Summary

  • 決定2026-0317-RDPIは、携帯カバー率向上の54地点と固定4Gの27地点について、通知後6か月以内の開通と、各期限から15日以内の履行証明をSFRに命じた。
  • ArcepはSFRの提出資料から作業経過を十分に確認できなかった。携帯の5地点には根拠資料がなく、固定4Gの27地点は一つも着工しておらず、撤回案も正式なリスト変更には至っていなかった。

まだ電波が届かない81地点。制度は二つ。期限も二つずつだ。サービスを始めるまで6か月、その後15日以内に証拠を出す。Arcepの決定は、建設そのものと同じくらい「建設の経過を説明できるか」を問うている。

決定2026-0317-RDPIは2月12日付で、10月19日に公表された。対象はフランスのNew Deal mobileに基づく別個の二つの義務だ。一つは携帯の重点カバー制度で、SFRは224地点の主担当事業者に指定されていた。もう一つは固定4Gの拡張制度。81地点を一括して「基地局」と呼べば、別々のリストとサービス義務を見落とす。

重点カバーの対象では、SFRは2025年9月12日時点で55地点が未開通と報告していた。その後9月30日に1地点が開通し、残りは54。元の期限から8~20か月が経過していた。Arcepは、説明資料だけではSFRが義務を果たすために必要な努力をしたと判断できないとした。5地点には裏付け資料がなかった。ほかの記録も、候補地の探索、調査、賃貸契約、許認可、工事開始、開通までの時系列が十分に細かくなかった。

固定4Gの進捗表はさらに厳しい数字を示す。変更後の50地点のうち、SFRの説明では27地点が未開通。賃貸契約済みは9地点、着工済みは0地点だった。13地点は将来の撤回・変更申請の候補とされたが、正式な変更決定によるリスト削除は行われていない。契約書があることと、アンテナが立ち、ネット接続が動いていることの間には、工事という地味だが不可欠な段階がある。

SFRは電力接続、行政手続き、住民の反対、技術上の遅れ、地形を理由に挙げた。固定4Gでは都市計画、保護区域、適地探し、第三者所有の鉄塔への依存も説明に含まれる。Arcepが問題にしたのは、障害の存在そのものではない。提出資料に日付や検討した代替案、解消のために取った行動が足りず、いつ何が止まったのかが追えない点だ。障害の記録に時間軸がなければ、難工事と放置案件を区別できない。

そこで証明に15日の期限が付いた。通知から6か月以内に各対象地点で所定のサービスを開始し、その期限の後15日以内にArcepの紛争解決・調査・執行部門へ履行を示す。ArcepはSFRの施工能力を踏まえ、6か月を妥当と判断した。根拠の一例として、SFRは2025年第3四半期にフランス本土で新たに456の携帯サイトを設置していた。これは規制当局が期限を決めた理由であり、個々の山間部の工事が同じ難度だという意味ではない。

公表された決定にはSFRへの通知日がない。10月19日は公表日であり、それを6か月の起点にはできない。正確な建設期限を日付で示すために欠けているのは、通知日という一つの事実だ。

これは罰金ではなく、義務を履行するよう求める正式な命令だ。Arcepは別の違反可能性についても調査を続けるとしている。対象地域が見るべきなのは、対象地点が正しい別紙に載っているか、作業の節目に日付があるか、サービスが実際に始まったか、15日以内に証拠が提出されたか。開通だけでなく、その道筋を監査できる記録が求められている。

公式資料:Arcepの10月19日公表ページ;決定2026-0317-RDPI(2026年2月12日);New Deal mobileの進捗とオープンデータ。