要約

  • 2022年3月2日のオンライン理事会継続会合で、AFRINIC理事会はResolution 202202.677を賛成5、反対0、棄権2で採択し、Governance Committee(GovCom)に、2022年4月末までに実行可能な定款上の解決策を勧告するよう求めた。
  • 衝突の核心は、選挙理事の任期を3年とする第13.5条、地域席の組み合わせと巡回順序を定める第13.6条および第13.7条、一定の偶発的欠員を次の理事選挙がある年次総会まで暫定的に埋める第13.14条を、一つの時点で同時に適用しようとしたことにある。
  • 決議は、二つの暫定的に補充された席に新たな3年任期を与えれば既存の地域別順序に反すると明記した。しかし、どちらの席か、どの規則を優先するか、移行任期をどう定めるか、改定文が後に採択・登録・発効したかまでは示していない。
  • GovComは定款と理事選挙手続を扱える常設の助言機関だったが、その助言は拘束力を持たない。依頼は改定そのものではなく、理事会の決議は会員の承認にも、選挙や在任の法的有効性に関する判定にもならない。
  • 持続的な修復には、欠員となった席と元の周期、暫定任命の終了点、後任が残存期間を務めるのか新たな3年を始めるのか、限定的な例外の承認者、定足数の保護、会員承認、発効日、例外の失効、通常周期への復帰を一つの実行可能な規則として結び付ける必要があった。

09時00分、議題は人数から時間へ変わった

署名済み議事録が示す2022年3月2日の場面は、抽象的な制度論から始まらない。オンラインで開かれた理事会継続会合は09時00分UTCに始まり、理事たちは2022年の年次総会で何席を選ぶのか、空席となる席にどれだけの任期を与えるのか、そして2021年に生じた偶発的欠員をどう扱うのかを検討していた。問いは「選挙を行うか」という単純な二択ではなかった。選挙を行えば、誰を選ぶかと同じくらい、どの時間軸にその席を置くかが重要になったのである。

議事録には、二つの法律意見が2022年の年次総会で六つの選挙を想定していたことが記録されている。ただし理事の間では、その二つが実質的に同じ内容だったかについて意見が一致していない。しかも、その法律意見自体はここで確認できる記録に収められていない。したがって「法律家が六選挙を命じた」「法的結論は一つだった」と読むことはできない。確認できるのは、理事会が複数の助言を参照し、六つの選挙を一つの選択肢として議論したという範囲までである。

CEOの文書も六つの選挙を提案し、席4、5、6には短い移行任期を設定し、第13.14条を改定する案を含めていた。また、通常の年次総会の前に臨時会員総会を開く案も代替策として示された。これらは、理事会が問題を単なる日程調整ではなく、定款の組み合わせから生じるものとして見始めていたことを示す。しかし、検討案は採択済みの規則ではない。文書に書かれたことと、会員を拘束する定款上の変更との間には、協議、通知、必要な承認、採択文、発効という段階が残る。

実際、北部アフリカ、西部アフリカ、地域非依存席7には通常の3年任期を与え、中央、東部、南部アフリカには短い移行任期を与える動議は、点呼投票で4対4となり成立しなかった。この否決は重要である。理事会が移行の必要性を意識していたことは分かる一方、具体的な六選挙方式について合意がなかったことも同時に分かるからだ。否決された動議を、後の決議に埋め込まれた方針として扱うことはできない。

その後、定款を変えるなら通常の手続を踏み、コミュニティとの協議を含めるべきだという点では合意が記録された。この合意も、改定の成立ではない。それは手続の入口を確認したにすぎない。協議は会員承認ではなく、理事会の合意は発効文ではない。何を変更するかという実体と、誰がどの手続で変更を認めるかという権限を分けて読む必要がある。

同じ会合では、Resolution 202202.676によって東部アフリカの席6の現職を1年延長する別の決定が賛成5、反対3で採択された。本稿の焦点はその延長の評価ではない。それは独立した行為であり、Resolution 202202.677の助言依頼と混ぜてはならない。前者が特定席について行ったことと、後者が制度上の衝突について認めたことは、同じ時間帯の議事であっても別の記録である。

定足数についても、議事録は一つの確定した予測を示していない。一人の理事は、理事の過半数に当たる席を同時に選べば年次総会後の理事会定足数に問題が生じ得ると警告した。別の理事は、過去に似た状況があったものの、その後に定足数の問題は起きなかったと述べた。どちらも当時の見通しであり、後の因果関係を証明する所見ではない。この対立は、継続性への懸念が現実の議論だったことを示すが、決議が障害や損失を引き起こしたという証拠にはならない。

こうした経過の末にResolution 202202.677が置かれた。提案者はBenjamin Eshun、賛成者はAbdalla Omariで、投票は賛成5、反対0、棄権2だった。決議は、第13.6条と第13.7条が年次総会におけるAFRINIC地域の選挙順序を定めていると確認したうえで、暫定的に補充されていた二つの席が2022年の年次総会で空席となり、その後任に3年任期を与えるなら、その順序の原則に反すると述べた。そしてGovComに、定款改定の作業を行い、状況に対処し、4月末までに実行可能な解決策を勧告するよう求めた。

