AFRINIC · RIR ウォッチ
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この RIR に関する BTW の報道と背景解説です。提案ごとの経緯、関係者、立場の変化をたどるには、まず「ポリシー」をご覧ください。
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期限は何を測ったのか――AFRINIC再建命令の二つの到達点
2025年6月26日(26 June 2025)、モーリシャス最高裁判所は命令 SC/COM/MOT/000467/2025 により、すでに無効とされた選挙の後に残った時間表を組み直した。裁判所が2月の命令を変更して求めたのは、2025年9月30日(30 September 2025)までの「新たな選挙プロセス」と「成立した理事会」である。投票を行ったかだけでなく、会社の統治機関が成立したかまで別々に問うことで、遅延と未完の回復が観察できるようになった。

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三日後の全体取消し――AFRINIC理事選で「欠陥」から「救済」へ渡すべき理由
2025年6月23日に行われた理事選は、26日、レシーバーによる全選挙過程の取消し発表へと転じた。報告された不規則性が何だったかを暴くことではなく、争いのある部分から全参加者を巻き込む救済へ進むとき、公に残すべき理由の形を問う。

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分類表が投票口につながった日――AFRINIC会員区分を選挙インフラとして読む
2025年6月19日のモーリシャス最高裁判所の手続は、私企業の名簿にある一つの分類が、取締役会選挙への入口を左右し得ることを公の視野に置いた。裁判所が求めた説明は、全有権者の正しさを証明する判決ではない。だが、会員区分が選挙実務に渡される接続部を、検証可能な制度上の論点へ変えた。

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口頭の約束を法廷記録に固定した公式デジタル調書
2025年6月19日の改訂法廷議事録が決めたのは、誰がインターネット番号資源を支配するかではない。口頭審理をデジタルで記録した調書を公式のものとし、そこで何が語られ、何が引き受けられたかを後から確かめるための基準点を一つに定めたのである。制度運営が口頭の約束に依存する局面では、その基準点を誰が保管し、どのように真正性を守り、誰がいつ閲覧し、誤りをどう訂正できるかが、約束そのものと同じほど重要になる。

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AFRINICの法務支出は328万9408ドル――一件ごとの権限は誰にあったのか
AFRINIC が公表した2022年から2025年の法務費を合計すると、328万9408米ドルになる。この総額自体は告発ではない。AFRINIC 自身の年次開示から再計算できる数字である。解明されていないのは、その下にある取引の列だ。誰が弁護士に指示し、誰が料金を受け入れ、誰が請求書を照合し、誰が支払いを承認したのか。とりわけ AFRINIC 自身が、定足数を満たす理事会を欠き、一部期間には承認済み予算もなかったと説明する時期には、行為の日付と権限の根拠を結び付ける必要がある。監査と会員による決算承認は重要である。しかし、それらを個別取引の当初権限と同じ…

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AFRINICの議事録だけでは、遠隔理事会への「出席」は証明できない
改正案19.3条は通信の同時性を求める一方、誰がいつ接続し、議決時に定足数を構成していたかを示す証拠の形式を定めていない。議事録と接続証拠は別物である。

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AFRINICが自らを代理できなくなった日――会社法が埋めた一時的な空白
取締役はいた。しかし、取締役会として決めるための人数が足りなかった。CEO も不在で、二年前の委任は、いま目の前にある訴訟で会社を語る権限にならなかった。2023年9月12日、モーリシャスの裁判所が Official Receiver を選任した意味は、インターネットの統治者を置いたことではない。私企業 AFRINIC が適法な意思と代理人を生み出せなくなった局面で、通常の会社法が、会社の財産と事業価値を保ち、正規の取締役会と CEO へ戻るまでの限られた法的な橋を架けたことにある。

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AFRINICの欠員補充案、「残り1年」で会員の選択権が消える境界を誰が確定するのか
AFRINIC の定款改正案13.9条は、理事席の残存任期が1年を超えれば選挙を義務づけ、ちょうど1年以下なら理事会による有資格者の任命を認める。長い欠員を会員投票に戻す点は現行制度より前進だが、残存期間をいつ測るのか、選挙を何日以内に終えるのか、誰が分岐を独立に確認するのかは書かれていない。

