要約
- 第4巡回区控訴裁判所は、ACPAに基づくドメイン名への訴訟を、利用できない対人訴訟を補う条件付きの手段と捉え、サイバースクワッティング成立の自動判定とはしなかった。
- 現実に訴訟を知っていた登録者は、審理の3日前まで待って別の裁判所に服すると申し出ることで、数か月前の対物管轄認定を消すことはできなかった。
- 裁判所は英国登録の2ドメインに対するACPAルートを認める一方、通常の商標希釈法を、より緩い占有取得ルートへ広げることを拒んだ。
訴状の被告欄にドメイン名が並んだ
Porsche Cars North AmericaとDr. Ing. h.c. F. Porsche AGは1999年1月、異例の訴訟を起こした。Porscheの商標またはその変形に関係する128件のドメイン名が被告として列挙され、両社は商標の希釈を主張した。求めた救済は実務的で単純だった。登録をPorscheへ移転せよ、というものである。
この形式は演出ではなく、管轄の問題を表していた。最後まで争われたporsche.netとporscheclub.netは英国人Christian Holmgreenが登録していた。別の3件は米国ジョージア州のAlan Martinによる登録だった。外国の登録者本人に対して米国裁判所が権限を行使できないなら、権利者には人ではなく登録記録へ届く法的経路が必要になる。
Porscheは当初、商標希釈と28 U.S.C. § 1655を根拠としたが、地方裁判所は請求を退けた。最初の上訴中に、連邦議会はAnticybersquatting Consumer Protection Act、ACPAを制定し、一定の条件の下でドメイン名を対象とする対物訴訟を新設した。第4巡回区は新法を検討させるため事件を差し戻し、PorscheはACPA請求を追加した。
この順序は重要である。判決は、有名商標の保有者が都合のよい場所でどのドメインでも訴えられると宣言したのではない。通常の対人手続が使えない場合に限る、要件付きの法定ルートを扱った。
法的権限と運用上の管理点
ACPAは人を相手にする訴訟を優先する。商標権者が本来の被告に対人管轄を得られない場合、または定められた相当な調査をしてもその人物を見つけられない場合に、初めて対物ルートが開く。訴えはレジストラ、レジストリ、その他ドメインを割り当てた機関の所在地で提起できる。処分と利用を管理するのに十分な書類を裁判所へ預ける仕組みも法定されている。
三つの問いを混同してはならない。裁判所は登録者本人に権限を持つか。持たないなら、登録記録を対象とするための条件を満たしたか。そして、商標侵害またはサイバースクワッティングを実体として証明したか。二つ目が認められても、三つ目の答えにはならない。
運用上の接点は登録システムにある。裁判所の命令は、権威ある登録記録を維持または変更できる主体がいて初めて実効性を持つ。ACPAの下では、係争中にレジストラやレジストリが裁判所命令なくドメインを移転、停止、変更してはならない。対物救済は没収、取消し、移転に限られる。技術的な変更能力は司法権限の保管点になるが、インフラ事業者に悪意を裁定する権限を与えるものではない。
2001年2月、地方裁判所は、Porscheが相当な調査を尽くし、米国内でHolmgreenに対する対人管轄を得られないと認定した。そして英国登録の2ドメインに対するACPAの対物管轄を認めた。ここで法定ルートが確立した。
審理の3日前に別法廷が示された
その5か月後、バージニア州で予定された審理のわずか3日前、英国側ドメインはHolmgreenがカリフォルニア南部地区連邦裁判所の対人管轄に服すると通知した。地方裁判所は時期に不満を示しながらも、新しい対人法廷が対物管轄を失わせると判断し、ACPA請求を却下した。
第4巡回区はこの部分を覆した。議会が対人訴訟を優先したことは認めた。事件の早期に対人管轄が利用できれば、ドメイン名への訴訟を妨げ得る。しかしACPAは、提訴と裁判所による認定を定めており、その認定を支えた事情が訴訟中ずっと固定されなければならないとは書いていない。