この決議が明確にしたのは、規則の一つだけが破綻していたということではない。それぞれ単独では理解できる三つの統制が、同じ席と同じ年次総会に重なったときに、互いを押しのけ始めたということである。理事会は少なくとも、その摩擦を行政上の小さな例外として黙って処理せず、定款上の問題として記録した。この率直さが決議の第一の価値である。

3年、次の総会、三組の地域席

衝突を正確に見るには、各条項が守ろうとした時間を分ける必要がある。第13.5条は、選挙で選ばれた各地域理事および地域非依存理事の任期を3年とし、任命からおおむね3周年に当たる年次総会で終える。ここで守られるのは、選挙によって得た任期の長さと予測可能性である。候補者、会員、理事会のいずれにとっても、選出後に任期が場当たり的に伸縮しないことには意味がある。

第13.6条が守るのは別の時間である。そこには、北部アフリカと西部アフリカ、インド洋地域と中央アフリカ、南部アフリカと東部アフリカという三段階の地域別順序がある。第13.7条は各年次総会で理事選挙を行うことを定め、六つの地域席をこの順序に結び付ける。個々の理事の任期とは別に、席同士の相対的な配置を維持する時計が動いているのである。

第13.14条は、さらに別の問題を扱う。次の年次総会まで待つことが合理的でない一定の偶発的欠員について、理事会が人を任命できる。しかし、その人の在任は、理事選挙が行われる次の年次総会までに限られ、その時点で選挙に立候補する資格はある。これは欠員から次の選挙までをつなぐ橋であり、選挙による新しい3年任期そのものではない。橋は短期の継続性を守るが、渡り終えた後に席をどの周期へ置くかまでは自動的に答えない。

問題は、橋の終点である次の年次総会が来たときに現れる。後任を選び、その人に第13.5条どおり新しい3年を与えれば、その席の次の改選時期は元の組み合わせからずれる可能性がある。地域別順序を守るために任期を短くすれば、今度は選挙理事に3年を与える文言との緊張が生まれる。選挙を延期したり席を空けたりすれば順序は保ちやすくなるかもしれないが、理事会の能力と定足数を弱め得る。確認できる記録は、いずれか一つが法的に必須だったとは示していない。

つまり、これは「3年は長すぎる」という議論でも、「地域順序は古い」という一般論でもない。任期、橋渡し、巡回順序という三つの制約に、衝突時の優先順位がなかったことが問題だった。正常時には各条項を順に読めば足りても、欠員という例外が起きると、次の選挙を管理する者がどの条項を実質的に優先するか選ばざるを得なくなる。そこで行政上の判断が、会員が採択した規則の空白を埋める。

Resolution 202202.677は、この選択を終わらせたのではない。むしろ、選択が必要になっていることを公式に認めた。公表文は二つの席を特定していない。法律意見を再掲せず、どの改定案を選ぶかも、移行任期の計算式も示さない。後に改定が成立したか、有効になったかもこの決議からは分からない。ここにあるのは問題の認識と助言依頼であって、完成した修復ではない。

助言を求めることと規則を変えることの距離

GovComが依頼先に選ばれたことには制度上の筋が通る。そのTerms of Referenceは、ガバナンスに関する助言を目的とし、定款と理事選挙手続を対象に含めている。理事会が正式な助言を検討し、採用しない場合には理由を公表する仕組みもある。既存の常設機関に期限を設けて検討を求めることは、次の選挙の運営だけで将来の任期を即興するより抑制的な進路だった。

しかし、適切な助言先であることと、変更権限を持つことは同じではない。GovComの助言は拘束力を持たない。GovComは定款を制定できず、理事の任期を変更できず、選挙を認証できず、会員を拘束できない。4月末という期限は、勧告を得る時点を定めただけで、改定の発効日ではない。依頼を受けた委員会が案を調べることと、会員に対して効力を持つ文言が成立することの間には、消してはいけない距離がある。

段階を並べると、その距離ははっきりする。まず問題が認識され、次に助言機関が委嘱される。選択肢が検討され、提案文が書かれ、協議が行われ、会員へ通知される。その後、必要な会員決議が成立し、必要な登録を経て、発効版が公表される。さらに移行が運用され、席が通常周期へ戻ったことを確認できて、初めて修復の全行程を追える。Resolution 202202.677が立証するのは、最初の二段階と4月末の期限である。

この区別は形式論ではない。助言依頼だけで規則が変わったことにすれば、誰が変更を認めたのかが曖昧になる。協議だけで承認が済んだことにすれば、会員に留保された私的な憲法秩序の手続が抜け落ちる。発効版がなければ、候補者と会員は、どの文言が次の選挙を支配するのか確かめにくい。正しい順序を守ることは、改定の内容と同じほど重要である。

また、決議を裁判所の判断のように読むべきでもない。理事会は、自らの定款条項を同時に適用すると順序に反すると述べたが、過去または将来の理事、選挙、在任が無効だと判断したわけではない。議事録に記された法律意見や理事の発言も、裁判上の認定ではない。Resolution 202202.677が持つ証拠価値は強いが限定されている。理事会が衝突を認識し、公的な記録に残したことを示すのであって、その衝突からあらゆる法的結論を引き出す許可証ではない。