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AFRINIC定款改正案、委員会には公開義務 外部助言には記録簿なし
第16条案は元老評議会を廃し、理事会が必要に応じて委員会を設ける仕組みに変える。政府や企業、専門家からの非拘束的な助言も広く認める一方、その助言の出所を公開する規定は明記していない。

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AFRINIC草案、異議を示さない出席理事を賛成票と推定
議決で数えられるのは挙手だけではない。草案第19.9条では、出席して明示的に異議を述べず、反対票も投じなかった理事は、決議に同意し賛成票を投じたものと推定される。古くからある規定だが、今回の改正は「出席」と「賛成」を別々に記録する機会でもある。

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AFRINICのCEO解任条項は据え置き、6票の後に残すべき記録は定めず
憲章第17.2条案は現行文を一字一句そのまま残す。9議席が埋まっていれば、CEO を除く8人のうち6人が、適用される労働法に従って解任を決められる。しかし、理由、票数、利益相反、法令確認、後継体制を会員が検証できる非機密記録は義務づけられていない。

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AFRINIC第14.1(c)条案、「正当な理由」は加わったが取締役解任の手続は書かれず
AFRINIC の憲法改正案は、「正当な理由」があれば、対象者を除く全取締役の3分の2で取締役を解任できるとする。理由を明記しない現行条文より一歩前進だ。しかし、選任するのは会員でありながら任期を終わらせるのは同僚取締役である。説明文が掲げる自然的正義、透明性、会員の役割は、肝心の第14条で行使可能な手続になっていない。

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AFRINIC案、書面決議は全取締役の3分の2でも延期会議は3人で成立
同じ第19条の中で、意思決定に参加する人数が大きく変わる。書面決議には、通知を受ける権利を持つ全取締役の3分の2の同意が要る。一方、通常は最低5人を必要とする会議も、定足数不足で24時間を超えて延期され、欠席者に通知した後は、3人の出席で有効な定足数になる。3人の権限を緊急業務だけに限定する文言はない。

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AFRINIC改正案、CEOの国籍排除を撤廃 失格判断は理事会に
第17.3条案は一律の属性基準を個別審査へ改める。一方、判断材料、利害関係者の退席、候補者の反論、理由の開示、独立した再審査は条文にない。

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AFRINICの報酬条項案、取締役会の「承認」後を監視する仕組みがない
第17.4条案は、非エグゼクティブ従業員の報酬決定を方針と予算で拘束し、委任を文書化する。前進ではあるが、会社法131条が重視する監視を、公開記録や例外審査、従業員の再検討手続へつないでいない。

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AFRINIC改正案、CEO代行に期限上限なし 理事資格も明記せず
第17.5条案は経営空白を埋める義務を新設する一方、代行期間の上限や第9席、職権上の理事、登録会員としての扱いを定めていない。

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AFRINIC案、「適格候補者なし」の判断だけで現職を暫定再任へ
AFRINIC の定款改正案13.6条は、推薦委員会がある理事席について適格候補者がいないと判断した場合、任期満了直前の理事を会員投票なしで暫定再任されたものと扱う。推薦委員会の独立性や審査基準には実質的な制約がある一方、その否定的判断をいつ、誰が見直し、いつまでに選挙をやり直すかは定められていない。

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AFRINIC草案、理事の3分の2で会議を開かず書面決議を成立可能に
同じ時刻に議論しなくても、理事会と同じ効力を持つ決定は成立する。草案第19.11条は、招集通知を受ける権利を持つ理事の3分の2が、同一形式の複数文書で署名または同意する道を残した。問うべきは書面決議の有無ではない。誰に何が届き、誰がどの版に同意し、いつ効力が生じたかを後から検証できるかである。

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AFRINICの「選挙限定クオーラム」は自動終了するが、誰が境界を監視するのか
憲章改正案第13.10条は、通常の法定人数を失った際、残る取締役を選挙実施のためだけの例外的クオーラムとみなす。定足数が戻れば権限は終わる一方、例外期間中の判断を誰が同時に検証し、何を記録し、復旧後に誰が審査するかは条文に書かれていない。

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AFRINIC草案19.2条、議長の「緊急」判断後に最低通知時間を置かず
通常は14日前の通知を求めながら、4分の3の理事の同意、または議長による緊急性の判断で短縮できる。全理事への通知義務は残るが、短縮後の下限、理由書、資料送付期限、緊急議題の範囲は条文に書かれていない。
