AFRINIC · RIR ウォッチ
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この RIR に関する BTW の報道と背景解説です。提案ごとの経緯、関係者、立場の変化をたどるには、まず「ポリシー」をご覧ください。
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AFRINIC草案19.10条、「次の理事会」が議事録公開の時期を左右
会議が終わっても、その公式記録はすぐには確定しない。AFRINIC の改正憲法草案では、議事録は次回理事会の承認を経て初めて一応の証拠となり、その後にウェブ公開される。公開義務の新設は前進だが、次回会合にも公開にも日数の上限がない。

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AFRINIC憲章案では、審査が終わらないまま総会が始まれば会員の代理権が消える
委任状の真正を確かめることは会員を守る。しかし第12.11条案は、証拠を指定し、審査を進め、完了したかを判断する権限を AFRINIC に集める一方、総会前の独立審査や条件付き投票を定めていない。

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AFRINIC案、会員資格終了権限の法的見解を待ったまま包括条項を維持
改正憲法案は、書面による権限委任、異議申立て、決定台帳を新設する。一方、理事会が別の終了理由を定められる現行条項は残り、その権限に関する外部法律意見は未着だと案文自身が明記している。

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AFRINIC草案、番号資源会員の資格停止・終了をCEOへ委任可能に 取締役会の権限は法的意見待ち
8月4日の憲法案は、Registered Member の資格終了だけを委任対象から外し、Resource Member と Associate Member については経営幹部への委任を認める。書面化や不服申立て、公開台帳を追加する一方、取締役会に資格終了権限があるかをめぐる独立外部法律意見は、草案自身が「現在待っている」と記している。

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AFRINIC緊急政策案、否決されても実施済み措置は戻らない
改憲案の第11.4条と第11.5条は、理事会が必要かつ緊急と判断した番号資源政策を通常手続き前に動かす権限を維持する。次回会合は拒否できるが、先に行われた措置は有効なままだ。

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AFRINIC、本文のない第24条を意見募集に
改正憲章案への第2回意見募集は8月21日に締め切られる。ところが、新設する準拠法・紛争解決条項には見出ししかなく、制度の中身と理由は外部の法的助言を受けた後に示すとされている。

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AFRINIC改憲案、大口支払いを二重署名にする一方で緊急経路は12時間メールまで
改正案23.3条は理事会が定める金額基準を新設する。しかし、その金額自体は定款に書かれない。さらに23.7条は通常の支払い統制を排除できる緊急経路を残し、明記された事後措置は12時間以内の理事会宛てメールにとどまる。

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AFRINIC改憲案、選挙中の一票決を将来の先例にする仕組み
第10.2条案は、想定外の選挙問題について出席会員が合意できない場合、投票で決める道を新設する。ところが、その判断は将来の選挙規則にも組み込まれる一方、誰が投票し、何票で可決し、誤った先例をどう直すかは同条に書かれていない。

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10会員が支持しても、AFRINIC総会議案にならない可能性
憲法草案7.2A 条は、年次会員総会への提案に良好な地位にあるリソース会員10者の支持を求める。要件を満たしても、全理事の3分の2が書面理由を示せば議題から外せる。

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AFRINIC憲章案は八つの別選挙を得票数で並べ、2028年の任期を決める
提案13.5条では、六つの地域枠と二つの能力枠の当選者を有効票の実数で順位付けし、3年、2年、1年の任期を配る。新理事同士の裁量より客観的になり得る一方、異なる選挙を比較する共通尺度はまだ条文にない。

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AFRINIC案、NomCom解任で選挙全体をやり直す権限を理事会へ
憲章案9.8条は、在任理事の3分の2以上が指名委員会を解任すれば、委員会の職務を即時停止し、選挙を全面的にやり直す仕組みを設ける。通知や反論、理由公表はあるが、「独立」とされる委員会を誰が最終的に統制するかという問題は残る。

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AFRINIC改憲案、利益相反の対象を広げる一方で投票回避は理事会方針へ
現行定款は、現実または潜在的な利益相反がある理事に開示と投票からの回避を命じている。改正案は組織全体と外観上の相反まで射程を広げるが、投票禁止を定款本文に残していない。モーリシャスの非公開会社に適用される法定原則を踏まえると、この移動は実務上の権限配分を変え得る。

