要約
- パナマとベトナムは附属書IからIIへ移り、新たな審査を待つ。肯定的なEOIR評価後に附属書IIを離れたのはベリーズだけだ。
- 理事会の更新は三つの証拠段階を記録しており、単一の判決や法的効果の一斉変更ではない。
10月9日の発表はパナマとベトナムを「リストから除外」と表現したが、理事会結論が示すのは附属書IからIIへの移動だ。両国は引き続き約束の履行を追われる。ベリーズは別の道を進み、要請に基づく情報交換(EOIR)についてGlobal Forumの肯定的評価を受けて附属書IIを離れた。
パナマは国外源泉所得の有害な免税制度を改め、新たな詳細審査を認められた。ベトナムは2026年2月、EOIR基準を満たさないとの前回評価を受け附属書Iに入った。その後改革を行い、新しい審査を受けることになった。両国は現在審査待ちだ。同じ待機グループにはモンテネグロもいる。審査が認められたことは肯定的な結果を意味しない。7月のベトナム支援では実質的支配者情報、記録へのアクセス、要請対応が議論されたが、再評価の完了は発表されていない。
ベリーズは一段進んでいる。理事会は約束を履行したと説明し、OECDの2026年審査は全体を「Largely Compliant」と評価した。ただし対象はEOIRで、税制全体の認証ではない。附属書IIは進行中の改革を追い、附属書Iには現在8法域がある。証拠を出すGlobal Forumと附属書を決める理事会は役割が異なる。結論はEU官報掲載後に正式になる。EUや加盟国の措置はリストを参照し得るが、税務手段は国ごとに違うため、すべての企業の制限が一斉に解かれたとは言えない。
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