裁判所はまた、対物管轄への異議を、いつでも主張できる事物管轄の欠如より、遅れれば放棄され得る対人管轄への異議に近いと考えた。反対の理論を認めれば、利害関係者は審理の行方を見て、最後の瞬間に事件を別の裁判所へ動かせることになる。
判断は意図的に限定された。登録者は9か月前に現実の通知を受けていたのに、審理3日前まで待った理由を十分に説明しなかったため、遅すぎた。判決は、適時に生じたどのような新事実なら初期認定を見直せるかを決めていない。また、外国登録者であれば常に対物訴訟が認められるとも述べていない。
争いは登録そのものに関係していた
英国側は、Holmgreen本人がバージニア州と最低限の接触を持つ必要があるとも主張した。裁判所は本件では退けた。利用されたレジストラはバージニア東部地区に所在し、争いは登録上の権利そのものを対象としていた。財産が紛争の源であるとき、登録者のそれ以外の個人的接触は、登録に対する権限の憲法上の尺度ではない。
判決は、議会がこの対物制度のためにドメイン登録を財産として扱うことも認めた。ただし、あらゆる法的文脈で同じ性質を持つという一般論ではない。判決が確認したのは特定の管轄・処分制度であり、他の事件で問題となる契約や継続サービスの側面を消してはいない。
そこがNetwork Solutions v. Umbroとの境界である。Umbroは、州法上の差押えが、保安官の売却のためにレジストラへ継続サービスを強制できるかを問うた。Porsche.netは、通常の対人ルートが使えないとき、連邦法が登録を裁判所の権限下に置けるかを問うた。価値、サービス、管轄、実体判断は関連するが、同じではない。
希釈法は占有への近道にならない
Porscheは当初の商標希釈と§ 1655の理論も残そうとした。第4巡回区は認めなかった。希釈に対する差止めは商標利用を止め、場合によっては他の救済を支え得る。しかし、それだけでPorscheにドメインの占有権を与えるわけではない。§ 1655の手続も、欠けている実体上の権利を作り出さない。
ACPAは移転、取消し、没収を明示的に認め、その権限に条件を付した。希釈法を広げれば、議会が選んだ制限を回避する、より緩い並行ルートになる。裁判所は希釈請求の却下を維持し、英国側ドメインへのACPA請求の却下を取り消して差し戻した。porsche.netやporscheclub.netが実体上ACPAに違反したとは判断していない。
管轄は裁判できるかを決めるのであって、誰が勝つかを決めない。レジストラによる現状維持は争いの対象を保存するが、登録者の意図の証明ではない。移転は請求の実体が認定された後にだけ可能になる。
運用者への意味
権利者にはルートの規律が必要である。本来訴える人物を特定し、なぜ対人管轄が得られないか、または相当な調査でも見つからないかを記録し、レジストラやレジストリの管理点を確認し、選択した法律が認める救済だけを求める。
登録者にとって、管轄への参加には時間制約がある。早期に現実の対人法廷を示せば事件を変え得るが、審理直前の説明なき申出は失権し得る。レジストラとレジストリの役割はさらに限定的だ。法的手続が求めるとき登録を保全し、検証可能な変更記録を残し、有効な処分命令を実行する。技術的管理を法的裁定と取り違えてはならない。
証拠と限界
証拠は第4巡回区の公開判決だけである。手続経緯と上訴判断は確認できるが、差戻し後の最終的な実体結果、登録者の主観的意図、ドメインの市場価値、現在の所有状況は分からない。Heng Lu doctrineは権限、保管、証拠、時期を分ける編集上の視点としてのみ用い、証拠にはしない。
出典
- United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, Porsche Cars North America, Inc. v. Porsche.net, 302 F.3d 248 (2002): https://www.ca4.uscourts.gov/opinions/Published/012028.P.pdf
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