要約

  • FCCは1998年、規則制定に関する意見の電子提出を広げたが、電子で出す意見には電話番号を求めた。紙の提出には同じ義務がなかった。
  • David B. Popkinの申立てを受け、FCCは10月に義務を削除した。電話は公開記録に入らない入力画面とメールひな型の任意項目となり、氏名と郵送先住所は引き続き必要とされた。

封筒にも、まだ売り文句があった

FCCは市民にインターネットの利用を勧めていた。意見提出のために何部もコピーを取り、郵便を出し、書類を届ける手間を減らせる。便利な招待だった。ただ、電話番号を人に知られたくない場合は、封筒にも魅力が残っていた。紙で提出する意見には、電話番号が求められていなかったからだ。

この小さな不均衡が、1998年の新しい電子提出規則に入った。手続きの近代化には、追加の個人情報要求が付いてきた。一人の市民が二つの経路を比べ、再検討を申し立て、FCCにその項目を消させた。

新しい窓口は、ちゃんと便利だった

1998年5月1日公表の規則は、Electronic Comment Filing System、ECFSの利用を規則制定関連の手続きへ広げた。発効日は6月30日で、それ以前にも個別に指定された手続きで使われていた。FCCは、提出の負担を減らし、より広い参加を促すと期待していた。

通常は正式な電子提出一部で足りる。ECFSの一日の締切は深夜まで延ばされ、タイムスタンプと正式な受領時刻の自動通知も用意された。紙の経路も残り、ほかの人が出した意見をオンラインで読む仕組みも整えられた。

受領と公開にはそれぞれ段階があった。職員が案件番号などの必要事項を確認してから閲覧可能にする。書類を受け取り、正しい案件に入れ、後から探せるようにする。新しいネットの入口の奥には、丁寧に設計すべき受付業務があった。

改正された第1.419(e)条は、個人情報も指定していた。弁護士を付けず電子で意見を出す人は、氏名、街路住所、電話番号を記載する。代理人がいる場合は、少なくとも一人の担当弁護士について同じ情報が必要だった。電話番号の必須化は、規則本文に書かれていた。

紙の方が気楽なのは、なぜか

David B. Popkinは電話番号の規定について再検討を求めた。10月の決定は、アマチュア無線の利用者を含む個人が、電話帳に載せていない番号を非公開のままにしたい場合がある、という主張を記録している。紙を使えば、すでにそうできた。

FCCもその比較を認めた。この種の規則制定手続きで、電子以外の意見には電話番号が不要だった。公開を避けたい人は紙を使い続ければよい。ECFSを広めたい組織が作った誘因としては、ずいぶん妙な向きである。

修正は1998年10月21日に発効した。電子意見に電話番号を必ず記す義務は削除され、ECFSの入力画面とメールひな型では任意とされた。決定文は、この二つが公開記録には含まれないことも示した。

同時に街路住所は郵送先住所へ変更され、私書箱を使う人にも対応した。氏名と郵送先住所、代理人がいる場合は該当する弁護士の情報は引き続き必要だった。新しい窓口が求める情報を、具体的に一段減らしたのである。

一つの欄に、二人分の勘定がある

書類を受け取る側には、電話があれば連絡しやすい。番号の持ち主には、公開する提出文書へ必ず載せるとなれば、意見を書くこととは別の判断が生じる。一つの便利さの両側に、異なる利害がある。

この出来事が面白いのは、障害があまりに日常的なことだ。届けやすくなった手続きに、新たな負担が付いてきた。紙と比べることで負担が見え、規則を改めることで取り除けた。

組織の歓迎ぶりは、話を聞く前に何を求めるかにも表れる。1998年の申立ては、FCCの新しい入口を招待状の趣旨へ近づけた。意見はネットへ。電話番号には、留守番が許された。