要約

  • Draft 1は、承認済み資源申請の根拠説明を2年後に公開へ移し、3か月前の通知、代替文または1年延長の申出、AFRINICの判断、必要に応じたBoardへの付託という時計を提案した。これは公開された提案であり、採択済みの規則でも、実施された手続でもない。
  • 文面は「申請根拠を公開する」と述べる一方、会員へ「公開予定資料の要約案」を送るとも述べた。全文、要約、選択項目のどれが公開対象なのかは解消されておらず、この曖昧さを後知恵で埋めてはならない。
  • 公開の最も強い正当化は、レジストリの判断を比較可能にし、基準の不一致、説明のない例外、遅延、訂正を見えるようにすることにある。しかし、その目的に必要なのは小さな決定レシートであり、顧客の事業資料そのものではない。
  • AFRINICは民間の会員制技術レジストリであり、台帳管理者、サービス提供者、調整者としての有用な役割を持つ。その役割は、主権、立法、規制、警察、訴追、処罰、没収、公法上の裁判権限を与えない。
  • 公開項目は、正確なレジストリ機能、公開の必要性、最小精度、対象読者、保存期間、訂正、異議申立て、独立審査によって一項目ずつ正当化されるべきである。機能が示されない事業計画、顧客情報、予測、構成・安全設計、特許・営業秘密、連絡、原資料は保護層に残す必要がある。

公開されたのは規則ではなく、2年後に作動する提案だった

Draft 1の中心には、短いが重大な時間装置がある。資源申請が承認される。そこから2年が経過すると、その申請のために提出された根拠説明が公開の対象になる。公開予定日の3か月前、資源会員には警告と、公開予定資料の要約案が送られる。会員は1か月以内に代替文を提示でき、特許に関わる情報や、それに類する固有に機微なサービス情報の開示が事業を害し得る場合には、1年間の延長を求められる。AFRINICには、その秘密保持の主張を1か月以内に受け入れる選択肢があり、疑いがあればBoardへ送る。Boardは資源保有者から事情を聴いたうえで、さらに1か月以内に判断する構成だった。すでに割当てまたは割当先への付与から2年以上たった資源は、追加人員を必要とせず非公開申出を処理できるよう、時系列の警告順に載せるという考えも示された。

この連鎖を正確に読むには、動詞を変えてはならない。Jordi Palet MartinezがAFPUB-2021-GEN-001-DRAFT01、version 1.0として新たなCPM article 13.0を提案し、AFRINICが2021-10-11にDraft 1を公開した。置き換える既存文書は示されていない。ここまでが確認できる制度上の行為である。提案文が公に置かれたことは、共同体の合意、採択、批准、発効、運用開始を意味しない。実際の会員に通知が届いたことも、申請根拠が公開されたことも、延長申出やBoard判断が行われたことも確認できない。公式ページのアーカイブ表示は、文面と改訂履歴を保存していることを示すが、欠けている制度段階を補う証明にはならない。

それでも、この提案は重要である。承認時には、レジストリが番号資源を正確に記録し、重複を避け、必要な調整を行うため、申請者から説明や証拠を受け取る。Draft 1は、その私的な入口で得た情報を、2年後に公開の出口へ向け直そうとした。最初の提出はサービスを受けるための条件であり、次の開示は一般の聴衆に向けた別目的の利用である。両者を同じ「透明性」の一語で包むと、狭い調整機能のための必要な収集が、将来の包括的な公開権へ変わってしまう。

しかも、出口から何が出るのかが定まっていない。提案は申請根拠を公開すると記しながら、通知段階では公開予定資料の要約案を送るとした。全文を出すのか、要約だけなのか、職員が選んだ項目なのか。要約を誰がどの基準で作り、原資料とのずれをどう直し、異なる会員の要約をどう比較できるようにするのか。Draft 1は答えを置いていない。善意に最も狭い意味を選ぶことも、警戒から最も広い意味を選ぶことも、本文にない確定を持ち込む。分析すべきなのは、公開対象そのものが未定義のまま時計だけが詳しく置かれたという構造である。

提案は、申請根拠が割当時に発見されないまま悪用され得ること、とりわけIPv4枯渇期には害が大きいことを主張した。また、根拠説明が事業計画を明かし得ると認めながら、秘密保持の必要は急速に消えるとの前提を置いた。しかし、確認できる資料には、名指しの事例、母数、測定された損失、公開ありと公開なしを比べた結果がない。2年という期間が、顧客契約、技術計画、価格、予測、特許、攻撃面の価値を一律に失わせるという項目別の実証もない。したがって、悪用や秘密性の消滅は提案者の政策上の主張として扱うべきで、制度効果として認定してはならない。

問いは、透明性か秘密かという二者択一ではない。希少な資源について、民間レジストリが自ら掲げた基準を一貫して適用したかを知る価値はある。安全な識別子、資源種別と集計規模、申請日と判断日、適用した方針と版、小さく標準化された理由区分、判断した役割、例外区分、訂正・差替えの履歴が公になれば、説明のない優遇、基準の揺れ、遅延、後日の修正を比較できる。それはレジストリの判断を照らす透明性である。顧客の事業全体を照らす透明性とは違う。

必要なのは、公開する一項目ごとの機能を問うことである。その項目は一意性、正確な記録、連絡可能性、安全上の調整、管理変更の記録、継続性のどれに役立つのか。保護された保存や適格な第三者による審査では足りず、一般公開が必要なのはなぜか。どの精度までなら目的を果たし、どれほどの期間を超えると不要になるのか。誤りや事情の変化が生じたとき、誰が訂正し、争い、旧版を差し替え、削除を求められるのか。この答えがない項目は、公開候補ではなく保護対象に残る。

Draft 1への最初の結論は限定的である。AFRINICが公開したのは、2年後の切り替えを含む政策提案だった。その提案は、通知と例外の時計を設けた一方で、公開対象、項目別目的、精度、聴衆、訂正、保存、独立審査を定めなかった。透明性の便益を否定する理由はない。しかし便益の受け皿は、最小限の公開決定レシートであるべきで、未定義の顧客ファイルではない。