要約

  • 管路は共有できる。請求額は簡単に決まらない。
  • 第3条はアクセス権、費用の根拠、期限付きの紛争解決を一つの枠に置いた。

道路を掘る前に、道路の下を使えるかを決める。EUのギガビット・インフラ規則は、超高速容量ネットワークを敷く事業者に、既存の管路や電柱、建物などへアクセスを求める法的な道をつくった。

通信設備だけが対象ではない。物理インフラを所有または管理するネットワーク事業者と公的機関は、別の事業者から合理的な書面申請を受けたら、公平で合理的な条件で応じなければならない。価格も条件に含まれる。公的機関には差別的な扱いをしない義務もある。申請書には対象設備と希望時期を書く。これで「使わせてほしい」は審査できる記録になる。

所有者のコスト台帳は交渉から消えない。第3条は、アクセス費用を回収できる機会、追加の保守・改修費、事業計画への影響、既存投資を考慮するよう求める。プロジェクトのリスク、公正な投資収益、資産の減価、投資時の事業計画、下流競争、過去に提示された共同投資も判断材料だ。卸売専業のインフラ事業者には、その事業モデルに沿った検討が必要になる。

「管路を共有しよう」という標語は、ここで表計算に出会う。規則はEU共通の価格計算式を定めていない。妥当な価格を判断する要素を列挙し、実際の設備と契約に当てはめる。

所有者が拒否できる理由も定められている。設備が技術的に適さない、容量がない、安全・国家安全・公衆衛生・ネットワークの完全性を守る必要がある、同じ設備上の別サービスに重大な干渉を起こすおそれがある、または同じ事業者が超高速容量ネットワークに適した受動卸売アクセスの代替策を公平な条件で提供している場合だ。農村・遠隔地の公的所有または管理下にある卸売専業網には限定的な例外が設けられている。将来の容量需要は十分な根拠を要する。公開投資計画や、一貫して適用する予約率が例に挙がる。「いつか使うかも」は説明資料として弱い。

手続きにも時計が付いた。アクセスや価格について1か月交渉して合意できなければ、どちらの当事者も国の紛争解決機関に申し立てられる。機関は申立てから4か月以内に拘束力のある判断を出す。延長は正当な例外事情を説明できる場合に限られる。条件合意後のアクセス提供は合理的期間内、通常は1か月以内だ。

欧州委員会によると、規則は2026年5月12日に全面適用となった。第3条に関する委員会の意見募集には74件の回答があり、支援研究も公表された。BERECの2026年作業計画では、第3条ガイダンスに関する委員会への協力について、成果物も時期も「未定」とされ、委員会の必要に左右される。法律は費用の要素を並べた。共通の重み付け方法はまだ決まっていない。

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