Summary

  • 対面などの補助付き販売では利用予定地のエリア確認、表示区分、想定される体験、地図の限界を提示する提案。セルフ購入では目立つ直接リンクと確認の促しを求める。
  • 購入から20営業日以内に電波が合理的な期待を満たさず解約を求めた場合、早期解約料を免除し、端末代の継続分割または端末返却による全額返金を選べる案だ。

売る側はエリアマップを持っている。買う側が実際の電波を知るのは契約後だ。ACMAの消費者保護基準案第44条は、その時間差を販売手順に取り込む。担当者が付く販売では、利用する予定の場所を確認し、該当部分のマップと概要を示すよう提案している。概要にはカバー区分だけでなく、その意味、想定される利用体験、予測地図の前提と限界が必要になる。

オンラインなどのセルフ購入には別の手順を置く。マップへの直接リンクを目立たせ、利用場所を購入前に確認するよう促す。単にどこかにエリアページが存在するだけでは、草案の販売導線にはならない。

第46条は、買った後の実測に値札を付ける。電波が合理的な期待を満たさないとして、購入から20営業日以内に利用者が解約を申し出れば、早期解約料を取れない。端末の残債は従来どおりの分割条件で払い続けるか、正常に動く端末を返して全額返金を受けるかを選べる。箱は返却条件から除外されている。回線をやめるために端末代を一括で払わせる設計ではない。

六か月以内に同じ救済を再び求める場合は、事業者が誠実な申請か確認できる。実際の受信状況について合理的な資料を求め、販売前に示した情報も考慮する。ただし誠実な申請なら救済は残る。合意した救済は原則三営業日以内に実行するという第49条もある。

意見募集の期限は11月10日。草案の施行日は未記入だ。地図が実際の申請処理につながるかは、最終条文と販売・解約の記録で確かめられる。