要約

  • 2022 SCJ 51の附属書Aは、八件の関連申立てを八つの本案判決として数えたものではない。判決日時点では、六件が取り消され、暫定救済を拒否されたまま一件が係属し、暫定命令を得たまま一件が係属していた。
  • 反復する緊急申立てが裁判所と当事者の資源を消耗させ、証拠を重複させ、判断の不整合を招き、関連手続を見えにくくするという懸念は正当である。実際、裁判所は第八申立ての存在と詳細が知らされなかったことを批判し、控訴を学術的で濫用的だとして費用付きで取り消した。
  • 必要なのは、件数を権利判断に見せかけることではなく、識別番号、契機、請求、暫定状態、処分、本案到達の有無、次回期日、関連手続の開示を一行ずつ保持する統合事件簿である。

二つの係属、二つの異なる状態

附属書Aの第五行と第八行を並べるだけで、集計値の危うさは見える。第五申立てSN 1382/2021は2021年9月6日に提出され、暫定救済を拒否されたが、申立てはなお係属し、附属書には2022年2月17日の言及期日が記録された。第八申立てSN 1947/2021は12月3日に提出され、暫定命令が認められたうえで係属し、2月15日の言及期日が記録された。どちらも「未決」の一語には収まるが、現に保全措置があるかどうかという運用上重要な違いを持つ。

同じことは、終了した行にも当てはまる。第一申立てと第三申立ては、それぞれ暫定命令を得た後に取り消された。つまり「暫定命令が認められた」と「申立てが後に取り消された」は矛盾ではなく、一つの事件が時間の中で通過した別々の状態である。後の処分は、以前に暫定保全が存在したという履歴を消さない。逆に、暫定保全が一時存在したことは、基礎となる権利について最終的な勝訴判決が出たことを意味しない。

この区別が必要なのは、用語の精密さだけのためではない。申立ては裁判所への要求であり、請求の祈願部分は当事者が何を求めたかを示す。暫定命令は、審理の途中で状態を保つための措置である。申立ての取下げや取消しは、その手続的な器を終わらせる。係属は未決であることを示し、言及期日は次の管理上の節目を示す。控訴の処分は控訴についての結論であり、本案判決は争われた権利そのものについて裁判所が判断した場合にだけ成立する。これらを一つの「判決」「勝ち」「負け」に畳み込むと、手続の現実が失われる。

裁判所が実際に述べたこと

事件はCloud Innovation Ltd対African Network Information Centre(AFRINIC)Ltd、2022 SCJ 51、記録番号121865であり、モーリシャス最高裁判所が2022年2月14日に言い渡した。控訴の対象は、2021年7月7日にJudge in Chambersが予備的異議を認め、最初の差止申立てを取り消した判断だった。控訴審の審理でCloud Innovationは七つの控訴理由のうち1(v)、2、3、5を撤回した。最高裁判所は、残る理由の本案を判断しないと明示した。

それでも、控訴人に有利な判決だったという意味ではない。裁判所は、八件すべてが実質的にはCloud InnovationのAFRINICリソース会員資格の終了を抑止するという共通の核心的救済を求めていたと捉えた。12月3日の最後の申立てでは広い暫定救済がすでに存在していたため、最初の申立てを復活させても有用な目的を果たさないと判断した。そして控訴を学術的なものとし、その追行を裁判手続の濫用と認定して、費用付きで取り消した。

裁判所の批判には、透明性に関する鋭い指摘も含まれる。法律顧問が最後の申立ての存在と詳細を裁判所に知らせなかったことを遺憾とし、同じ実効的救済を求める連続的な申立てに懸念を示した。この評価を、単に「まだ本案判断ではない」と言って弱めるべきではない。関連手続の不開示と反復の負担は、それ自体が事件管理と司法資源の公正な利用に関わる重大な問題である。

ただし、厳しい手続評価を本案の最終判断へ膨張させてもならない。裁判所が決めたのは、最後の暫定救済があるため控訴が学術的になったこと、その追行が濫用となること、そして控訴を費用付きで取り消すことだった。残存する控訴理由の本案、基礎となるリソース会員契約や資源をめぐる紛争、最終的な会員資格、請求された凍結・WHOISアクセス拒否・回収・終了が実際に起きたか、あるいは適法だったかは、この判決が決めた事項ではない。