担当者の説明が届いていても、公開文書を自分で読む人には別の見出しを探す必要がある。

現行の番号資源政策マニュアルをみると、第8.3節はARIN域内の指定先移転について、移転元の組織が直近12か月にARINから移転・割当て・指定を受けていないことを原則とする。第8.2節の企業結合に関する扱いや、番号変更のための一定の免除可能性も書かれている。第8.4節のRIR間移転でも、ARIN域内の移転元に類似の制限があり、共通の所有・支配など別の例外が定められる。受領者の項目には、将来移転元になるときの時計がそのまま示されていない。

制限がかかる単位は、直前に受け取ったブロックそのものではなく組織だ。新しいブロックを受け入れ、別に保有していた古いブロックを年度内に移そうとしても、原則として先の受領から12か月の条件にぶつかる。資源の入れ替えや契約の日付を決める前に知っておきたい情報である。ARINは影響を受けた組織数や延期した取引数を示していない。初日の公式報告が示したのは、規則の置き場所が実際の理解に追いついていないという職員の観察だ。

提起された選択肢は二つある。受領者欄にも待機期間を書くこと。新しい受領者が早く移転元になろうとした際、NRPM第12章の資源審査を始めること。前者は知らせ方、後者は申請への対応を変える。どちらも現時点では問いである。