要約
- 規則は2026年10月13日に発効した。マーケットプレイスのFCC ID表示期限は2027年3月と6月に分かれる。
- FCC IDは認証記録への照合手段であり、部品の来歴、商品情報全体の正確性、機器の安全性を証明しない。
FCC 26-50は10月13日に発効した。ただし、利用者が商品ページで目にするFCC ID表示の義務は同日に一律で始まるわけではない。新規則は、Covered List掲載主体が製造した一定の論理を持つハードウェア部品を機器認証の対象に加え、オンライン市場の一部サービスを機器の販売とみなす。ID表示には2027年3月1日と6月1日の別々の期限がある。発効日と履行期限を混同してはならない。 部品要件は、海外で製造された機器を一律に禁止するものではない。Covered List掲載主体が論理ハードウェア部品を製造し、その主体が機器全体を製造していれば当該機器が認証不可だったという条件で、認証が認められない場合がある。基準は製造場所だけでなく、製造者または供給者のリスト上の地位に結び付く。対象は新規申請に前向きに適用され、既存認証は再審査されない。純粋な機械部品や受動部品は対象外で、現時点ではソフトウェアやファームウェア部品にも広げていない。
もう一つの変更は、製品が取引に入る場面を捉える。掲載に加えて保管、在庫管理、注文処理、包装、請求または配送を担うマーケットプレイスは、機器を販売していると判断され得る。荷物を運ぶだけの運送事業者はこの販売規則の対象外だ。未認証機器を販売するマーケットプレイスへの執行では、FCCは故意や認識の立証を要件にしていない。 表示期限は平台が機器をどの程度支配するかで分かれる。機器に物理的にアクセスできる、または所有権を持つマーケットプレイスは2027年3月1日からFCC IDを表示する。どちらも持たない場合、第三者販売者の商品は6月1日まで猶予されるが、FCC Equipment Authorization SystemでIDを照合し、販売者から正確性の証明を得なければならない。発効前の掲載で実質的変更がないもの、INFORM Act上の高販売量基準に達しない第三者販売者、中古機器には例外がある。説明文、画像、仕様、販売者情報の変更は実質的となり得る一方、翻訳、順位、レイアウト、価格、通貨の通常変更は該当しない。
商品ページは運用上の管理点になる。平台にはIDの収集、正しい機種との照合、販売者証明の保存、義務を再発生させる編集の検知が必要だ。有効なFCC IDは商品と認証記録を結び付ける。しかし、すべての論理部品の由来、掲載情報全体の正確性、機器の安全性までは証明しない。規則は一律の部品表調査義務を設けていない。 Covered List掲載主体自身が申請者となる機器変更では、限定的な既存免除を除き、簡易な変更申請や供給者適合宣言ではなく新たな認証が原則となる。FCCは初期費用を最大3億ドル、年間費用を4,000万ドル未満と見積もるが、実績額ではない。リスク低減を期待するとしているものの、規則は安全上の成果や平台の遵守率を実証していない。併せて公表された追加意見募集は提案段階である。
主な資料
- FCC 26-50, Third Report and Order
- Federal Register, final rule (11 September 2026)
- FCC fact sheet, DOC-422746
- FCC Covered List
- FCC Equipment Authorization System
- 47 CFR § 2.803, Marketing of radio frequency devices
- 47 CFR § 2.903, Prohibition on authorization of covered equipment
- 47 CFR § 2.1043, Changes in certificated equipment
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