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書けなかった答弁――AFRINICの応答宣誓供述書を止めた「会社として語る権限」の空白
2023年3月、AFRINIC は裁判所に姿を見せる弁護士を持ちながら、一件の申立てに対する応答宣誓供述書を提出しなかった。後の裁判記録が残したのは、単なる書類の遅れではない。事実を知る宣誓者と、その事実を会社の証拠として採択し、提出を指示できる適法な機関との間が切れていたという、法廷に面した統治能力の故障である。

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「選挙」ではなく、止められた投票室――TISPA命令第(ii)項が切り出した6月23日の物理チャネル
モーリシャス最高裁判所が2025年6月13日に署名した暫定命令は、一つの「選挙」を丸ごと一語で扱わなかった。6月16日の電子投票と6月23日の対面による理事選挙を別々の命令項で止めた。その書き分けから見えてくるのは、投票室という物理チャネルに固有の証拠、参加条件、保管責任、そして再開の条件である。

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開く前の投票箱を止める――6月16日の電子投票を独立して捉えた裁判所命令
2025年6月13日の暫定命令は、ひと続きに見えた理事選挙から電子投票だけを切り出した。開始まで三日しかない秘密投票を止めることは、結論を先取りする処罰ではなく、後から取り戻せなくなる状態をいったん保存する行為だった。

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6月16日23時59分、請求書の状態が投票の前提条件になった
AFRINIC が2025年の理事選挙に向けて定めた一つの締切は、料金をめぐる日常的な事務を、投票できるかどうかを左右する統治上の判断へと変えた。焦点は未払い請求書の存在だけではない。6月16日23時59分(モーリシャス時間)の状態を、どの記録から、どの規則で確定し、誤りがあれば投票資格が固まる前に直せたのかである。

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会議室が開く前に、投票箱は二つに分かれた
AFRINIC が2025年4月29日に公表した理事選挙の日程は、6月16日に電子投票を開き、会員総会と対面投票を6月23日に置いた。移動や時差の壁を下げる一週間の遠隔窓口には明確な利点がある。しかし、会員が集まる前から稼働する電子の保管系統と、総会当日に動く物理票の保管系統は、同じ「投票」という言葉だけでは一つにならない。共通の有権資格、会員ごとに一つの権限状態、投票方法の相互排他、各経路の締切証拠、例外記録、別々の小計、署名付き照合が公開可能な形で結ばれて初めて、一つの企業内選挙結果を検証できる。

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暫定管財人が理事会再構成の期限を6月30日に定めた意味
2025年4月21日、AFRINIC の暫定管財人は、6月23日を理事会選挙の日、6月30日を理事会再構成の完了期限として公表した。終点は明瞭になったが、臨時の法的権限がどの命令を経てその日程へ変換され、途中の改定が何に基づいたのかを、読者が一つの記録から追試できる状態にはならなかった。緊急時の時計を正当な行政へ変えるのは、日付の強さではなく、権限連鎖と版管理された変更履歴である。

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14時30分の権限移転――AFRINICのレシーバー交代を一つの時点から読む
2025年2月12日14時30分、AFRINIC をめぐる公表記録上のレシーバーは、Official Receiver から Gowtamsingh Dabee へ切り替わった。重要なのは後任者の人物像ではない。誰が、どの資格で、いつから会社に対して行為できるとされたのかを、裁判所の手続、申立番号、発効時刻、通知、後日の変更へとたどれることである。この短い引継ぎの記録は、技術レジストリの継続性を支える権限の来歴を、組織の威信や個人への信頼から切り離して考えるための格好の事例になる。

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控訴が消えただけではない――裁判所がAFRINICの管財命令を復活させた意味
2024年10月、モーリシャスの控訴裁判所は無効な控訴を退けるだけで筆を置かなかった。いったん宙に浮いた2023年9月12日の命令を、どの法的状態へ戻すのかまで明示した。その短い処分文が、壊れた会社機関を誰が、何の根拠で、どこまで動かせるかを現実の問題として決めた。
