要約
- ACMAは26/28 GHz帯の区域無線局免許を端末調整より先に発給する。地図上の区域免許と、実際に電波を出す送信機は別々に審査される。
- 申請順、区域境界、他サービスとの共存調整、送信機の登録が、その地図を使える無線網に変えられるかを決める。
免許の発給後に、送信機の調整が始まる
手続きの出発点は区域と周波数帯だ。申請者がこの二つを定めて区域無線局免許(AWL)を申請する。個々の送信機の調整は、免許の発給後に行う。アンテナの出番は後回しだ。
この順序こそが制度の要点である。オーストラリアの26/28 GHz枠組みは24.7〜30 GHzを対象とする。申請を受け付ける範囲には、24.7〜25.1 GHz、27.5〜30 GHz、周波数免許区域外の25.1〜27.5 GHzがある。まず区域と周波数を決め、その後で機器ごとの共存を確認する。
免許は先着順で発給される。ACMAは申請から2週間以内に審査結果を知らせるとしている。先行する審査中の申請と区域が重なる場合、後から来た申請者は計画の修正を求められる。双方の送信機調整が済む前から、先行申請が地図を左右する。免許は電波局税の支払い後に発給され、発給日から30日以内に開始する。
ACMAはHierarchical Cell Identification Scheme(HCIS)のセルで区域を表す。申請者はRegister of Radiocommunications Licencesを確認し、ACMAの変換ツールでセルを可視化する。区域境界の条件を満たすため、追加の区域や帯域幅が必要になることもある。無線の土地にも、境界からの余白が要る。
次は送信機の番だ。登録前に、既存サービス、固定回線、宇宙研究用地球局などとの調整が必要になる場合がある。出力、不要発射、アンテナ方向、地理的制約も適用される。登録免除機器を除き、送信機は認定者を通じて登録してから運用する。登録免除機器も、他の免許条件には従う。連邦法令登録簿の現行版は2026年3月21日付のC05である。
つまり二段階の制御である。先に区域と周波数の柔軟な利用権を出し、次に具体的な機器がその場所で共存できるかを確かめる。RALI MS46によれば、新しいAWLは通常、既存AWLと区域・周波数の両方で重複できない。ただしFSS専用免許などに例外がある。ACMAの申請案内では、先に審査中の申請があれば、後発側が描き直すこともある。
最初の段階は事業者に計画の見通しを与える。使える無線区域を決めるのは二段階目だ。境界条件や共存調整を通過できないセルは、電波を出せない美しい多角形になる。地図から調整済み・登録済み送信機までの所要時間を、公開登録簿から追えるかがこの制度の試金石だ。
ACMAの公開資料は手続きを示す一方、申請件数、全工程の所要時間、区域ごとの登録送信機数、未使用セル数は公表していない。その運用データがあれば、先着順が配備を早めているのか、整った地図だけを増やしているのかを見分けられる。
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